○国立大学法人山口大学化学物質安全管理規則
(平成25年5月14日規則第85号)
改正
平成27年3月31日規則第229号
令和2年3月25日規則第66号
令和3年3月30日規則第52号
令和6年3月28日規則第28号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が保有する化学物質の安全管理については,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号),消防法(昭和23年法律第186号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)その他の法令等(以下「関係法令等」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「化学物質」とは,元素及びその化合物のうち,危険有害性を有するものであって,かつ,関係法令等により指定されている物質(医療用医薬品及び放射性物質を除く。)をいう。
(2) 「部局等」とは,学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,教育学部附属学校及び学部附属教育研究施設をいう。
(学長の責務)
第3条 国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)は,本法人の化学物質の安全管理に関する業務を総括する者として,関係法令等及びこの規則に基づき,化学物質の安全管理について必要な措置を講じなければならない。
(化学物質統括安全管理者)
第4条 本法人の化学物質の安全管理に関する業務を遂行するため,本法人に化学物質統括安全管理者を置き,人事労務を担当する副学長をもって充てる。
2 化学物質統括安全管理者は,学長を補佐するとともに,本法人の化学物質の安全管理に関する業務を実質的に統括する。
(化学物質安全推進者)
第4条の2 本法人に,次の各号に掲げる事業場ごとに,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第12条の5に規定する化学物質管理者として化学物質安全推進者を置き,化学物質統括安全管理者が指名する者をもって充てる。
(1) 吉田事業場
(2) 小串事業場(医学部附属病院事業場を含む。)
(3) 常盤事業場
2 化学物質安全推進者は,前項各号の事業場において,安衛則第12条の5第1項各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理する。
(化学物質安全推進室)
第4条の3 本法人に,化学物質安全推進室を置き,本法人における化学物質のリスク評価及び教育・指導に関する業務を行う。
2 化学物質安全推進室は,室長,副室長及び室員をもって組織する。
3 化学物質安全推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(部局等の長の責務)
第5条 化学物質を取り扱う部局等の長は,当該部局等における化学物質の管理を総括し,化学物質による安全衛生上の危害,盗難,紛失,環境汚染等の防止に努めなければならない。
(化学物質安全管理者)
第6条 化学物質を取り扱う部局等に化学物質安全管理者を置き,当該部局等に所属する職員であって化学物質を取り扱う者のうちから当該部局等の長が指名する。
2 化学物質安全管理者は,当該部局等の長を補佐するとともに,関係法令等及びこの規則に基づき,第7条に定める化学物質管理取扱責任者に対し専門的な観点から必要な指導及び助言を行う。
(保護具着用管理責任者)
第6条の2 化学物質を取り扱う部局等の長は,安衛則第12条の5第1項に規定するリスクアセスメントの結果に基づく措置として,当該部局等の職員等に保護具を使用させるときは,当該保護具に関する知識及び経験を有する保護具着用管理責任者を1人以上選任しなければならない。
2 保護具着用管理責任者は,安衛則第12条の6第1項各号に規定する事項を管理する。
3 保護具着用管理責任者の選任及び解任の通知は,文書をもって行うものとし,部局等の長は選任及び解任を行った場合は,速やかに学長に報告するものとする。
(化学物質管理取扱責任者)
第7条 化学物質を取り扱う部局等に化学物質管理取扱責任者を置き,当該部局等に所属する職員であって化学物質の管理に関する講習の受講者のうちから当該部局等の長が指名する。
2 化学物質管理取扱責任者は,当該部局等の化学物質安全管理者を補佐するとともに,関係法令等及びこの規則に基づき,当該部局等の化学物質を取り扱う職員及び学生に対し指導及び助言を行う等,化学物質の安全管理業務を実質的に担当する。
(化学物質取扱者の責務)
第8条 化学物質を取り扱う職員及び学生(以下「化学物質取扱者」という。)は,第12条に定める安全衛生教育を受けた後でなければ,化学物質を取り扱うことができないものとし,取り扱う場合には,化学物質管理取扱責任者を通じて部局等の長に届け出なければならない。
2 化学物質取扱者は,化学物質の保管,記録その他の取扱いを適切に行わなければならない。
(化学物質安全管理委員会)
第9条 本法人に,化学物質の安全管理に関する事項を審議するため,国立大学法人山口大学化学物質安全管理委員会(以下「化学物質安全管理委員会」という。)を置く。
2 化学物質安全管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(部局等委員会)
第10条 化学物質を取り扱う部局等に,当該部局等の保有する化学物質の管理に関し必要な事項を審議する委員会(以下「部局等委員会」という。)を置くことができる。この場合において,当該部局等が必要と認めるときは,複数の当該部局等で一の部局等委員会を置くことができるものとする。
2 部局等委員会に関し必要な事項は,当該部局等の長(複数の当該部局等で設置する場合には,そのうちの主たる部局等の長)が定める。
(化学物質の取扱い)
第11条 化学物質の保管方法,表示,記録その他の取扱いについては,別に定める。
(安全衛生教育)
第12条 化学物質管理取扱責任者は,当該部局等の化学物質取扱者に対し化学物質に関する安全衛生教育を実施しなければならない。
2 化学物質に関する安全衛生教育については,別に定める。
(事故の際の措置)
第13条 化学物質取扱者は,自らが保管し,若しくは取り扱う化学物質により安全衛生上の危害若しくは環境汚染等の危害が生じ,又は生ずるおそれがあると判断したときは,直ちにその旨を当該部局等の化学物質管理取扱責任者に届け出るとともに,必要な応急措置を講じなければならない。
2 化学物質管理取扱責任者は,当該部局等の化学物質が盗難に遭い,又は紛失したときは,直ちにその旨を当該部局等の化学物質安全管理者を通じて当該部局等の長に届け出るものとする。
3 前項の届出を受けた部局等の長は,直ちにその旨を学長及び保健所,警察署,消防署その他の関係機関に届け出るとともに,必要な措置を講じなければならない。
(改善命令等)
第14条 学長は,化学物質を取り扱う部局等において,関係法令等に反している事象が判明したとき,又は化学物質により安全衛生及び環境上の問題若しくは健康障害が生じ,若しくは生ずるおそれがあると認められるときは,当該部局等の長に対して,化学物質の使用停止を含む改善措置等を命ずることができる。
2 前項の改善命令等を受けた部局等の長は,直ちに必要な改善措置を講ずるとともに,その結果を学長に報告しなければならない。
(事務の総括)
第15条 化学物質の安全管理に関する事務の総括は,化学物質安全推進室において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,化学物質の安全管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成25年5月14日から施行する。
2 国立大学法人山口大学毒物及び劇物取扱規則(平成10年規則第63号)は,廃止する。
3 この規則の規定にかかわらず,毒物及び劇物の取扱いについては,当分の間,前項の規定により廃止される前の国立大学法人山口大学毒物及び劇物取扱規則の規定の例によるものとする。
附 則(平成27年3月31日規則第229号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第28号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。