○国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第74号)
改正
平成16年5月31日規則第252号
平成16年6月30日規則第256号
平成16年9月29日規則第274号
平成17年3月22日規則第42号
平成18年3月31日規則第107号
平成19年3月29日規則第74号
平成19年6月18日規則第102号
平成20年3月18日規則第59号
平成21年3月25日規則第48号
平成21年10月21日規則第76号
平成21年11月25日規則第83号
平成22年3月30日規則第49号
平成22年6月25日規則第119号
平成22年10月28日規則第142号
平成23年3月31日規則第39号
平成23年6月29日規則第62号
平成23年7月26日規則第70号
平成24年3月30日規則第110号
平成25年2月28日規則第5号
平成25年3月29日規則第75号
平成27年3月24日規則第123号
平成28年3月23日規則第93号
平成28年7月29日規則第166号
平成29年3月29日規則第51号
平成30年3月23日規則第24号
平成30年9月27日規則第94号
平成30年12月26日規則第112号
平成31年3月28日規則第52号
令和元年5月27日規則第101号
令和元年12月24日規則第138号
令和2年3月18日規則第40号
令和3年3月18日規則第31号
令和4年11月1日規則第109号
令和5年3月28日規則第33号
令和6年3月29日規則第47号
令和6年9月25日規則第79号
令和7年3月31日規則第34号
令和7年9月30日規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する非常勤職員(定期間雇用職員及び短時間雇用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定める。
(適正な勤務条件の確保)
第2条 本法人は,非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本法人の円滑な運営に配慮するとともに,非常勤職員の健康及び福祉を考慮することにより,非常勤職員の適正な勤務条件の確保に努める。
(所定勤務時間)
第3条 定期間雇用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分,1日当たり7時間45分とする。
2 短時間雇用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分未満,1日当たり7時間45分以内とする。
(休憩時間)
第4条 1日の勤務時間の途中に60分の休憩時間を置く。ただし,勤務時間に応じ,個別に定めることがある。
2 非常勤職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(勤務時間の割振等)
第5条 定期間雇用職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
始業及び終業の時刻休憩時間
始業 午前8時30分~午後0時~
終業 午後5時15分午後1時
2 短時間雇用職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,個別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず,本法人の運営上の事情により,特別の形態によって勤務する必要のある定期間雇用職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,別表第1に定めるとおりとする。
4 業務の運営上必要がある場合には,始業及び終業時刻並びに休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休日)
第6条 非常勤職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 週休日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他特に本法人が指定する日
2 前項第1号の週休日は,日曜日及び土曜日とし,勤務を要する日が1週間当たり4日以下の非常勤職員にあっては,週休日によらず毎週2日とする。ただし,業務の運営上特に必要がある場合には,週休日を月曜日から金曜日までの日に替えることができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定にかかわらず,当該各号に規定する休日が勤務を要する日である非常勤職員にあってはこの限りではない。
第7条 削除
(4週間単位の変形労働時間制)
第8条 第3条,第5条及び第6条の規定にかかわらず,業務の運営上特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設け,及び当該期間ごとに平均して,1週間当たりの勤務時間が休憩時間を除き,38時間45分以内となるように勤務時間を割り振るものとする。
2 前項により週休日及び勤務時間を割り振る場合は,4週間ごとの期間が始まるまでに,勤務時間をあらかじめ特定して当該非常勤職員に通知するものとする。
3 第1項の業務の運営上特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員は,別表第3に掲げる非常勤職員とし,当該非常勤職員の週休日,始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,第4条第1項,第5条第1項,第5条第2項及び第6条第2項の規定にかかわらず,当該表に定めるところによる。
4 妊娠中又は出産後1年を経過しない非常勤職員が申し出た場合には,第3条に規定する勤務時間を超えて勤務させることはない。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第8条の2 業務の運営上必要があると認められる場合には,所定の勤務時間の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 非常勤職員が前項の勤務を命ぜられ勤務した場合において,当該勤務の勤務時間を算定し難いときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。
(所定勤務時間外勤務及び休日勤務)
第9条 非常勤職員に対し,原則として所定勤務時間外勤務及び休日勤務を命じないこととするが,業務の運営上必要があると認められる場合には,第3条に規定する所定の勤務時間を超えて,又は第6条に規定する休日に勤務を命ずることがある。ただし,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条第3号に定めるラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務に係る勤務時間の延長は,1日について2時間を限度とする。
