○国立大学法人山口大学防火規則
(平成5年11月22日規則第59号)
改正
平成6年7月12日規則第31号
平成7年3月30日規則第32号
平成8年4月1日規則第44号
平成12年3月31日規則第47号
平成14年5月21日規則第69号
平成15年5月22日規則第89号
平成16年4月1日規則第99号
平成22年6月8日規則第82号
平成23年3月31日規則第43号
平成26年3月25日規則第65号
平成27年3月24日規則第19号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和7年3月31日規則第41号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学における火災その他の災害(以下「火災等」という。)の防止を図り,もって生命及び財産の安全確保を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 前条の目的を達成するため,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令又はこれに基づく特別の定めがある場合のほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「部局等」とは,学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),機構,学内共同利用施設(大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,教職センター及びダイバーシティ推進室を除く。),事務局(図書館,大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,教職センター,ダイバーシティ推進室及び内部監査室を含む。以下同じ。)及び総合技術部をいう。
(防火管理者)
第4条 部局等の長(事務局にあっては,総務企画部長。以下同じ。)は,法第8条第1項の規定に基づき,当該部局等の職員で防火管理者の資格を有するもののうちから,防火管理者を定め,当該部局等の防火管理業務を行わせなければならない。ただし,部局等間の協議により,複数部局等に1人の防火管理者を定めることができるものとする。
2 防火管理者は,次の業務を行う。
(1) 当該防火対象物についての消防計画の作成に関すること。
(2) 消防計画に基づく消火,通報及び避難の訓練の実施に関すること。
(3) 消防用設備又は消火活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。
(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督に関すること。
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理に関すること。
(6) その他防火管理上必要と認められる事項に関すること。
3 防火管理者は,前項の業務を行う上で他部局等と協力する必要があると認めたときは,関係部局等の防火管理者と協議するものとする。
4 部局等の長は,防火管理者を定め,又は解任したときは,所轄消防長又は消防署へ届け出るとともに職名,氏名を学長に報告しなければならない。
(火元取締責任者)
第5条 部局等の長は,火気取締の徹底を期するため,所掌区域ごとに火元取締責任者を置かなければならない。
2 部局等の長は,前項の規定により火元取締責任者を定めたとき又はその他の異動があったときは,書面によりその命免を明らかにしておかなければならない。
3 部局等の長は,前項に定めるもののほか,毎年4月1日現在における火元取締責任者の職名,氏名及び受持区域を速やかに学長に報告しなければならない。
4 火元取締責任者は,防火管理者の指示等に基づき,当該受持区域における次の業務を行う。
(1) 火気の取扱いに関する指導及び火災予防措置の徹底
(2) 電気,ガス施設等の使用状況の把握
(3) その他火気の管理に関する必要な措置
(消防団)
第6条 部局等の長は,火災等による被害を最小限に止めるため,消防団を組織し,団則を定めなければならない。ただし,部局等間の協議によって,複数の部局等をもって一つの消防団を組織することができるものとする。
2 消防団に団長を置き,当該部局等の長をもって充てる。ただし,前項ただし書の場合はいずれかの部局等の長をもって充てるものとする。
3 団長は,消防団を総括する。
4 団長は,防火管理者と連携し,職員,学生,生徒及び児童に対して次の事項について指導しなければならない。
(1) 消火機器の使用方法の周知及び消防訓練
(2) 通報連絡設備の使用方法の周知
(3) 消火機器及び消火栓の設置位置の周知
(4) 避難通報及び避難経路の周知
(5) その他火災等の防止に関する啓蒙等
5 消防団に指揮班,消火班,警備班,搬出班,救護班等を置き,班長及び班員若干名をもって組織する。
6 班長は,団長の指揮を受けて班員を統率し,それぞれの班の任務を遂行しなければならない。
(被災報告)
第7条 部局等の長は,火災等による被害があった場合は,学長に報告しなければならない。
(経費の負担)
第8条 消防団に係る経費及びその他必要な経費は,当該部局等の負担とする。
(事務の連絡調整)
第9条 防火に関する事務の連絡調整は,総務企画部総務課が行う。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は,部局等の長が別に定めることができる。
附 則
この規則は,平成5年11月22日から施行する。
附 則(平成6年7月12日規則第31号)
この規則は,平成6年7月12日から施行し,平成6年6月24日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第32号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第44号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第47号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月21日規則第69号)
この規則は,平成14年5月21日から施行し,この規則による改正後の山口大学防火規則の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年5月22日規則第89号)
この規則は,平成15年5月22日から施行し,この規則による改正後の山口大学防火規則の規定は,平成15年4月1から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第99号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月8日規則第82号)
この規則は,平成22年6月8日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学防火規則第3条の規定は,平成22年5月1日から,第4条の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第65号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第19号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。