○国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則
(平成19年10月9日規則第122号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における公的研究費の適正な管理及び効率的な使用を図るため,本法人における公的研究費の不正防止に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 「公的研究費」とは,資金配分機関が広く研究開発課題等を募り,提案された課題の中から審査を経て研究者に助成される研究開発資金のほか,運営費交付金,奨学寄附金,受託研究費,受託事業費等を財源として本法人で使用される全ての研究資金をいう。
(2) 「不正」とは,法令その他規則に違反して公的研究費を他の用途に使用又は架空使用することをいう。
(3) 「研究者」とは,国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則(平成19年規則第29号)第2条第2号に掲げる研究者をいう。
(4) 「部局」とは,各学部,学環,各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局及び総合技術部をいう。
第2章 管理体制
(最高管理責任者)
第3条 本法人に,最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,本法人の公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。
3 最高管理責任者は,不正防止対策の基本方針(以下,「基本方針」という。)を策定・周知するとともに,次条に定める統括管理責任者及び第5条に定めるコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう,適切にリーダーシップを発揮し,公的研究費の不正防止に率先して対応し,不正防止計画の進捗管理に努めなければならない。
[第5条]
(統括管理責任者)
第4条 本法人に,統括管理責任者を置き,財務施設を担当する副学長をもって充てる。
2 統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,公的研究費の運営・管理について本法人全体を統括する実質的な責任及び権限を持つ。
3 統括管理責任者は,不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり,基本方針に基づき,本法人全体の具体的な対策を策定・実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第5条 部局に,コンプライアンス推進責任者を置き,部局の長をもって充てる。ただし,教職センター及び情報・データ科学教育センターにあっては教育・学生支援機構長を,時間学研究所及び細胞デザイン医科学研究所並びに総合技術部にあっては大学研究推進機構長を,図書館及び埋蔵文化財資料館にあっては学術基盤・情報化推進を担当する副学長を,ICT基盤センター,大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,ダイバーシティ推進室,教職センター,内務監査室及び事務局にあっては,財務施設を担当する副学長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,公的研究費の運営・管理について部局における実質的な責任及び権限を持つ。
3 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,次の業務を行わなければならない。
(1) 自己の管理監督又は指導する部局における対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2) 不正防止を図るため,研究者に対して研修会出席の指導と受講状況の管理監督を行い,統括管理責任者に出席状況の報告を行う。
(3) 部局内の公的研究費の管理と執行状況の把握を行い,必要に応じて改善を指導する。
4 コンプライアンス推進責任者は,前項の業務を補佐する者として,コンプライアンス推進副責任者を任命することができる。
(研究者の責務)
第6条 研究者は,公的研究費は本法人により管理される公的資金であることを十分に認識するとともに,別に定める事務処理手続き及び行動規範を遵守しなければならない。
(職員の責務)
第7条 公的研究費の事務処理に携わる職員は,専門的能力をもって公的資金の適正な執行を確保し,効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあることを十分に認識するとともに,別に定める事務処理手続き及び行動規範を遵守しなければならない。
第3章 不正防止対策室
(設置)
第8条 最高管理責任者のもとに,国立大学法人山口大学公的研究費不正防止対策室(以下「不正防止対策室」という。)を置く。
(任務)
第9条 不正防止対策室は,公的研究費の不正防止に関し,次の事項を行う。
(1) 不正防止計画の策定及び推進に関すること。
(2) 不正防止,コンプライアンス意識に関する啓発,研修及び調査に関すること。
(3) その他不正防止のため必要な事項
2 不正防止対策室は,前項の任務遂行に当たっては,公的研究費の不正防止が総合的かつ有機的に実施されるよう,内部監査室,監事及び会計監査人と密接な連携を図るものとする。
(室長)
第10条 不正防止対策室に室長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
2 室長は,不正防止対策室の業務を総括する。
(副室長)
第11条 不正防止対策室に副室長を置き,室長が指名する。
2 副室長は,室長を補佐する。
(室員)
第12条 不正防止対策室に室員を置き,別に定める職員をもって充てる。
2 室員は,室長及び副室長の命を受け,不正防止対策室の業務を処理する。
第4章 相談窓口
(設置)
第13条 本法人に,公的研究費の事務手続き等に関し,明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
2 相談窓口は,別に定める職員をもって組織する。
3 相談窓口は,公的研究費に係る事務手続き等に関する問い合わせに誠意をもって対応し,効率的な研究遂行のために適切な支援に努めるものとする。
第5章 通報窓口
(設置)
第14条 本法人に,公的研究費の不正に関する通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。
2 通報窓口に責任者及び担当者を置き,責任者は,内部監査室長をもって充て,担当者は,内部監査室の職員をもって充てる。
(通報)
第15条 公的研究費の不正の疑いが存在すると思料する者は,第14条に定める通報窓口に,書面,電子メール,FAX,面談等の方法により通報を行うことができる。ただし,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他の悪意に基づく通報を行ってはならない。
[第14条]
(報告等)
第16条 通報窓口に不正に関する通報があったときは,窓口責任者は統括管理責任者に,統括管理責任者は最高管理責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。
2 最高管理責任者は,前項による公的研究費の不正に関する通報又は報道等により公的研究費の不正に関する指摘(以下「通報等」という。)があった事項について,通報等があった日から30日以内に,内容の合理性を確認して調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を研究資金提供機関に報告する。
第6章 不正対応委員会
(設置)
第17条 最高管理責任者は,前条第2項において,調査が必要と判断した場合は,公的研究費不正対応委員会(以下「不正対応委員会」という。)を設置する。
(任務)
第18条 不正対応委員会は,通報等があった事項について,調査,審査及び認定を行うとともに,認定結果に基づく勧告等の措置を行う。
(組織)
第19条 不正対応委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 最高管理責任者が指名する本法人の大学教育職員