2 前項の場合において,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に定める労働時間を超えて,又は同法第35条に定める休日に勤務を命ずるときは,あらかじめ職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)を締結し,これを所轄の労働基準監督署に届け出るものとする。
3 妊娠中又は出産後1年を経過しない非常勤職員(以下「妊産婦である非常勤職員」という。)が申し出た場合は,前項の勤務をさせることはない。
(深夜勤務)
第10条 業務の運営上必要がある場合には,深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ずることがある。
2 妊産婦である非常勤職員が申し出た場合は,深夜勤務をさせることはない。
(災害時等の勤務)
第11条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるときは,所定の勤務時間を超えて,又は休日において,勤務を命ずることがある。
2 妊産婦である非常勤職員が申し出た場合には,前項の勤務をさせることはない。
(宿直及び日直)
第12条 業務の運営上必要があると認められる場合には,必要最小限の範囲で,所定の勤務時間以外の時間又は休日において,宿直及び日直の勤務を命ずることがある。
(待機)
第12条の2 所定の勤務時間以外の時間又は休日において,業務上必要がある場合に待機を命ずることがある。
(勤務間インターバル及び代償休息等)
第12条の3 医学部附属病院で医業に従事し,医師免許を有する非常勤職員(以下「医業に従事する医師」という。)について,第5条又は第8条の規定により勤務時間を割り振るときは,当該医業に従事する医師ごとに次の各号のいずれかの休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保するものとする。ただし,労働基準法施行規則第23条の規定による所轄労働基準監督署長の許可(以下この項において「宿日直許可」という。)を受けた宿日直勤務を始業から24時間以内に継続して9時間以上従事する場合はこの限りでない。
(1) 始業から24時間以内に9時間の継続した休息時間
(2) 始業から46時間以内に18時間の継続した休息時間(本法人又は本法人以外の医療機関において宿日直許可を受けていない宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合であって,前号の休息時間を確保できない場合に限る。)
2 外来患者及び入院患者に関する緊急の業務等のやむを得ない事情がある場合は,前項の規定により確保することとした勤務間インターバル中に労働させることがある。この場合においては,当該勤務間インターバルの終了後に,当該勤務間インターバル中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
3 継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合にあっては,第1項の規定にかかわらず,当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間については,前項の勤務間インターバル中に労働をさせた時間とみなし,同項の規定を適用する。
4 第2項の代償休息は,勤務間インターバル終了後当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間のできるだけ早期に,確保するものとする。ただし,前項の規定により,やむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合にあっては,当該業務終了後次の業務の開始までの間に当該代償休息を確保するものとする。
5 第1項ただし書の場合において,当該宿日直勤務中に医業に従事する医師を労働させたときは,当該医業に従事する医師について,当該宿日直勤務後当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に,当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
6 代償休息及び前項に規定する休息時間(以下「代償休息等」と総称する。)の確保は,随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。
7 代償休息等を所定の勤務時間内に与える場合は,当該時間について,就業規則第23条の規定により読み替えて準用する国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第34条第5号の規定に基づき職務専念義務を免除する。
8 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息の確保を行わないことがある。
9 その他,勤務間インターバル及び代償休息等に関する手続き等,必要な事項は別に定める。
(休日の振替)
第13条 業務の運営上,非常勤職員に休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,あらかじめ当該休日を他の勤務日に振り替えることがある。この場合において,振替え前の休日を所定の勤務日とし,振替え後の他の勤務日を休日とする。
第14条 削除
(労働時間の記録)
第15条 非常勤職員は,本法人が指定する方法により,始業及び終業した時刻を記録するものとする。
(有給休暇の種類)
第16条 非常勤職員の有給休暇は,年次休暇,失効年休(第18条の2第1項に規定する失効年休をいう。),病気休暇,特別有給休暇及び時間外勤務代替休暇とする。
2 有給休暇期間中の給与については,所定の勤務時間を勤務した場合に支払う通常の給与を支払うものとする。
(年次休暇)
第17条 非常勤職員の年次休暇は,4月1日(最初に雇用される年度にあっては当該雇用の日。第18条の4第2項及び第19条第5項において同じ。)に,次のとおり付与する。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤職員,1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において別表第4に定める日数とする。
(2) 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員(1週間の勤務時間が29時間以上である非常勤職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの 一の年度において,その者の当該年度における1週間又は1年間の勤務日の日数に応じる別表第5の表に定める日数とする。
2 前項各号に定めるもののほか,年次休暇の付与日数に関し必要な事項は,別に定める。
