○国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則
(平成16年4月1日規則第77号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「ハラスメント」とは,人種,国籍,性別,出身地,宗教,政治的信条,年齢,職業,身体的特徴等広く人格にかかわる事項又は就学,就業若しくは教育・研究にかかわる事項において,相手の意に反する不適切な言動により,相手に不利益を与えたり,人としての品位と尊厳を損なわせるすべての言動をいう。ハラスメントには,セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメントが含まれる。ハラスメントの防止・対策に関して,その適正かつ有効な実施を図るための具体的な内容等については,国立大学法人山口大学ハラスメント防止・対策に関するガイドライン(平成18年規則第5号。以下「ガイドライン」という。)に定める。
2 この規則において「性暴力等」とは,セクシャル・ハラスメントのうち,就学,就業若しくは教育・研究上の地位や人間関係の優位性に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること等の行為又は事由により,相手の同意しない意思を形成等することが困難な状況に乗じて行われる刑法上の不同意わいせつ罪又は不同意性交罪に該当する行為をいう。
(学長及び部局等の長の責務)
第3条 学長は,ハラスメントの防止,対策及び被害者救済に関する施策等について責任を負うものとする。
2 各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部の長は,ハラスメントの防止,対策及び被害者救済に関する施策の具体的実施について責任を負うものとする。
(構成員の責務)
第4条 本法人を構成するすべての者は,この規則及びガイドラインに従い,ハラスメントを行ってはならない。
(行為者への対処の方針)
第4条の2 本法人は,ハラスメントを行った者に対して,懲戒処分を含め,厳正に対処する。
(ハラスメント防止・対策委員会)
第5条 本法人におけるハラスメントの防止及び対策等は,国立大学法人山口大学ハラスメント防止・対策委員会(以下「ハラスメント防止・対策委員会」という。)において行う。
(相談員)
第6条 本法人に,ハラスメントに関する相談に応じるために,学長が任命する次の相談員を置く。
(1) 人文学部,教育学部,経済学部,国際総合科学部,大学院医学系研究科及び医学部附属病院から選出された大学教育職員男女各1名並びに大学院創成科学研究科農学系学域又は共同獣医学部から選出された大学教育職員男女各1名並びに大学院創成科学研究科(農学系学域を除く。)から選出された大学教育職員男女各2名
(2) 各附属学校から推薦された附属学校教育職員各1名(附属光義務教育学校にあっては,2名とする。)(半数以上は女性とする。)
(3) 総務企画部長が推薦する大学教育職員及び附属学校教育職員以外の職員4名(半数以上は女性とする。)
2 前項第1号の男女各1名の推薦に当たって,これにより難い特別の事情がある場合は,学長が別に定めるものとする。
3 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,相談員に欠員が生じた場合の後任の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 相談員の氏名,所属,連絡用電話,ファックス及び電子メールアドレス等は,学内に公表するものとする。
(相談員の任務)
第7条 相談員の任務は,次の事項を行う。
(1) ハラスメントに関する相談に応じること。
(2) 被害を受けたとされる者のために医療的対応が必要な場合又は専門的カウンセリングが必要と認められる場合における健康科学センターへの連絡に関すること。
(3) ハラスメントに関する相談があった事実及び当事者の意向等について記録し,ハラスメント防止・対策委員会に報告すること。
2 相談員は,相談内容から性暴力等に該当し得る行為又は事態が重大で改善措置等が必要であると認めた場合には,前項第3号のハラスメント防止・対策委員会への報告を直ちに行わなければならない。
(相談員の遵守事項)
第8条 相談員は,任務を遂行するに当たり,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当事者の名誉及びプライバシー等の人格権を侵害することのないよう慎重に対処するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
(2) 被害を受けたとされる者の意向を尊重し,当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を持ち,解決策を押し付けることのないよう留意すること。
(3) 当事者からの相談及び事情聴取に当たって,ハラスメントに当たるような言動を行ってはならないこと。
(相談)
第9条 相談員への相談は,面談のほか手紙,電話,ファックス又は電子メールのいずれでも受け付けるものとする。
2 相談者は,いずれの相談員に対しても相談することができる。
3 相談を受ける際には,複数で対応し,相談者と同性の相談員が同席するものとする。ただし,相談者が望まない場合はこの限りではない。
(他の相談窓口)
第10条 ハラスメントに関する相談は,相談員のほか,次の相談窓口においても応じるものとする。
(1) 学生相談所
(2) 健康科学センター
2 前項各号の相談窓口は,ハラスメントに関する相談を受けた場合には,相談者の意思を確認の上,相談員に当該相談を引き継ぐことができる。この場合において,当該相談窓口の担当者は,当該部署の定める事項のほか,第8条に定める事項を遵守しなければならない。
[第8条]
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,ハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月14日規則第6号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に理学部,医学部及び工学部から選出され,この規則施行の日に相談員となる者は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則の規定により大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科から選出されたものとみなす。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第9号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第92号)
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この規則は,平成20年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第102号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月29日規則第130号)
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この規則は,平成22年7月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第112号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第79号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第53号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第129号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第96号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第188号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第223号)
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第53号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第41号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第33号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第49号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。