○国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則
(平成16年4月1日規則第75号)
改正
平成17年3月8日規則第19号
平成18年3月31日規則第100号
平成18年9月26日規則第140号
平成19年3月26日規則第54号
平成24年3月30日規則第68号
平成26年9月29日規則第127号
平成27年3月24日規則第127号
平成28年3月23日規則第94号
平成31年3月28日規則第53号
令和3年3月18日規則第33号
令和6年3月29日規則第48号
令和7年3月31日規則第41号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する外国人研究員の就業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,「外国人研究員」とは,学術研究の推進を図ることを目的とし,共同研究等に従事する高度の専門的学識又は技能を有する外国人をいう。
(遵守遂行)
第3条 本法人及び外国人研究員は,この規則を誠実に遵守し,業務の運営に当たらなければならない。
第2章 任免
第1節 雇用
(雇用)
第4条 外国人研究員の雇用は,選考により行うものとし,選考は,人物,経歴,教育研究能力,健康その他を審査して行う。
2 前項に規定する選考(研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。以下同じ。)における選考を除く。)は,各学部,学環,各研究科にあっては教授会,機構にあっては運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
3 研究所における第1項に規定する選考は,研究所長の意見を聴いて,学長が行う。
(赴任)
第5条 雇用された外国人研究員は,直ちに赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ承認を得た場合は,この限りでない。
(提出書類)
第6条 外国人研究員は,雇用に際して,次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 氏名,国籍及び在留資格等を証明する文書等
(3) 在留カード(手続き完了後)
(4) その他本法人が必要と認める書類
2 前項第1号の書類は,次の事項について相違逸脱のないよう記入しなければならない。
(1) 学歴及び職務遂行上必要な資格
(2) 職務経歴を有する者については,その在籍期間及び職名
3 第1項の提出書類に虚偽,経歴の詐称があるとき又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,雇用の内定を取り消すことがある。
(雇用期間)
第7条 外国人研究員は,期間を定めて雇用するものとする。
2 雇用期間は,1年を超えないものとし,年度の中途で雇用する場合の終期は,当該年度の範囲内とする。
3 外国人研究員は,必要に応じて再雇用することがある。
(労働条件の明示)
第8条 外国人研究員を雇用する場合には,雇用しようとする外国人研究員に対し,あらかじめ次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事する業務の変更の範囲を含む。)
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇事由を含む。)
第2節 雇用時の明示事項及び雇止め等に係る措置
(雇用時等の明示事項)
第9条 雇用又は再雇用時に,当該外国人研究員に対して,雇用期間満了後における再雇用の有無を明示するものとする。
2 前項において,再雇用する場合がある旨明示したときは,当該外国人研究員に対して,再雇用する場合又は再雇用しない場合の判断基準(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)を明示するものとする。
3 雇用後又は再雇用時若しくは再雇用後に当該外国人研究員に対して,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について,上限を定め,又はこれを引き下げようとするときは,あらかじめ,その理由を説明するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,雇用又は再雇用後に第1項及び第2項に規定する事項を変更する場合には,当該外国人研究員に対して,速やかにその内容を明示するものとする。
(雇止めの予告等)
第10条 再雇用(雇用の日から起算して1年を超えて継続勤務しているものに限り,あらかじめ再雇用をしない旨明示されているものを除く。次項において同じ。)をしないこととする場合には,少なくとも雇用期間の満了する日の30日前までにその予告をするものとする。
2 前項において,外国人研究員が再雇用しないこととする理由について証明書を請求したときは,遅滞なくこれを交付するものとする。外国人研究員が再雇用しなかった理由について証明書を請求したときも同様とする。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第11条 外国人研究員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とし,その身分を失う。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) やむを得ない客観的に合理的な事由がある場合に退職を申し出て本法人から承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第12条 外国人研究員は,前条第2号の規定により退職を申し出る場合は,原則として退職を予定する日の30日前までに,退職願を提出しなければならない。ただし,本法人が特に認めた場合は,この限りでない。
2 外国人研究員は,退職願を提出しても,退職するまでの間は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第13条 やむを得ない客観的に合理的な事由がある場合には,外国人研究員を解雇することがある。
(解雇の予告)
第14条 前条の規定により外国人研究員を解雇する場合には,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし,行政官庁の認定を受けて懲戒解雇する場合は,この限りでない。
(解雇制限)
第15条 第13条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は,外国人研究員を解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷若しくは疾病が治癒せず労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性外国人研究員が「国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則」の規定により休業する期間及びその後30日間