(年次休暇の繰越)
第17条の2 継続雇用された場合における年次休暇は,20日(継続雇用される直前の雇用期間に付与された年次休暇の日数が20日未満の場合は,当該日数)を限度として,引き続く次の期間に繰り越すことができるものとする。
(年次休暇の請求)
第18条 年次休暇は,非常勤職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,非常勤職員が請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生じると認めた場合は,他の時季に与えることがある。
2 非常勤職員は,前項の規定により年次休暇を取得しようとする場合には,事前に所定の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をしなければならない。
3 年次休暇は,労使協定において年次休暇を与える時季に関する定めをしたときには,第1項の規定にかかわらず,当該労使協定の定めるところにより与えることができる。
4 年次休暇(第17条の規定による年次休暇の付与日数が10日以上である非常勤職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については,一の年度において,非常勤職員ごとに時季を定めて与えるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,第1項(次項ただし書の規定により,時間単位で与えた年次休暇を除く。)又は第3項の規定により年次休暇を与えた場合にあっては,5日から当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合においては,5日とする。)を差し引いた日数について,時季を定めて与えるものとする。
6 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労使協定の定めるところにより年に5日以内を限度として時間単位で与えることができる。
7 年次休暇の請求の手続きは常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(失効年休)
第18条の2 第17条の2に規定する年次休暇のうち,未使用のため失効する年次休暇(以下「失効年休」という。)は,年次休暇の残日数がない者が,次の各号に掲げる場合に限り請求することができる休暇とする。
(1) 第18条の4第1項に規定する病気休暇を請求できる事由と同様の事由により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(2) 第22条第8号又は第9号に規定する特別無給休暇を請求できる事由と同様の事由により勤務しないことが相当であると認めれる場合
2 失効年休は,失効する年度の4月1日に,一の年につき5日を限度に積み立てることができるものとし,積み立てることができる日数は30日を限度とする。
(失効年休の請求等)
第18条の3 非常勤職員は,失効年休を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,非常勤職員は,証明書の提出等を求められたときはこれを提出しなければならない。
3 第1項の規定により,当該非常勤職員の失効年休(前条第1項第1号の事由によるものに限る。)を承認するにあたって,病状等について確認を要するために,医師の診断書の提出を求められたときは,当該非常勤職員はこれを提出しなければならない。
4 失効年休の積立単位は1日とし,その使用単位は1日,1時間又は1分とする。
(病気休暇)
第18条の4 病気休暇は,非常勤職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性非常勤職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし,その日数は,第22条第15号から第17号までに該当する事由を含み,一の年度において,4月1日における非常勤職員の1週間の勤務日(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては1年間の勤務日)の日数及び雇用期間に応じる別表第6の表に定める日数の範囲内とする。
(病気休暇の請求等)
第18条の5 非常勤職員は,病気休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない
2 非常勤職員は,1週間を超える病気休暇を請求しようとする場合には,療養予定期間等の記載された医師の診断書を請求時に添付しなければならない。
3 第1項の規定により,病気休暇を請求する場合及びその療養期間中又は療養後に新たに出勤しようとする場合であって,病状等について確認を要するために,医師の診断書の提出を求められたときは,当該非常勤職員はこれを提出しなければならない。
4 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。
(特別有給休暇)
第19条 次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の特別有給休暇を与えるものとする。
(1) 非常勤職員の親族が死亡した場合で非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第7のとおり
(2) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間
ア 非常勤職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該非常勤職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
(3) 非常勤職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5) 非常勤職員が心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 非常勤職員の勤務日又は勤務日数により次の区分に該当する期間
ア 4月1日における1週間の勤務日が4日以上又は1年間の勤務日数が169日以上の者で,雇用期間が6月を超える非常勤職員 一の年度において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間及び次の区分に応じた期間
(ア) 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の非常勤職員(1週間の勤務日が決まっていない者(4週間単位の変形労働時間制の適用を受ける者を除く。)を除く。以下この号において「対象非常勤職員」という。) 原則として連続する3日の範囲内
(イ) 対象日の勤務日数が2日の対象非常勤職員 原則として連続する2日の範囲内
