○国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則
(平成16年4月1日規則第46号)
改正
平成17年3月22日規則第43号
平成18年3月23日規則第40号
平成19年3月26日規則第54号
平成20年3月27日規則第74号
平成21年3月25日規則第36号
平成21年5月29日規則第61号
平成21年12月1日規則第90号
平成22年11月26日規則第146号
平成25年3月29日規則第72号
平成26年2月21日規則第17号
平成26年12月22日規則第145号
平成27年3月24日規則第121号
平成28年2月17日規則第17号
平成28年3月23日規則第91号
平成28年12月26日規則第224号
平成29年12月21日規則第90号
平成30年12月26日規則第111号
平成31年3月28日規則第54号
令和2年11月27日規則第141号
令和4年5月30日規則第72号
令和4年12月22日規則第125号
令和5年12月27日規則第79号
令和6年3月29日規則第44号
令和6年12月27日規則第97号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第21条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に再雇用する職員(以下「再雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定める。
(再雇用職員の種類)
第2条 再雇用職員は,非常勤とし,その名称及び定義は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 嘱託職員 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)により再雇用する職員で,勤務時間が休憩時間を除き,原則として,1週間当たり30時間以内,1日当たり7時間45分以内のものをいう。
(2) 特別嘱託職員 相当高度な業務を処理するための資格を有し,得難い人材として,本法人の要請により再雇用する職員で,勤務時間が休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分,1日当たり7時間45分のものをいう。
(遵守遂行)
第3条 本法人及び再雇用職員は,この規則を誠実に遵守し,業務の運営に当たらなければならない。
第2章 任免
第1節 再雇用
(再雇用)
第4条 職員が希望し,退職事由又は解雇事由に該当しない者は,嘱託職員として再雇用する。
2 特別嘱託職員は,従前の勤務実績等に基づく選考により再雇用する。
3 本法人は,第1項の再雇用に当たっては,再雇用を希望する職員が本法人在職中に培った知識及び経験を十分に活かせるような職務内容を提供するよう努めなければならない。
(雇用)
第5条 再雇用職員は,1年を超えない範囲内で雇用期間を定めて雇用するものとする。
2 再雇用職員の雇用は,更新直前の雇用期間における勤務実績が良好である場合には,必要に応じ,雇用を更新することがある。
3 再雇用職員の雇用期間の末日は,雇用又は雇用更新の日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
4 再雇用職員の雇用は,当該職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えて行うことはできない。
5 特別嘱託職員の雇用更新は,通算して3年(国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則に基づき,定年退職後に引き続き契約専門職員として雇用されていた期間を含む。)を超えて行うことはできない。
6 特別嘱託職員の雇用を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
7 前項の同意は,原則として書面によるものとする。
(労働条件の明示)
第6条 再雇用職員を雇用又は雇用更新しようとするときは,当該雇用又は雇用更新しようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無並びに休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
第2節 再雇用時の明示事項及び雇止め等に係る措置
(雇用時等の明示事項)
第7条 雇用又は雇用更新時に,当該雇用又は雇用更新しようとする職員に対して,雇用期間満了後における雇用更新の有無を明示するものとする。
2 前項において,雇用更新する場合がある旨を明示するときは,当該再雇用職員に対して,雇用更新する場合又は雇用更新しない場合の判断基準(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)を明示するものとする。
3 雇用後又は雇用更新時若しくは雇用更新後に当該再雇用職員に対して,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について,上限を定め,又はこれを引き下げようとするときは,あらかじめ,その理由を説明するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,雇用又は雇用更新後に第1項及び第2項に規定する事項を変更する場合には,当該再雇用職員に対して,速やかにその内容を明示するものとする。
(雇止めの予告等)
第8条 再雇用職員(再雇用の日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに限り,あらかじめ雇用更新しない旨が明示されているものを除く。次項において同じ。)を雇用更新しないこととする場合には,少なくとも雇用期間の満了する日の30日前までに,その予告をするものとする。
2 前項の場合において,当該再雇用職員が雇用更新しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付するものとする。雇用更新しなかった場合における理由について証明書の請求があったときも,同様とする。
第3節 配置換
(配置換)
第9条 再雇用職員は,業務上の都合により配置換(国立大学法人山口大学職員任免規則第2条第3号に規定する配置換をいう。)を命ぜられることがある。
2 前項により配置換を命ぜられた再雇用職員は,正当な理由がない限り,これを拒むことはできない。
第4節 退職及び解雇
(退職)
第10条 再雇用職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,再雇用職員としての身分を失う。
(1) 退職を申し出て本法人から承認されたとき。
(2) 定められた雇用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第11条 再雇用職員が,前条第1号の規定により退職を申し出る場合は,退職を予定する日の30日前までに,退職届を提出しなければならない。ただし,本法人が特に認めた場合はこの限りでない。
2 再雇用職員は,退職届を提出しても,退職するまでの間は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第12条 やむを得ない客観的に合理的な事由がある場合には,再雇用職員を解雇することがある。
