○国立大学法人山口大学における外部資金受入れの際の間接経費賦課等に関する要項
(平成16年4月1日要項)
改正
平成17年9月13日要項
平成18年3月29日要項
平成18年9月26日要項
平成20年3月24日要項
平成24年2月7日要項
平成24年3月30日要項
平成25年3月29日要項
平成27年3月24日要項
平成27年12月9日要項
平成28年3月29日要項
平成28年9月29日要項
平成28年12月21日要項
平成30年6月1日要項
平成30年9月27日要項
令和2年3月25日要項
令和2年12月24日要項
令和3年3月30日要項
令和4年7月29日要項
令和5年3月17日要項
令和6年6月25日要項
令和7年3月31日要項第1号
令和7年9月30日要項第5号
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に受け入れる競争的資金,共同研究,受託研究,受託事業,寄附金(山口大学基金において取り扱う寄附金を除く。以下同じ。),研究者主導医学系研究,学術指導及び研究助成金(以下「外部資金」という。)に対する間接経費賦課の基準を定めるとともに,間接経費の適切な取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課)
第2条 本法人は,外部資金を獲得した研究者の研究開発環境を改善するとともに,本法人全体の機能の向上に資するため,本法人に受け入れる外部資金に対して間接経費を賦課する。ただし,国立大学法人山口大学補助金取扱規則(平成18年規則第55号。以下「補助金取扱規則」という。)第8条第1項の規定によりあらかじめ間接経費が本法人に譲渡された補助金については,補助金取扱規則の規定により間接経費が賦課されたものとみなす。
(定義)
第3条 この要項において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 競争的資金 政府補助金・政府出資金等政府(各省庁を含む。)から配分される研究開発資金をいう。
(2) 共同研究 民間等外部機関(以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて,本法人の大学教育職員が民間機関等の研究者と共通した課題につき共同して行う研究又は民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れて,本法人及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究をいう。
(3) 受託研究 民間機関等からの委託を受けて行う研究で,これに要する経費を民間機関等が負担するものをいう。
(4) 受託事業 民間機関等からの委託を受けて行う業務(国立大学法人山口大学受託研究取扱規則(平成3年規則第11号。以下「受託研究取扱規則」という。)第2条第1号に規定する受託研究を除く。)で,これに要する経費を民間機関等が負担するものをいう。
(5) 寄附金 民間機関等から教育研究の経費に充てる目的をもって受け入れる資金をいう。
(6) 研究者主導医学系研究 本法人の研究者が研究計画を発案し,当該研究計画の実施に要する経費の提供に係る民間機関等との契約に基づき,研究責任者及び本法人の責任の下で実施する医学系研究をいう。
(7) 学術指導 外部機関等からの申込を受けて,本法人の大学教育職員(大学教育職員以外の者であって,部局等の長が認めたものを含む。)がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき本法人の職務として指導及び助言を行うことにより,外部機関等の業務活動を支援するもので,外部機関等の持つ技術等に対する指導,評価,助言,試作等の技術指導及び外部機関等が行う事業に関するコンサルティング等をいう。
(8) 研究助成金 学術研究又は教育の振興,助成等を目的として,研究助成事業等の募集を行う財団法人,民間団体等の助成団体から交付される資金をいう。
(9) 直接経費 外部資金のうち,民間機関等が負担する謝金,旅費,研究協力者等の人件費,設備費,光熱水費等の研究遂行に直接必要な経費をいう。
(10) 間接経費 外部資金のうち,研究に伴う本法人の管理等に必要な経費をいう。
(11) 部局 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局及び総合技術部をいう。
(12) 予算責任者 国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)第6条に規定する予算責任者をいう。
(間接経費の賦課)
第4条 間接経費の賦課は,次のとおりとする。
(1) 法律及び通知等で間接経費の額が定められている競争的資金 その定められた額
(2) 共同研究 国立大学法人山口大学共同研究取扱規則(昭和60年規則第18号。以下「共同研究取扱規則」という。)第4条第5号の規定により定められた間接経費相当額
(3) 受託研究 受託研究取扱規則第5条第4項の規定により定められた間接経費相当額
(4) 受託事業 国立大学法人山口大学受託事業取扱規則(令和2年規則第148号)第5条の規定より定められた間接経費相当額
(5) 寄附金 受入金額の10パーセント
(6) 科学研究費助成事業(間接経費が措置されているものを除く。) 間接経費実発生額
(7) 受託研究員等研究料 研究料の10パーセント
(8) 研究者主導医学系研究 山口大学医学部附属病院研究者主導医学系研究取扱規則第7条第2項の規定により定められた間接経費相当額
(9) 学術指導 国立大学法人山口大学学術指導取扱規則(平成28年規則第213号)第4条3項の規定により定められた間接経費相当額
(10) 共同研究員の研究指導料 次に掲げる額とする。ただし,共同研究取扱規則第4条第6号の規定により定められた額のうちに当該額が含まれているものとする。
ア 研究期間が6か月以内の場合 60,000円に消費税相当額を加算した額
イ 研究期間が6か月を超え1年以内の場合 120,000円に消費税相当額を加算した額
ウ 研究期間が1年を超える場合 当該イに掲げる額に,1年を超える期間に応じ,当該ア又は当該イに準じた額を加算した額
(11) 研究助成金 間接経費として措置されている額
(間接経費賦課の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず,次の場合の間接経費賦課にあっては,当該各号の定めるところによる。
(1) 第4条第3号に定める間接経費が財政事情により措置されていない国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託により委託することが明確である場合を含む。),地方公共団体,許可法人,特殊法人及び独立行政法人からの受託研究については,協議により定めた額(協議により定めた額が,外部資金(協議により定めた額を除く。)の8パーセント未満の場合は,協議により定めた額に外部資金の8パーセントの額と協議により定めた額との差額を加えたもの)とする。
(2) TLOからの寄附金及び寄附講座の設置に係る寄附金その他学長が間接経費の賦課をすることが必要ないと認めた寄附金については,間接経費は賦課しない。
(3) 民間機関等からの寄附金について,助成事業の公募要領等により間接経費の賦課について定めがある場合は,その定めによるものとする。