(ウ) 対象日の勤務日が1日の対象非常勤職員 1日
イ ア以外の非常勤職員 一の年度において休日を除いて原則として連続するア各号に掲げる区分に応じた期間
(6) 非常勤職員(4月1日における1週間の勤務日が4日以上又は1年間の勤務日数が169日以上の者で,雇用期間が6月を超える者に限る。)が結婚(自治体のパートナーシップ宣誓制度により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)とのパートナーシップを含む。以下同じ。)する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除いて連続する5日の範囲内の期間
(7) 妊娠中の非常勤職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査(以下「保健指導又は健康診査」という。)に基づき,医師又は助産師(以下「医師等」という。)から当該非常勤職員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があるとして,休息等について指導されたとき 勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した非常勤職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
(特別有給休暇の請求等)
第20条 非常勤職員は,特別有給休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の規定により,当該非常勤職員の特別有給休暇を承認するにあたって,証明書等の提出を求められたときは,当該非常勤職員はこれを提出しなければならない。
3 特別有給休暇(第19条第5号に規定するものを除く。)の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とし,第19条第5号に規定する特別有給休暇の単位は,1日とする。
(時間外勤務代替休暇)
第20条の2 時間外勤務代替休暇は,非常勤職員が所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,所定の勤務時間(短時間雇用職員にあっては,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)の適用を受ける職員の所定勤務時間)を超えて行った勤務(労使協定により定めた休日勤務を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた場合に,その60時間を超えて勤務した時間に対して支給する時間外勤務手当の代わりに,労使協定の定めるところにより付与することができる休暇をいう。
(時間外勤務代替休暇の請求等)
第20条の3 前条に規定する時間外勤務代替休暇の請求等その他必要な事項は,労使協定を締結し,定めるものとする。
(無給休暇の種類)
第21条 非常勤職員の無給休暇は,特別無給休暇とする。
(特別無給休暇)
第22条 次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の特別無給休暇を与えるものとする。
(1) 不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において10日の範囲内の期間
(2) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(3) 非常勤職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下,第4号及び第5号において同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(4) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては,その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーを含む。次号から第8号まで,第10号及び別表第7において同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき 配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
(6) 配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する非常勤職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
(7) 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
(8) 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,その子の看護等(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うこと又は感染症に伴う学級閉鎖等のためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定又は第10号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数)
(9) 要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則60号)第2条第2項に定める者をいう。ただし,同号ア,エ,ク及びケに規定する配偶者には,パートナーを含むものとする。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(10) 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由のうち入学(園)式又は卒業(園)式に参加するため休暇の取得希望がある場合には,第8号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
(11) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(12) 妊産婦である非常勤職員から,所定勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けるために,通院休暇の請求があったとき 次の範囲で必要な時間。ただし,医師等がこれと異なる指示をしたときは,その指示するところによる必要な時間
ア 産前の場合
妊娠週数回数
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週から35週まで2週に1回
妊娠36週から出産まで1週に1回
イ 産後1年以内の場合 医師等の指示するところにより必要な時間
