○国立大学法人山口大学における証明書発行手数料に関する規則
(平成29年9月25日規則第78号)
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における証明書の発行手数料(以下「発行手数料」という。)に関し必要な事項を定める。
(発行手数料)
第2条 山口大学(教育学部附属学校を除く。以下「本学」という。)を卒業又は修了した者,退学した者及び除籍された者(本学に,研究生,専攻生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生等として在籍していた者を含む。以下「離籍者」という。)の卒業証明書,修了証明書,在籍証明書,その他各種証明書に係る発行手数料の額は,次のとおりとする。
(1) 和文証明書 1通につき 300円
(2) 英文証明書 1通につき 500円
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,発行手数料を徴収しないものとする。
(1) 本学在学中の者が申請する場合
(2) 卒業,修了,退学又は除籍の日の属する月に申請する場合
(3) 特別聴講学生及び特別研究学生に係る証明書を当該学生を派遣した大学に交付する場合
3 第1項の規定にかかわらず,海外に居住する離籍者から申請があった場合において発行手数料を徴収し難いときは,これを徴収しないことができるものとする。
(発行手数料の徴収)
第3条 発行手数料は,本法人が別に指定する方法により徴収するものとする。
(発行手数料の返還)
第4条 既納の発行手数料は,原則として返還しない。
(雑則)
第5条 特別の事情により,この規則により難い場合は,その都度学長が定める。
2 この規則に定めるもののほか,発行手数料に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。