第6条 削除
(間接経費の使途)
第7条 間接経費は,別表に定めるところにより,外部資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善及び研究機関全体の機能の向上に資するために必要な経費に充当する。
(配分比率)
第8条 間接経費は,法人分と当該部局分とに配分し,その比率は50%ずつとする。
(事業計画)
第9条 前条により配分された間接経費に係る事業計画の策定は,法人分については財務施設を担当する副学長が,当該部局分については当該部局の予算責任者が行う。
(報告)
第10条 間接経費の配分を受けた財務施設を担当する副学長及び部局の長は,次の区分により毎年度5月20日までに所定の様式により,学長に報告しなければならない。
(1) 法律又は通知等により使用状況の報告義務を課せられた間接経費
(2) 前号以外の間接経費
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,間接経費に関し必要な事項は,財務施設を担当する副学長が定める。
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
2 この要項施行前に複数年契約を締結した共同研究及び受託研究の平成16年4月1日以降の間接経費の賦課は,この要項の規定にかかわらず,当該契約に定めるところによる。
3 この要項施行前に直接経費のみを受け入れていた受託研究を平成16年4月1日以降も同一の研究課題で継続して受け入れる場合は,この要項の規定にかかわらず,間接経費を賦課しない。
附 則(平成17年9月13日要項)
この要項は,平成17年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月29日要項)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日要項)
この要項は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日要項)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日要項)
この要項は,平成24年2月7日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学における外部資金受入れの際の間接経費賦課等に関する要項の規定は,平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月30日要項)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日要項)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日要項)
この要項は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月29日要項)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日要項)
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日要項)
この要項は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日要項)
この要項は,平成30年6月1日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学における外部資金受入の際の間接経費賦課等に関する要項第4条第9号の規定は,平成30年5月1日から適用する。
附 則(平成30年9月27日要項)
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要項)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日要項)
この要項は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日要項)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日要項)
この要項は,令和4年7月29日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学における外部資金受入れの際の間接経費賦課等に関する要項の規定は,令和4年7月5日から適用する。
附 則(令和5年3月17日要項)
この要項は,令和5年3月17日から施行する。
附 則(令和6年6月25日要項)
この要項は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第1号)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日要項第5号)
1 この要項は,令和7年10月1日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学における外部資金受入れの際の間接経費賦課等に関する要項は,令和7年7月1日から適用する。
2 令和7年6月30日以前に契約を締結した共同研究,受託研究,受託事業,研究者主導医学系研究及び共同研究員の研究指導料の間接経費の上限は,なお従前の例による。
別表
国立大学法人山口大学外部資金に係る間接経費の使途
第1 外部資金の種類による使途の特例
 (1) 競争的資金に係る配分は,「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)の示すところにより行う。
 (2) 共同研究,学術指導又は共同研究員の研究指導料の獲得により得た間接経費の法人分は,大学研究推進機構に配分するものとする。
第2 間接経費の使途の例示
 (1) 管理部門に係る経費
 1) 管理施設に係る経費・設備の整備,維持及び運営経費
 2) 管理事務の必要経費
 備品購入費,消耗品費,機器借料,人件費,雑役務費,通信運搬費,謝金,国内外旅費,会議費,印刷費,光熱水費
 (2) 研究部門に係る経費
 1) 共通的に使用される物品等に係る経費
 備品購入費,消耗品費,機器借料,雑役務費,通信運搬費,謝金,会議費,国内外旅費,印刷費,新聞・雑誌代,光熱水費
 2) 当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
 研究者・研究支援者等の人件費,備品購入費,消耗品費,機器借料,雑役務費,通信運搬費,謝金,国内外旅費,会議費,印刷費,新聞・雑誌代,光熱水費
 3) 特許関連経費
 4) 研究棟の整備,維持及び運営経費
 5) 研究者交流施設の整備,維持及び運営経費
 6) 設備の整備,維持及び運営経費
 7) 実験動物管理施設の整備,維持及び運営経費
 8) ネットワークの整備,維持及び運営経費
 9) 大型計算機の整備,維持及び運営経費
 10) 大型計算機棟の整備,維持及び運営経費
 11) 図書館の整備,維持及び運営経費
 12) ほ場の整備,維持及び運営経費
 (3) その他関連する事業部門に係る経費
 1) 研究成果展開事業に係る経費
 2) 広報事業に係る経費
 (4) その他学長が,法人の機能の向上に関連して間接経費が必要と判断した経費