○国立大学法人山口大学永年勤続表彰等取扱要項(部局制定)
(平成16年4月1日人事) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,学長の行う国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の職員に対する永年勤続の表彰及び非常勤職員に対する感謝状の授与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第3条別表の職種欄に掲げる大学教育職員,テニュアトラック教育職員,連携講座教育職員,支援系教育職員及び附属学校教育職員を除く職員(文部科学省各機関(文部科学省から独立行政法人又は国立大学法人に移行した機関を含む。以下同じ。)への復帰を前提として本法人又は本法人成立前の山口大学に採用され,引き続き本法人に在職する者を除く。)
(2) 非常勤職員 国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)に定める非常勤職員のうち勤務時間が1日6時間以上かつ1週間の勤務日が5日以上の者
(永年勤続表彰を受ける者)
第3条 学長は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,勤務成績が良好である職員について永年勤続の表彰を行う。
(1) 勤続期間が20年以上の者
(2) 定年により退職する者
(3) 勤続期間が20年を超え死亡により退職した者
2 前項第1号による表彰は,1人の職員について1回とする。
(勤続期間の計算)
第4条 前条に規定する勤続期間は,職員となった日の属する月から表彰する日の属する月までの引き続く月数とする。この場合において,本法人の在職期間に引き続く本法人成立前の山口大学の在職期間(本法人成立前の山口大学に包括又は移管された学校の本法人成立前の山口大学の在職期間に引き続く在職期間を含む。)及び本法人に非常勤職員として勤務した期間(本法人成立前の山口大学に採用され本法人に継続雇用された者にあっては,本法人成立前の山口大学の在職期間を含む。)は,勤続期間に含めるものとする。
2 前項の勤続期間には10年を限度として次の勤務期間を通算することができる。
(1) 文部科学省各機関の職員(教官又は教員を除く。)として在職した期間
(2) 国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)第2条第1号に定める在籍出向期間
(3) 本法人の大学教育職員,テニュアトラック教育職員,連携講座教育職員,支援系教育職員及び附属学校教育職員であった在職期間(法人化される前の山口大学の教官としての在職期間を含む。)
3 休職,介護休業,大学院修学休業及びその他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間があったときは,国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)の規定に基づいて計算した期間を勤続期間から除算する。
4 懲戒処分により減給,出勤停止又は停職された期間は,勤続期間から除算する。この場合において,当該除算期間に該当する期間が1日以上ある月は,1月として除算する。
(表彰状の授与)
第5条 永年勤続の表彰は,学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行い,副賞を添えることがある。
(表彰の日)
第6条 永年勤続の表彰は,次の日に行う。
(1) 第3条第1項第1号に該当するもの 勤労感謝の日
(2) 第3条第1項第2号及び第3号に該当するもの 退職の日
(感謝状の授与)
第7条 学長は,非常勤職員で勤続期間が20年を超え定年により退職するものについて,感謝状を授与する。
2 前項に規定する勤続期間は,非常勤職員となった日の属する月から退職する日の属する月までの引き続く月数とする。この場合において,本法人成立前の山口大学に採用され本法人に継続雇用された者にあっては,本法人成立前の山口大学の在職期間は,勤続期間に含めるものとする。
3 感謝状は,退職する日に学長が授与することにより行い,副賞を添えることがある。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,永年勤続の表彰及び感謝状の授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日)
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この要項は,平成16年12月28日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日)
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この要項は,平成26年2月26日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学永年勤続表彰等取扱要項の規定は,平成26年2月21日から適用する。
附 則(平成26年4月1日)
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この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月22日)
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この要項は,平成29年9月22日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
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この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月18日)
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この要項は,令和元年10月18日から施行する。