(解雇予告)
第13条 前条の規定により再雇用職員を解雇する場合は,少なくとも30日前までに本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし,行政官庁の認定を受けて懲戒解雇する場合は,この限りでない。
(解雇制限)
第14条 第12条の規定にかかわらず,業務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇しない。ただし,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
第5節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第15条 再雇用職員を退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還等)
第16条 再雇用職員を退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品を速やかに返還するとともに,指定された期日までに後任者に対する業務の引継ぎを完了し,所属長にその旨報告しなければならない。
(退職証明書)
第17条 再雇用職員を退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合には,遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。ただし,再雇用職員を退職した者又は解雇された者が請求しない事項については,記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 解雇の予告をされた者が,解雇の理由について証明書の交付を請求した場合においては,解雇の予告がされた日から退職の日までの間に,遅滞なくこれを交付するものとする。
第6節 人事異動通知書の交付
(人事異動通知書の交付)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合には,再雇用職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。ただし,第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には,第6条及び第7条に基づく文書の交付をもって通知書の交付に代えることがある。
(1) 雇用するとき。
(2) 雇用を更新するとき。
(3) 配置換するとき。
(4) 解雇するとき。
(5) 再雇用職員が退職を申し出て学長から承認されたとき。
2 通知書の様式及び記載事項等については,別に定める。
第3章 給与
(給与)
第19条 再雇用職員の給与は,基本給,諸手当及び賞与とし,その決定等は次の各号に定めるところによる。
(1) 基本給は,嘱託職員については時間給,特別嘱託職員については日給とし,当該時間給又は日給の額は,別に定める単価表により決定する。
(2) 諸手当及び賞与の決定等は,国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則(平成16年規則第73号)第6条から第13条までの規定を準用するものとする。この場合において,「非常勤職員」とあるのは「再雇用職員」と,「短時間雇用職員」とあるのは「嘱託職員」と,「定期間雇用職員」とあるのは「特別嘱託職員」と,同規則第12条第1項中「常勤職員に準じた割合」とあるのは「100分の70」と,同規則第13条第1項中「常勤職員に準じた割合」とあるのは「100分の50」とそれぞれ読み替えるものとする。
(3) 前号に定めるもののほか,諸手当として単身赴任手当を支給するものとし,単身赴任手当の決定等は,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号)第19条の規定を準用するものとする。この場合において,「職員」とあるのは「再雇用職員」と読み替えるものとする。
第4章 退職手当
(退職手当の不支給)
第20条 再雇用職員には退職手当を支給しない。
第5章 服務
(服務)
第21条 就業規則第33条から第38条までの規定は,再雇用職員の服務について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「再雇用職員」と読み替えるものとする。
第6章 知的財産権
(知的財産権)
第22条 知的財産権については,別に定める「国立大学法人山口大学職務発明等規則」による。
第7章 勤務時間,休日,休暇等
(勤務時間等)
第23条 嘱託職員及び特別嘱託職員の勤務時間,休日,休暇等については,国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号)の規定を準用するものとする。この場合において,「非常勤職員」とあるのは「再雇用職員」と,「短時間雇用職員」とあるのは「嘱託職員」と,「定期間雇用職員」とあるのは「特別嘱託職員」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う再雇用職員の勤務の緩和措置)
第23条の2 子の養育又は傷病のため介護を要する家族の介護を行う再雇用職員の勤務の緩和措置については,別に定める「国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則」による。
第7章の2 研修
(研修)
第24条 業務に必要な知識及び技能を修得させるため,特に必要と認める場合は,再雇用職員を研修に参加させることがある。
第8章 安全・衛生管理
(安全・衛生管理)
第25条 就業規則第46条の規定は,再雇用職員の安全衛生管理について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「再雇用職員」と読み替えるものとする。
第9章 災害補償
(災害補償)
第26条 就業規則第47条の規定は,再雇用職員の業務上又は通勤途上における災害について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「再雇用職員」と読み替えるものとする。
第10章 懲戒等
(懲戒等)
第27条 就業規則第50条から第54条までの規定は,再雇用職員の懲戒等について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「再雇用職員」と読み替えるものとする。
第11章 出張
(出張)
第28条 再雇用職員は,業務上特に必要があると認められる場合には,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた再雇用職員は,出張を終えたときには,速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第29条 前条の出張に要する旅費は,別に定める「国立大学法人山口大学旅費規則」による。
第11章の2 苦情処理
(苦情処理)
第29条の2 就業規則第57条の規定は,再雇用職員の労働条件その他の人事管理等に関する苦情処理について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「再雇用職員」と読み替えるものとする。
