○国立大学法人山口大学職員の苦情相談の取扱いに関する規則
(平成19年3月26日規則第53号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第57条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員(本法人に勤務するすべての者(離職後1か月以内の者を含む。)をいう。以下同じ。)からの労働条件その他の人事管理等に関する苦情の申出及び相談(国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成16年規則第77号)第2条に規定するハラスメントに関するもの及び国立大学法人山口大学教育研究評議会又は国立大学法人山口大学職員懲戒審査委員会の議に付されたものを除き,当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(苦情相談処理責任者)
第2条 本法人に,苦情相談処理責任者を置き,人事労務担当副学長をもって充てる。
2 苦情相談処理責任者は,苦情相談員を指揮監督し,苦情相談の処理を総理する。
3 苦情相談処理責任者は,苦情相談の処理に当たり必要と認めるときは,関係副学長等と協議の上,指導,助言その他必要な措置を決定するものとする。
(苦情相談員等)
第3条 本法人に,苦情相談員(以下「相談員」という。)を置き,総務企画部人事課長をもって充てる。
2 相談員は,苦情相談処理責任者の指揮監督の下,苦情相談に対し,迅速かつ適切に対応するものとする。
3 相談員の業務を補佐するため,苦情相談員補助者(以下「相談員補助者」という。)を置き,人事労務担当副学長が指名する総務企画部人事課副課長をもって充てる。
(苦情相談)
第4条 職員は,相談員に対し,文書,口頭又は電子メールにより苦情相談を行うことができる。ただし,離職した者にあっては,次の各号に定める苦情相談に限り行うことができる。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 再雇用に関する苦情相談
2 苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)は,相談員の許可を得て,相談の際に補佐人を伴うことができる。
(苦情相談の処理)
第5条 相談員は,相談者に対し,助言等を行うほか,当該相談者の所属する部署等の関係者(以下「関係当事者」という。)に対して,苦情相談処理責任者の指揮監督の下に,指導,助言その他の必要な措置を行うものとする。
2 相談員は,相談者が苦情相談の処理の継続を求める場合において,当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるとき又は相談者が苦情相談に係る問題について次の各号のいずれかに該当する行為をしたときには,当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
(1) 地方労働局等の公的機関に紛争調整を申し出たとき。
(2) 裁判所に調停を申し出たとき。
(3) 訴訟を起こしたとき。
3 本法人は,苦情相談の処理に当たり必要と認めるときには,当該苦情相談について,地方労働局等の公的機関に紛争調整を申し出ることができる。
(事情聴取等)
第6条 相談員は,相談者及び関係当事者(以下本条において「相談者等」という。)に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。
2 相談員から事情聴取等を求められた相談者等は,これに協力しなければならない。
(記録の作成等)
第7条 相談員は,苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し,苦情相談処理責任者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 苦情相談処理責任者,相談員,相談員補助者,関係当事者及び第10条に規定する苦情相談に係る事務に従事する者は,相談者の職名及び氏名,苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を他に漏らしてはらない。
[第10条]
(不利益取扱いの禁止)
第9条 本法人は,苦情相談を行ったこと,苦情相談に関し行われた調査に協力したこと等に起因して,職員が職場において不利益(誹謗,中傷等を含む。)を受けることがないよう配慮しなければならない。
(事務)
第10条 苦情相談に係る事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,苦情相談の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学大学教育職員の裁量労働に係る苦情相談に関する規則(平成16年規則第79号)は,廃止する。
附 則(平成20年3月18日規則第49号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。