(13) 妊娠中の非常勤職員が,保健指導又は健康診査に基づき,医師等から通勤時の混雑を避けるよう勤務時間の短縮の指導をされたとき 勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(14) 妊産婦である非常勤職員が,保健指導又は健康診査に基づき,医師等から妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導され,その指導事項を守ることができるようにするため勤務時間の短縮,休業等が必要と認められる場合 必要と認められる期間
(15) 女性非常勤職員が,生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(16) 非常勤職員が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(17) 非常勤職員が,国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第70号)別表に規定する生活規正の面Bの指導区分に決定又は変更を受け,勤務の軽減措置を受けたとき 軽減措置を受けた期間
(特別無給休暇の請求等)
第23条 非常勤職員は,特別無給休暇を請求しようとする場合には,前条第2号に規定する場合を除き,第19条に規定する特別有給休暇に準ずる。
2 前条第2号に掲げる場合に該当することとなった非常勤職員は,その旨を速やかに届け出るものとする。
3 特別無給休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分とする。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか,勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日又は前々日に法人化される前の山口大学(以下「旧山口大学」という。)の非常勤職員であって,この規則施行の日に本法人の非常勤職員に採用される者が有する年次休暇の日数は,第17条の規定にかかわらず,この規則施行の日に当該者が旧山口大学の非常勤職員として引き続き採用されたものとしたならばこの規則施行の日に有することとなる年次休暇の日数に相当する日数とする。
附 則(平成16年5月31日規則第252号)
この規則は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第256号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年9月29日規則第274号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第42号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第107号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第74号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日規則第102号)
1 この規則は,平成19年6月18日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則第19条第6号の規定にかかわらず,平成19年における同号の事由により取得できる特別休暇の期間は,一の年の7月から11月までの期間内における,休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間とする。
附 則(平成20年3月18日規則第59号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第48号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第19条第2号に係る改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
2 この規則施行の際この規則による改正前の国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則第3条,第7条,第8条,別表第2及び別表第3の規定により現にこの施行日を含む施行日前後の期間に1週間単位又は4週間単位の変形労働時間を割り振られている非常勤職員の当該期間の勤務時間は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則第3条,第7条,第8条,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成17年4月1日の前日又は前々日に非常勤職員として在職し,平成17年4月1日に非常勤職員に継続雇用され,この規則施行の日に非常勤職員に継続雇用された者に付与する年次休暇の日数は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則第17条の規定にかかわらず,次表の雇用の日から起算した継続勤務年数に対応する日数とする。
1週間の勤務日数5日4日3日2日1日
1週間の勤務時間数29時間以上29時間未満
1年間の勤務日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
雇用の日から起算した継続勤務年数4年6月未満16日16日12日9日6日3日
4年6月以上18日18日13日10日6日3日
5年6月未満
5年6月以上20日20日15日11日7日3日
附 則(平成21年10月21日規則第76号)
この規則は,平成21年10月25日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第83号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第49号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第119号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年10月28日規則第142号)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第39号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日規則第62号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日規則第70号)
