○国立大学法人山口大学寄附金等受入規則
(平成16年5月31日規則第250号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他に定めるもののほか,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における寄附金等の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「寄附金等」とは,次の経費に充てることを目的に本法人が民間企業等(以下「寄附者」という。)から受け入れる寄附金又は次条に定める有価証券をいう。
(1) 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
(2) 学生又は生徒に貸与又は給与する図書,機械,器具及び標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費
(4) その他教育研究の奨励を目的とする経費又は本法人の管理運営に要する経費
(有価証券)
第3条 寄附金等として受け入れることができる有価証券は,次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 日本政府の保証のある債券
(3) 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(4) 廃止前の日本国有鉄道及び解散前の日本電信電話公社が発行した債券
(5) 地方債
(6) 株式
(7) その他学長が確実と認める社債
(受入の制限)
第4条 次の条件が附されているものは,寄附金等として受け入れることができない。
(1) 取得した資産を無償で寄附者に譲与すること。
(2) 学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 使用について,寄附者が会計検査を行うこと。
(4) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すことができること。ただし,寄附目的が完了し,使用残額があるときに返還する条件が附されているものを除く。
(5) 株式を換金しないこと。
(6) その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件
2 前項に掲げるもののほか,次のものは寄附金等として受け入れることができない。
(1) 地方公共団体からの寄附に係るもの(地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条ただし書の規定により,地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)第12条の3に規定する要件を満たし,当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。)
(2) 寄附金等を受け入れることによって財政負担が伴うもの
(3) 受け入れることによって経営参加権が伴う株式
(寄附受入審査会)
第5条 本法人に,寄附受入審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の任務)
第6条 審査会は,次の各号のいずれかに該当する寄附金等の寄附申込みを受けるときその他学長が必要と認めるときは,内容を審査するとともに,受入れの可否について審議する。
(1) 募金活動を伴う寄附金
(2) 有価証券
(3) 国立大学法人山口大学寄附資産受入要項(平成19年5月16日制定)第5条ただし書に該当する資産
[第5条]
(審査会の組織)
第7条 審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 財務施設を担当する副学長
(3) 山口大学基金を担当する副学長
(4) 総務企画部長
(5) 財務部長
(6) 施設環境部長
(7) その他学長が指名する者
(審査会の運営)
第8条 審査会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,審査会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第9条 審査会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(受入の決定)
第10条 寄附金等の受入れの決定は,学長が行う。
2 学長は,前項の寄附金等の受入れの決定を別に定める職員に委任することができる。
3 寄附金の申込みが反社会的勢力によるものであると判明したときは当該寄附金を受け入れることができないものとし,受入決定後に判明したときは当該決定を取り消し,納入後に判明したときは当該寄附金の全額を返金するものとする。
(寄附金等の使途の特定)
第11条 寄附金等の使途の特定は,寄附者が行うものとし,寄附者がその使途を特定していないものは,学長が行うものとする。
(事務)
第12条 審査会に関する事務は,財務部財務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,寄附金等の受入れの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年5月31日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年8月3日規則第101号)
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この規則は,平成17年8月3日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第93号)
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この規則は,平成20年4月15日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第95号)
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この規則は,令和4年9月27日から施行する。
附 則(令和5年8月7日規則第52号)
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この規則は,令和5年8月7日から施行する。
附 則(令和6年6月25日規則第68号)
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この規則は,令和6年7月1日から施行する。