(3) 最高管理責任者が指名する学外の有識者
(4) 内部監査室長
(5) 学術研究部研究推進課長
(6) 財務部財務課長
(7) その他最高管理責任者が必要と認める者
2 委員の任期は,不正対応委員会が組織された日から当該事案に係る任務が終了した日までとする。
(委員長)
第20条 不正対応委員会に委員長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
2 委員長は,不正対応委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第21条 不正対応委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(部会)
第22条 不正対応委員会は,必要に応じて,部会を置くことができる。
2 前項の部会に関し必要な事項は,不正対応委員会が別に定める。
(成立及び議事)
第23条 不正対応委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立し,その議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(調査,審査及び認定)
第24条 不正対応委員会は,通報等があった事項について,速やかに調査を行い,不正の有無及び不正の内容,関与した者及びその関与の程度,不正の相当額等について審査し調査開始後概ね3か月以内に事実の認定を行い,最高管理責任者に報告するとともに,当該通報者及び調査対象者に認定結果を通知するものとする。
2 不正対応委員会は,公的研究費の不正に関する通報が悪意に基づく通報である疑いが生じた場合には,当該通報者を調査対象者に含み,前項の調査,審査及び認定を行うものとする。
3 不正対応委員会は,前2項の事実の認定を行うに当たっては,調査対象者に,書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4 不正対応委員会は,必要に応じて,調査対象者に対し,公的研究費の一時的執行停止を命ずることができる。
(認定後の措置)
第25条 不正対応委員会は,不正の存在を認定した場合には,当該事案に対し,次の措置をとることができる。
(1) 調査対象者に対する教育研究活動の停止,研究費の使用停止,返還等の措置に関する最高管理責任者及びコンプライアンス推進責任者への勧告
(2) 調査対象者に対する定期的な報告の義務づけ等の継続的な指導
(3) 研究資金提供機関,関連教育研究機関等への通知及びこれらの機関等との協議
2 不正対応委員会は,不正が存在しなかったことを確認した場合には,調査対象者の教育研究活動の正常化及び名誉回復のために,十分な措置をとらなければならない。
3 不正対応委員会は,公的研究費の不正に関する通報が悪意に基づく通報であると認定した場合には,最高管理責任者及びコンプライアンス推進責任者に通知するものとする。
(不服申立及び再調査)
第26条 不正対応委員会の認定に不服のある通報者及び調査対象者は,認定結果通知後10日以内に,不正対応委員会に不服申立を行うことができる。
2 不正対応委員会は,認定結果に対する不服申立があった場合には,その趣旨,理由等を勘案の上,当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定し,不服申立の却下を決定したときには,不服申立者に当該決定を通知するものとする。
3 不正対応委員会は,再調査を行うことを決定したときには,通報者及び調査対象者に通知するものとする。
4 前項の再調査は,概ね50日以内に終了し,最高管理責任者に報告するとともに,当該通報者及び調査対象者に認定結果を通知するものとする。
(調査結果の報告及び公表等)
第27条 最高管理責任者は,不正の存在を認定した報告を受けた場合は,通報等があった日から210日以内に,調査結果,不正発生要因,不正に関与した者が関わる他の公的研究費における管理・監査体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を作成し,研究資金提供機関に提出する。
2 前項の期限までに調査が完了しない場合であっても,調査の中間報告を作成し,研究資金提供機関に提出する。
3 最高管理責任者は,個人情報,知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある場合を除き,原則として,不正に関与した者の氏名・所属,不正の内容,機関が公表時までに行った措置の内容,調査委員の氏名・所属,調査の方法・手順等が含まれているものを公表するものとする。この場合において,公表事項について調査対象者の意見がある場合には,その意見も併せて公表するものとする。
第7章 通報者及び調査協力者の保護
(通報者及び調査協力者の保護)
第28条 本法人は,第15条に定める公的研究費の不正に関する通報を行った者(悪意に基づく通報を行った者を除く。)及び不正対応委員会が行う調査に協力した者が通報又は情報提供を行ったことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けないよう,十分に配慮しなければならない。
[第15条]
第8章 守秘義務及び協力義務
(守秘義務)
第29条 相談窓口並びに通報窓口の責任者及び担当者,不正対応委員会の委員,不正対応委員会の行う調査の関係者,第31条に定める公的研究費の不正防止に関する事務を処理する者その他の相談又は通報に関係する者は,通報を行った者の秘密を守るとともに,この規則に則り,本法人における公的研究費の不正防止に誠実に対応するよう努めなければならない。
[第31条]
(協力義務)
第30条 職員は,正当な理由がある場合を除き,不正防止対策室及び不正対応委員会の行う調査等に誠実に協力しなければならない。
第9章 雑則
(事務)
第31条 本法人における公的研究費の不正防止に関する事務は,財務部財務課において処理する。
(雑則)
第32条 この規則に定めるもののほか,本法人における公的研究費の不正防止に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年10月9日から施行する。
2 この規則施行の際最初に最高管理責任者が指名する第19条第1項第2号及び第7号の不正対応委員会の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月18日規則第52号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月9日規則第123号)
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この規則は,平成22年7月9日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における競争的資金等の不正防止に関する規則第2条,第9条,第15条及び第19条の規定は,平成22年5月1日から,第5条の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日規則第91号)
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この規則は,平成23年6月27日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第51号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第66号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月8日規則第105号)
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この規則は,平成26年7月8日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第20号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第62号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。