○国立大学法人山口大学宿日直細則
(平成16年4月1日細則第2号)
改正
平成18年9月26日細則第10号
平成21年3月25日細則第4号
平成22年6月23日細則第6号
平成22年7月29日細則第7号
平成23年3月31日細則第4号
平成24年3月30日細則第6号
平成25年3月29日細則第4号
平成26年3月25日細則第2号
平成27年3月24日細則第4号
平成30年9月27日細則第8号
令和2年3月25日細則第3号
令和3年3月30日細則第4号
令和7年3月31日細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号。以下「勤務時間規則」という。)第15条及び国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第74号。以下「非常勤職員勤務時間規則」という。)第12条に規定する宿直及び日直(以下「宿日直」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「部局等」とは,内部監査室,事務局,総合技術部,学部,学環,大学院研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設(地域未来創生センター,山口大学研究センター,教職センター,ダイバーシティ推進室及びリサーチファシリティマネジメントセンターを除く。)及び医学部附属病院をいう。
2 この細則において「職員」とは,勤務時間規則又は非常勤職員勤務時間規則の適用を受ける者をいう。
3 この細則において「医師又は歯科医師」とは,医師免許又は歯科医師免許を所有する大学教育職員,連携講座教育職員及び診療助教をいう。
(勤務)
第3条 宿日直を命ぜられた職員は,特にやむを得ない事情のない限り,宿日直の勤務に就かなければならない。
2 宿日直勤務に従事する職員(以下「宿日直勤務者」という。)は,一定の業務に専念し,通常の業務は行わないものとする。
(宿日直勤務者の範囲及び勤務内容)
第4条 宿日直勤務者の範囲及び勤務内容は,次のとおりとする。
部局等勤務者勤務内容
医学部附属病院医師又は歯科医師 病室の定時巡回又は少数の要注意患者の定時検脈,検温等特殊の措置を必要としない軽度若しくは短時間の業務を行う勤務
 入院患者の症状の急変等に対応するための待機
薬剤師,診療放射線技師又は臨床検査技師 電話の収受,非常事態に備えての待機等を目的とする勤務
2 前項に定めるもののほか,部局等の長(事務局にあっては,総務企画を担当する副学長。以下同じ。)は,必要がある場合は,本来の勤務に従事しないで行う定時的巡視,緊急の文書又は電話の収受,非常事態に備えての待機等を目的とする宿日直勤務を命ずることができる。
3 前項の宿日直勤務を命ずる場合には,事前に,所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
(勤務時間)
第5条 宿日直の勤務時間は,次のとおりとする。
勤務者勤務区分勤務時間
医師又は歯科医師宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
薬剤師,診療放射線技師又は臨床検査技師宿直勤務 午後10時から翌日の午前5時まで
2 勤務時間は,前項の規定にかかわらず,非常時,業務等の都合又は季節その他の事情により変更することがある。
(勤務の免除等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,宿日直勤務を免除する。
(1) 国立大学法人山口大学の職員となり2か月を経過していない者(第4条第1項の表医学部附属病院の欄の医師又は歯科医師である者を除く。)
(2) 健康診断等により,宿日直勤務に従事することが適当でないと指示又は診断されている者
(3) その他部局等の長が宿日直勤務を免除することが適当であると認めた者
(勤務の交替等)
第7条 宿日直勤務を命ぜられた者が,やむを得ない事情により勤務することができないときは,あらかじめ代直者を定め,部局等の長の承認を得て,勤務を交替することができる。
2 宿日直勤務者が,その勤務中に,病気その他やむを得ない理由により勤務できなくなったときは,適宜の措置をとり,宿日直勤務に支障を来さないようにしなければならない。
(非常事態発生時の処置)
第8条 宿日直勤務者は,勤務中に,災害その他の非常事態が発生した場合は,直ちに臨機の処置をとるとともに,関係者に通報しなければならない。
(勤務等の引継ぎ等)
第9条 宿日直勤務者は,宿日直日誌等に所定の事項を記入し,署名押印の上,勤務終了後,主管係等に提出し,又は次番者に引き継ぐものとする。
(雑則)
第10条 この細則の実施について必要な事項は,各部局等の長が学長の承認を得て,別に定めるものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日細則第10号)
この細則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日細則第4号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日細則第6号)
この細則は,平成22年6月23日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学宿日直細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月29日細則第7号)
この細則は,平成22年7月29日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学宿日直細則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日細則第4号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第6号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第4号)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日細則第2号)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日細則第4号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日細則第8号)
この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日細則第3号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日細則第4号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日細則第1号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。