この規則は,平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第110号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第5号)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第75号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第123号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第93号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第166号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第51号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第24号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第94号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第112号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第52号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日規則第101号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第138号)
この規則は,令和2年1月5日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第40号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第31号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規則第109号)
この規則は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第33号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第47号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規則第79号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第34号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第140号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1
(業務形態により勤務する定期間雇用職員)
職員の区分勤務時間休憩時間備考
休憩時間に窓口対応又は電話当番業務に従事する定期間雇用職員午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
午前9時15分~午後6時午後1時~午後2時
午前9時45分~午後6時30分午後1時~午後2時
自動車運転業務に従事する定期間雇用職員午前10時15分~午後7時午後0時~午後1時
健康科学センターに勤務する定期間雇用職員午前8時30分~午後5時15分午後0時30分~午後1時30分
教育学部附属学校に勤務する非常勤栄養教諭午前8時10分~午後4時55分午後0時~午後1時
別表第2  削除
別表第3
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
医学部附属病院先進救急医療センター,集中治療部及び総合周産期母子医療センターに勤務する診療助教及び医師のうち指定する者指定される8回の1日勤務日A午前8時~午後7時午後11時40分~午後1時
B午前8時~午後7時午後1時~午後2時20分
C午前8時~午後7時午前11時45分~午後1時
D午後6時30分~午前8時30分午後7時40分~午後9時
午後11時~午前1時
午前5時~午前6時
E午後6時30分~午前8時30分午後9時~午後10時
午前1時~午前3時
午前6時~午前7時20分
医学部附属病院栄養治療部に勤務する医療技術補佐員指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前5時~午後1時45分午前8時~午前8時30分
午後0時~午後0時30分
午前9時30分~午後6時15分午後0時~午後1時
医学部附属病院薬剤部に勤務する医療技術補佐員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
B午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
C午前8時30分~午後10時午後0時~午後1時
午後8時~午後8時45分
D午後5時15分~午後10時午後8時~午後8時45分
E午前5時~午前8時45分
医学部附属病院検査部,輸血部及び病理診断科に勤務する医療技術補佐員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時午後0時15分~午後1時
B午前8時~午後4時30分午後0時15分~午後1時
C午前8時15分~午後4時45分午後0時15分~午後1時
D午前9時~午後5時30分午後0時15分~午後1時
E午前8時30分~午後5時午後1時~午後1時45分
F午前8時15分~午後4時45分午後1時~午後1時45分
G午前7時30分~午後4時午後0時15分~午後1時
H午後5時~午後10時午後7時~午後8時
I午前5時~午前8時45分
医学部附属病院放射線部に勤務する医療技術補佐員指定される8回の1日勤務日A午前8時~午後4時45分午後0時15分~午後1時15分
B午前8時15分~午後5時午後0時15分~午後1時15分
C午前8時30分~午後5時15分午後0時15分~午後1時15分
D午前9時~午後5時45分午後1時~午後2時
E午前9時30分~午後6時15分午後1時~午後2時
F午前10時~午後6時45分午後1時45分~午後2時45分
G午後1時~午後9時45分午後5時~午後6時
H午後2時~午後10時45分午後6時~午後7時
I午後3時~午後11時45分午後7時~午後8時
J午後4時45分~午後9時45分午後7時45分~午後8時45分
K午前5時~午前8時45分
L午後5時~午後10時午後8時~午後9時
M午前10時15分~午後7時午後1時30分~午後2時30分
N午前10時30分~午後7時15分午後1時30分~午後2時30分
O午前11時~午後7時45分午後1時30分~午後2時30分
P午前11時30分~午後8時15分午後1時30分~午後2時30分
医学部附属病院看護業務に従事する看護補佐員指定される8回の1日勤務日日勤A午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時
日勤B午前8時~午後4時45分午後1時~午後2時
日勤C午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
