○国立大学法人山口大学予算単位及び予算責任者取扱要項(部局制定)
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第1条 この要項は,財務会計規則第5条に定める予算単位及び第6条第1項に定める予算責任者について,必要な事項を定める。
第2条 予算単位及び予算責任者は,次のとおりとする。
(1) 予算単位は,予算の編成,予算を執行する単位とする。
(2) 予算単位に予算責任者を置き,予算責任者の事務を処理する事務組織を置く。
第3条 予算責任者の取扱いは,次のとおりとする。
(1) 学長は,予算の一部の執行等に係る権限を委任する者として予算責任者を別表1のとおり指定する。
(2) 前号の権限の一部を更に委任することができる。
(3) 予算責任者の職務は次のとおりとし,所掌する予算単位の予算の執行等に関して説明責任を有する。
ア 予算の執行に関すること。
イ 予算要求に関すること。
ウ 予算管理,決算に関すること。
エ その他会計に関すること。
(4) 予算責任者は,創成科学研究科に,権限の一部を委任する者として予算管理担当者を別表2のとおり置くものとする。
(5) 予算責任者に次に掲げる事故等が生じたときは,学長が命じた者が職務を代行する。ただし,第4号により委任した者に事故あるときは,予算責任者が別に職務を代行する者を命ずる。
ア 欠員となったとき。
イ 出張,休暇,欠勤等により長期にわたりその職務を行うことができないとき。
附 則
この取扱は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この取扱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,平成27年12月9日から施行する。
附 則
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この要項は,令和5年10月1日から施行する。
(別表1)
予算単位 | 予算責任者 |
人文学部 | 人文学部長 |
教育学部 | 教育学部長 |
経済学部 | 経済学部長 |
理学部 | 理学部長 |
医学部 | 医学部長 |
工学部 | 工学部長 |
農学部 | 農学部長 |
共同獣医学部 | 共同獣医学部長 |
国際総合科学部 | 国際総合科学部長 |
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 |
医学系研究科 | 医学系研究科長 |
創成科学研究科 | 創成科学研究科長 |
東アジア研究科 | 東アジア研究科長 |
技術経営研究科 | 技術経営研究科長 |
連合獣医学研究科 | 連合獣医学研究科長 |
教育・学生支援機構 | 教育・学生支援機構長 |
大学研究推進機構(時間学研究所,細胞デザイン医科学研究所,リサーチファシリティマネジメントセンター,総合技術部を含む) | 大学研究推進機構長 |
図書館・埋蔵文化財資料館 | 副学長(学術基盤担当) |
事務局(大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,ダイバーシティー推進室,情報基盤センター及び内部監査室を含む) | 副学長(財務施設担当) |
(別表2)
予算単位 | 予算管理担当者 | 取扱いの範囲 |
創成科学研究科 | 理学部長 | 理学部を専ら担当する教員の予算等理学部へ配分することが適当とされたもの |
医学部長 | 医学部を専ら担当する教員の予算等医学部へ配分することが適当とされたもの | |
工学部長 | 工学部を専ら担当する教員の予算等工学部へ配分することが適当とされたもの | |
農学部長 | 農学部を専ら担当する教員の予算等農学部へ配分することが適当とされたもの |