○国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則
(平成16年4月1日規則第73号) |
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(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号。以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき,国立大学法人山口大学の非常勤職員の給与の種類及び決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 非常勤職員の給与は,基本給,諸手当及び賞与とし,次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は,月給,日給又は時間給とし,日給又は時間給については,勤務した日数又は時間数に応じて支給する。
(2) 諸手当は,住居手当,通勤手当,在宅勤務等手当,時間外勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,臨床研修手当,産科専攻医手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,待機手当及び年末年始手当とし,職種及び勤務実績等に応じて支給することができる。
(3) 賞与は,期末手当及び勤勉手当とし,職種及び在職期間等に応じて支給することができる。
(基本給)
第3条 非常勤職員の基本給は,その者の就く職種及び経歴等に応じて,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「職員就業規則」という。)第3条に規定する職員(ただし書に規定する職員を除く。以下「常勤職員」という。)との均衡を考慮して算出した額とする。
(月給,日給及び時間給の決定)
第4条 非常勤職員の月給,日給及び時間給は,別に定める単価表によりその額を決定する。ただし,日給又は時間給の場合で,非常勤職員として採用しようとする職種が単価表に定めのないときは,その者を常勤職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額の額(俸給調整給を支給される常勤職員と同様の職務に従事する場合は,当該俸給調整給に準じて支給されるものとしてそれを含めた額)を基礎として算出した額の範囲内の額をもって,日給又は時間給とする。
2 非常勤職員の採用が困難である場合その他特別の事由があると認められる場合は,前項の規定にかかわらず,当該非常勤職員に応じて適当な方法により算出した額の範囲内の額をもって,日給又は時間給とすることができる。
(1時間当たりの給与額)
第5条 基本給が日給で支給される非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額は,日給の額を,当該日給の算定の基礎となった勤務時間数で除して得た額とする。ただし,第8条に規定する勤務が常勤職員の特殊勤務手当(夜間診療等の業務及び夜間看護等の業務に係る手当を除く。)を支給する作業又は業務である場合については,当該勤務に係る勤務1時間当たりの額(その額が日額の場合は,その額を7.75で除して得た額)を加算した額とする。
[第8条]
2 基本給が月給で支給される非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額は,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。))第11条の規定を準用する。
3 前項の額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(住居手当)
第6条 住居手当は,診療助教,研修医又は定期間雇用職員のうち3か月以上の期間(社会通念上引き続いているものとみなす期間を含む。)を定めて雇用された者について,常勤職員の住居手当に準じて支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,非常勤職員のうち1か月以上の期間(社会通念上引き続いているものとみなす期間を含む。)を定めて雇用された者(非常勤講師(教育学部附属学校に勤務する者を除く。)及び山口大学の学生である者を除く。)で,交通機関若しくは有料道路を利用し,又は自動車その他の交通の用具(以下この条において「交通用具」という。)を使用して通勤することを常例とし,通勤手当を支給することが適当であると認められるものについて,常勤職員の通勤手当に準じて支給する。ただし,交通用具により通勤する者で,1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たないものは,通常の場合の月額に100分の50を乗じて得た額を支給する。
(在宅勤務等手当)
第7条の2 在宅勤務等手当は,住居その他これに準ずる場所において,所定の勤務時間(非常勤職員就業規則第25条に規定する休日又は休暇等による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除く。)の全部を勤務することを,3か月以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた場合に,常勤職員の在宅勤務等手当に準じて支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条の規定により,非常勤職員に定められた所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合及び同規則第6条に規定する休日において勤務することを命ぜられた場合の非常勤職員の時間外勤務手当は,職員給与決定規則第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において,第25条第4項中「60時間」とあるのは「60時間(国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則(平成16年規則第73号)第8条第2項の規定により時間給が支給される時間を除く。) 」と読み替えるものとする。
[国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号。以下「勤務時間等規則」という。)第9条] [国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則(平成16年規則第73号)第8条第2項]