日勤D午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
日勤E午前7時30分~午後8時30分午後0時~午後1時
日勤F午前7時30分~午後7時45分午後0時~午後1時
早出A午前7時~午後3時45分午前11時~午後0時
早出B午前7時30分~午後4時15分午前11時30分~午後0時30分
遅出A午前10時~午後6時45分午後2時~午後3時
遅出B午前9時~午後5時45分午後1時~午後2時
遅出C午後0時~午後8時45分午後4時~午後5時
準夜A午後3時30分~午前0時15分午後7時30分~午後8時30分
準夜B午後3時30分~午前0時00分午後7時30分~午後8時15分
深夜A午前0時~午前8時45分午前4時~午前5時
深夜B午前0時~午前8時45分午前3時~午前4時
夜勤A午後3時30分~午前9時午後7時30分~午後8時30分
午前2時~午前3時
夜勤B午後4時~午前9時30分午後8時~午後9時
午前3時~午前4時
学生支援部に勤務する者で指定された者指定される8回の1日勤務日午前7時30分~午後2時30分午後0時~午後1時
午前7時30分~午後3時30分午後0時~午後1時
午前7時45分~午後2時45分午後0時~午後1時
午前8時~午後3時午後0時~午後1時
午前8時~午後4時午後0時~午後1時
午前8時30分~午後3時30分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前8時45分~午後3時45分午後0時~午後1時
午前9時~午後4時午後0時~午後1時
午前9時~午後5時午後0時~午後1時
午前9時30分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前9時30分~午後5時30分午後0時~午後1時
午前9時45分~午後4時45分午後0時~午後1時
別表第4
年度区分最初に雇用される年度2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度以後
雇用期間
6月を超え12月以下10日11日12日14日16日18日20日20日
5月を超え6月以下8日10日11日12日14日16日18日20日
4月を超え5月以下6日10日11日12日14日16日18日20日
3月を超え4月以下4日10日11日12日14日16日18日20日
2月を超え3月以下3日10日11日12日14日16日18日20日
1月を超え2月以下2日10日11日12日14日16日18日20日
1月以下1日10日11日12日14日16日18日20日
別表第5
1週間の勤務日数が4日又は1年間の勤務日数が169日から216日までの非常勤職員
年度区分最初に雇用される年度2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度以後
雇用期間
6月を超え12月以下7日8日9日10日12日13日15日15日
5月を超え6月以下6日7日8日9日10日12日13日15日
4月を超え5月以下5日7日8日9日10日12日13日15日
3月を超え4月以下4日7日8日9日10日12日13日15日
2月を超え3月以下3日7日8日9日10日12日13日15日
1月を超え2月以下2日7日8日9日10日12日13日15日
1月以下1日7日8日9日10日12日13日15日
1週間の勤務日数が3日又は1年間の勤務日数が121日から168日までの非常勤職員
年度区分最初に雇用される年度2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度以後
雇用期間
6月を超え12月以下5日6日6日8日9日10日11日11日
5月を超え6月以下4日5日6日6日8日9日10日11日
4月を超え5月以下3日5日6日6日8日9日10日11日
3月を超え4月以下2日5日6日6日8日9日10日11日
2月を超え3月以下2日5日6日6日8日9日10日11日
1月を超え2月以下1日5日6日6日8日9日10日11日
1月以下1日5日6日6日8日9日10日11日
1週間の勤務日数が2日又は1年間の勤務日数が73日から120日までの非常勤職員
年度区分最初に雇用される年度2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度以後
雇用期間
6月を超え12月以下3日4日4日5日6日6日7日7日
5月を超え6月以下2日3日4日4日5日6日6日7日
4月を超え5月以下2日3日4日4日5日6日6日7日
3月を超え4月以下2日3日4日4日5日6日6日7日
2月を超え3月以下1日3日4日4日5日6日6日7日
1月を超え2月以下1日3日4日4日5日6日6日7日
1月以下1日3日4日4日5日6日6日7日
1週間の勤務日数が1日又は1年間の勤務日数が48日から72日までの非常勤職員
年度区分最初に雇用される年度2年度3年度4年度5年度6年度7年度8年度以後
雇用期間
6月を超え12月以下1日2日2日2日3日3日3日3日
5月を超え6月以下0日1日2日2日2日3日3日3日
4月を超え5月以下0日1日2日2日2日3日3日3日
3月を超え4月以下0日1日2日2日2日3日3日3日
2月を超え3月以下0日1日2日2日2日3日3日3日
1月を超え2月以下0日1日2日2日2日3日3日3日
1月以下0日1日2日2日2日3日3日3日
別表第6
雇用期間\勤務日数1週間の勤務日数5日又は4日(1週間の勤務時間が29時間以上であるものに限る。)4日(左欄に該当するものを除く。)3日2日1日
1年間の勤務日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
6月を超え12月以下10日7日5日3日1日
5月を超え6月以下8日6日4日2日0日
4月を超え5月以下6日5日3日2日0日
3月を超え4月以下4日4日2日2日0日
2月を超え3月以下3日3日2日1日0日
1月を超え2月以下2日2日1日1日0日
1月以下1日1日1日1日0日
別表第7
事由期間
次の親族が死亡した場合7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下本欄の場合において同じ。)
(1)配偶者又は父母
(2)子5日
(3)祖父母3日(非常勤職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(4)孫1日
(5)兄弟姉妹3日
(6)おじ又はおば1日(非常勤職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(7)父母の配偶者又は配偶者の父母3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
(8)子の配偶者又は配偶者の子1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
(9)祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
(10)おじ又はおばの配偶者1日