第4節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第16条 外国人研究員を退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返還等)
第17条 外国人研究員を退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第18条 外国人研究員を退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合には,遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。ただし,退職した者又は解雇された者が,請求しない事項については,記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の理由(解雇の場合は,その理由)
3 解雇の予告をされた外国人研究員が,解雇の理由について証明書の交付を請求した場合には,解雇の予告をした日から退職の日までの間に遅滞なくこれを交付するものとする。
第5節 労働契約の締結
(労働契約の締結)
第19条 外国人研究員との労働契約の締結に当たっては,契約書を取り交わすものとする。
第3章 給与等
(給与)
第20条 外国人研究員の給与は,俸給及び通勤手当とする。
2 俸給月額は,別表のとおりとする。
3 通勤手当は,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)第18条に規定する正規の職員に対する通勤手当の例に準じて支給する。
(給与の計算及び支給)
第21条 外国人研究員の給与の計算及び支給については,国立大学法人山口大学職員給与支給規則(平成16年規則第48号)を準用するものとする。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
第4章 服務
(服務)
第22条 外国人研究員の服務については,就業規則第33条から第39条までの規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
第5章 知的財産
(知的財産)
第23条 外国人研究員が創作した知的財産の取扱いについては,国立大学法人山口大学職務発明等規則の定めるところによる。
第6章 勤務時間,休日,休暇
(勤務時間等)
第24条 外国人研究員の勤務時間,休日及び休暇については,別に定める国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)の規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う外国人研究員の勤務の緩和措置)
第24条の2 子の養育又は傷病のため介護を要する家族の介護を行う外国人研究員の勤務の緩和措置については,別に定める「国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則」による。
第7章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第25条 外国人研究員の安全・衛生管理については,就業規則第46条の規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
第8章 災害補償
(災害補償)
第26条 外国人研究員の業務上又は通勤途上における災害については,就業規則第47条の規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
第9章 福利厚生
(宿舎)
第27条 本法人の所有する建物又は私有の建物若しくは部屋を借り上げて,外国人研究員の住居として使用させる。
2 前項のいずれの場合においても,本法人の規則により定められた額を使用料として徴収する。
第10章 懲戒等
(懲戒等)
第28条 外国人研究員の懲戒等については,職員就業規則第50条から第54条までの規定を準用する。この場合において,「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
第11章 赴任及び帰国旅費
(赴任及び帰国旅費)
第29条 外国人研究員に赴任及び帰国のための旅費を支給するものとし,帰国旅費は,雇用期間満了後3か月以内に本邦を出発する場合に支給するものとする。
2 赴任旅費及び帰国旅費については,国立大学法人山口大学旅費規則の定めるところによる。
第12章 出張
(出張)
第30条 外国人研究員は,業務上特に必要があると認められる場合は,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた外国人研究員は,出張を終えたときには,速やかに報告しなければならない。
(出張旅費)
第31条 前条の外国人研究員の出張に要する旅費については,国立大学法人山口大学旅費規則の定めるところによる。
第13章 苦情処理
(苦情処理)
第32条 就業規則第57条の規定は,外国人研究員の労働条件その他の人事管理等に関する苦情処理について準用する。この場合において,「職員」とあるのは「外国人研究員」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行日以後の外国人教師の退職手当に係る勤続期間の計算については,法人化前の山口大学の外国人教師としての引き続いた期間を含むものとする。ただし,この規則の施行の日の前日において,退職手当の支給を受けた場合は,当該退職手当にかかる勤続期間は含まないものとする。
附 則(平成17年3月8日規則第19号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第100号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第54号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第68号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第127号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第127号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第94号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第53号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
号俸俸給月額(雇用期間別)大学卒後の経験年数短大卒後の経験年数
6月以上6月未満
  以上 未満 以上 未満
1380,000332,0000年 2年0年 5年
2428,000375,0002年 7年5年 10年
3480,000420,0007年 12年10年 15年
4525,000459,00012年 19年15年 22年
5569,000498,00019年 26年22年 29年
6613,000536,00026年 32年29年 35年
7648,000566,00032年35年
備考 この表の学歴及び経験年数は,正規の職員の学歴区分及び経験年数の規定を準用する。