2 短時間雇用職員の常勤職員の所定の勤務時間に相当する時間内における時間外勤務手当については,前項の規定にかかわらず,時間給(基本給が月給で支給される短時間雇用職員については,第5条第2項の規定により算出された勤務1時間当たりの給与額)を支給する。ただし,休日における勤務についてはこの限りでない。
(夜勤手当)
第9条 夜勤手当は,非常勤職員が所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた場合に,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,常勤職員の夜勤手当に準じて支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は,非常勤職員がやむを得ない事情により宿日直勤務を命ぜられた場合に,常勤職員の宿日直手当に準じて支給する。
(臨床研修手当)
第10条の2 臨床研修手当は,研修医及び歯科研修医(医学部附属病院において卒後臨床研修プログラムに則り診療業務を行う非常勤職員をいう。以下同じ。)が月の初日から末日まで勤務した場合に,その職務及び勤務態様の特殊性等を考慮して支給する。
2 前項の手当の額は,1月につき140,000円とする。
3 臨床研修手当には,第8条及び第9条に規定する時間外勤務手当及び夜勤手当を含むものとする。
(産科専攻医手当)
第10条の3 産科専攻医手当は,医学部附属病院に勤務する診療助教のうち,公益社団法人日本産科婦人科学会認定の産婦人科専門医の取得を目的として,指導医の下,研修カリキュラムに基づき研修を受けているものに支給する。
2 前項の手当の額は,1月につき50,000円とする。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は,非常勤職員が常勤職員の特殊勤務手当の支給の対象となる作業又は業務に従事した場合に,常勤職員の特殊勤務手当に準じて支給する。
(有資格者職務手当)
第11条の2 法令その他の定めにより置く次表左欄に掲げる職務を担当する非常勤職員には,それぞれ同表右欄に掲げる額の有資格者職務手当を支給する。ただし,当該非常勤職員が,月の初日から末日までの期間の全勤務日数にわたって勤務しなかったときは,その月の有資格者職務手当は支給しない。
職務の区分 | 月額 |
衛生管理者 | 3,000円 |
作業主任者 | 2,000円 |
(待機手当)
第11条の3 待機手当は,国立大学法人山口大学職員等の待機に関する規則(平成28年規則第164号)により,非常勤職員が待機を命ぜられた場合に,常勤職員の待機手当に準じて支給する。
(年末年始手当)
第11条の4 年末年始手当は,医学部附属病院の業務に従事する非常勤職員であって,12月29日から翌年の1月3日までの間のいずれかの日(以下,「年末年始日」という。)に勤務した非常勤職員のうち,次の各号のいずれかに該当する非常勤職員に,常勤職員の年末年始手当に準じて支給する。
(1) 勤務時間等規則第8条に規定する4週間単位の変形労働時間制の適用を受ける非常勤職員であって,年末年始日を勤務開始日とする所定の勤務日が割り振られた非常勤職員
(2) 年末年始日を勤務開始日とする宿日直勤務を命ぜられた非常勤職員
(期末手当)
第12条 6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する定期間雇用職員及び基準日前1か月以内に退職し,解雇(懲戒解雇を除く。次条において同じ。)され,又は死亡した定期間雇用職員には,期末手当基礎額(基準日又は退職日,解雇日若しくは死亡日現在において,定期間雇用職員が受けるべき日給の算出の基礎となった俸給月額及び俸給調整給の月額の合計額をいう。)に,常勤職員に準じた割合を乗じて得た額に,基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額を期末手当として支給する。ただし,基準日前1か月以内に退職し,常勤職員に採用された場合は,期末手当を支給しないことができる。
2 職員給与決定規則第29条(同条第1項第1号の規定を除く。)の規定は,定期間雇用職員の期末手当について準用する。この場合において,この規定中「前条本文」とあるのは「前項」と,「職員」とあるのは「定期間雇用職員」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は,定期間雇用職員として在職した期間(社会通念上引き続いているものとみなす期間を含む。)が3か月未満の者又は基準日前1か月以内に退職し,解雇され,又は死亡した者で,基準日以前の在職期間が2か月未満のものについては適用しない。
(勤勉手当)
第13条 基準日にそれぞれ在職する定期間雇用職員及び基準日前1か月以内に退職し,解雇され,又は死亡した定期間雇用職員に,勤勉手当基礎額(基準日又は退職日,解雇日若しくは死亡日現在において,定期間雇用職員が受けるべき日給の算出の基礎となった俸給月額及び俸給調整給の月額の合計額をいう。)に,それぞれ基準日前6か月以内の勤務期間(当該期間に給与を減額等された期間がある場合はそれらを除算した期間)に応じた割合を乗じて得た額に常勤職員に準じた割合を乗じて得た額を勤勉手当として支給する。ただし,基準日前1か月以内に退職し,常勤職員に採用された場合は,勤勉手当を支給しないことができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(育児休業等の給与)
第14条 非常勤職員が国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する出生時育児休業をした場合については,その育児休業及び出生時育児休業の期間中,第2条に規定する給与を支給しない。
2 第12条及び第13条に規定する基準日にそれぞれ育児休業中又は出生時育児休業中の定期間雇用職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある者には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給できるものとする。
3 非常勤職員が国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則(平成17年規則第44号。以下「勤務の緩和措置に関する規則」という。)第2条第1号に規定する育児短時間勤務をした場合については,基本給が月給又は日給で支給される職員にあってはその勤務しない時間につき第5条に規定する1時間当たりの給与額を減額して,基本給が時間給で支給される職員にあっては勤務した時間数に応じて給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第15条 非常勤職員が国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第1号に規定する介護休業をした場合については,その介護休業期間中の勤務しない日には,第2条に規定する給与を支給しない。
