○国立大学法人山口大学教育研究評議会の行う審査に関する規則
(平成16年4月1日規則第80号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号),国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)及び国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則(平成16年規則第56号)の規定に基づき,国立大学法人山口大学教育研究評議会の行う審査に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)] [国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)] [国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則(平成16年規則第56号)]
(審査の説明書)
第2条 教育研究評議会は,審査を行うに当たって,審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した審査説明書(別紙様式1)を交付しなければならない。
(陳述請求)
第3条 教育研究評議会が行う審査に対し,本人が口頭又は書面の陳述請求をしようとするときは,審査説明書を受理した後14日以内に,陳述請求書(別紙様式2)に,必要に応じその関係書類,記録その他の事実及び資料を添付して,教育研究評議会へ提出しなければならない。ただし,記録,事実及び資料は,審査の係属中においても提出することができる。
(陳述請求事項)
第4条 前条の陳述請求書には,次に掲げる事項を記載し,署名押印しなければならない。
(1) 審査説明書に対する不服の事由
(2) 陳述についての希望
(3) 参考人についての希望
2 参考人を要請するときは,その氏名,職業又は職名,住所,必要とする理由及びその陳述の要旨を記載した書面(別紙様式2別記)を併せて提出しなければならない。
(参考人の変動)
第5条 陳述請求者は,前条第1項第3号の事実に変動があるときは,陳述日の2日前までにその旨を書面により教育研究評議会に届け出なければならない。
(陳述請求の取下げ)
第6条 陳述請求者は,その事実に関する教育研究評議会の審査が終了するまでは,その陳述請求を取り下げることができる。
2 前項の取下げは,書面により教育研究評議会に申し出なければならない。
(請求書の受理及び通知)
第7条 教育研究評議会は,陳述請求書を受理したときは,その取扱いを評議し,その結果を陳述請求者に通知しなければならない。
2 前項において,教育研究評議会は,陳述請求者に口頭陳述の機会を与えるときは,陳述請求者の希望その他の事情を考慮し,次の事項を陳述日の5日前までに陳述請求者に通知しなければならない。
(1) 陳述の日時,場所
(2) 陳述の方法
(3) 口頭陳述の時間
(4) 陳述請求者の要請する参考人の採否,人数及びその陳述の時間
(5) その他必要な事項
(審査の継続)
第8条 教育研究評議会は,陳述請求者が前条所定の日時に,正当な事由なくして口頭陳述に出席しないときにおいても,審査を行うことができる。
(審査書の作成)
第9条 教育研究評議会は,陳述請求者,参考人又は関係職員の陳述,関係書類,記録その他の事実及び資料を検討し,評議の上,審査書(別紙様式3)を作成しなければならない。
(審査の決定)
第10条 教育研究評議会における審査結果の決定の方法は,記名投票により行い,出席評議員の3分の2以上の同意を要する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し,必要な事項は,教育研究評議会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。