第12章 雑則
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか,再雇用職員の就業に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日より施行する。
2 当分の間,就業規則第19条及び第20条の規定により退職する大学教育職員には,本規則を適用しないものとする。
3 第5条第4項の規定の適用については,同項中「年齢65年」とあるのは,平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「年齢62年」と,平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「年齢63年」と,平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては「年齢64年」とする。
4 この規則は,令和10年3月31日限り,この効力を失う。
附 則(平成17年3月22日規則第43号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第40号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則第5条第4項の規定にかかわらず,次の表の左欄の区分に該当する職員の再雇用上限年齢は同表右欄のとおりとする。
区分再雇用上限年齢
平成18年度退職者(S21.4.2~S22.4.1生)63歳
平成19年度退職者(S22.4.2~S23.4.1生)64歳
平成20年度退職者(S23.4.2~S24.4.1生)64歳
附 則(平成19年3月26日規則第54号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第74号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第36号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第61号)
この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第90号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第146号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第72号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第17号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第145号)
(施行期日等)
第1条 この規則は,平成27年1月1日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月期の勤勉手当の特例)
第2条 平成26年12月期の勤勉手当においては,この規則による改正後の国立大学法人再雇用職員就業規則第19条第1項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
附 則(平成27年3月24日規則第121号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第17号)
第1条 この規則は,平成28年3月1日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期の勤勉手当の特例)
第2条 平成27年12月期の勤勉手当においては,この規則による改正後の国立大学法人再雇用職員就業規則第19条第1項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成28年3月23日規則第91号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第224号)
この規則は,平成29年1月1日から施行し,平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月21日規則第90号)
この規則は,平成30年1月1日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月26日規則第111号)
この規則は,平成31年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員再雇用職員就業規則の規定は平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第54号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日規則第141号)
この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第72号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日規則第125号)
1 この規則は,令和5年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員再雇用就業規則(以下「改正後規則」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期の賞与の特例)
2 令和4年12月期の賞与における改正後規則第19条第2号の規定の適用については,同号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(令和5年12月27日規則第79号)
1 この規則は,令和6年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員再雇用就業規則(以下「改正後規則」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期の賞与の特例)
2 令和5年12月期の賞与における改正後規則第19条第2号の規定の適用については,同号中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と,「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(令和6年3月29日規則第44号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第97号)
1 この規則は,令和7年1月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員再雇用就業規則(以下「改正後規則」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月期の賞与の特例)
2 令和6年12月期の賞与における改正後規則第19条第2号の規定の適用については,同号中「100分の70」とあるのは「100分の71.25」と,「100分の50」とあるのは「100分の51.25」とする。