2 非常勤職員が勤務の緩和措置に関する規則第2条第2号に規定する介護短時間勤務をした場合については,基本給が月給又は日給で支給される職員にあってはその勤務しない時間につき第5条に規定する1時間当たりの給与額を減額して,基本給が時間給で支給される職員にあっては勤務した時間数に応じて給与を支給する。
(給与の減額等)
第16条 非常勤職員が所定の勤務時間において勤務しないときは,就業規則第25条に規定する休暇(無給休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合(職員就業規則第35条の3第1項第3号に規定する場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間等につき,勤務1時間当たりの給与額等又は時間給等を減額して給与を支給する。ただし,基本給が月給で支給される非常勤職員が,一給与計算期間において勤務すべき全勤務時間を欠勤,育児短時間勤務,介護短時間勤務又は特別無給休暇により勤務しない場合には,給与を減額する。
(適用除外)
第17条 第11条の2,第12条及び第13条の規定は,診療助教には適用しない。
2 第11条から第13条までの規定は,研修医及び歯科研修医には適用しない。
(権限の委任)
第18条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,非常勤職員の給与の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日又は前々日に,山口大学において在職していた非常勤職員のうち,住居手当に相当する給与及び通勤手当に相当する給与の支給を受けていたものの第6条に規定する住居手当及び第7条に規定する通勤手当の支給については,別に支給要件等に変更がない限り,従前のとおりとする。
附 則(平成16年10月28日規則第282号)
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この規則は,平成16年10月28日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規則第50号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第115号)
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この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第39号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第45号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第75号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第38号)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則第3条,第7条,第8条,別表第2及び別表第3の規定により現に施行日を含む施行日前後の期間に1週間単位又は4週間単位の変形労働時間を割り振られている非常勤職員の当該期間の勤務1時間当たりの給与額は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員給与決定規則第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年5月29日規則第62号)
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この規則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日規則第91号)
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この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第52号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第147号)
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この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第43号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第74号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第122号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第92号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第168号)
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この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第192号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第55号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第42号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日規則第140号)
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この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第32号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第46号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第91号)
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この規則は,令和6年12月29日から施行する。