○国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程
(平成14年12月2日規則第112号)
改正
平成15年4月24日規則第78号
平成16年7月22日規則第263号
平成17年4月19日規則第85号
平成18年11月22日規則第149号
平成19年5月7日規則第97号
平成20年3月31日規則第86号
平成21年11月26日規則第87号
平成22年5月26日規則第79号
平成23年3月31日規則第46号
平成23年11月29日規則第80号
平成24年3月9日規則第17号
平成24年9月21日規則第151号
平成25年3月29日規則第52号
平成25年7月8日規則第120号
平成27年3月24日規則第22号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成30年3月30日規則第42号
平成30年6月28日規則第75号
平成31年3月20日規則第59号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年6月26日規則第123号
令和2年12月24日規則第153号
令和7年3月31日規則第30号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,必要な事項を定めることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 本法人の電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(遵守)
第3条 本法人の職員は,電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第4条 本法人における電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在を明確にし,並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため,次の電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務を執行する組織を置く。
(1) 学長は,保安業務を総括管理する。
(2) 財務施設を担当する副学長は,学長を補佐し,保安業務を管理する。
(3) 施設環境部長は,主任技術者の職務を掌理する。
(4) 施設整備課長は,施設環境部長を補佐し,主任技術者を監督する。
(5) 法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適確に遂行するため,次の地区ごとに主任技術者を置き,本法人の職員をもって充てる。ただし,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「省令」という。)第52条第2項の規定により電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安監督に係る業務を外部委託し,監督官庁の承認を受けた地区にあっては,主任技術者を選任しないことができる。
  (地区)
ア 吉田地区1 山口市吉田1677-1
イ 吉田地区2 山口市吉田3003
ウ 小串地区 宇部市南小串1丁目1-1
エ 常盤地区 宇部市常盤台2丁目16-1
オ 白石1丁目地区 山口市白石1丁目9-1
カ 白石3丁目地区 山口市白石3丁目1-1
キ 光地区 光市室積8丁目4-1
(6) 主任技術者を助け,電気工作物の保安業務を遂行するため,各地区に主任技術者補助員(以下「補助員」という。)を置き,当該地区に勤務する職員をもって充てる。
2 前項第5号ただし書に規定する外部委託をする場合の当該外部委託を受けた業者の業務に係る義務,責任等は,当該業者との外部委託契約の定めるところによる。
3 第1項第5号ただし書に規定する地区に該当せず,かつ,主任技術者を本法人の職員をもって充てることが困難な地区にあっては,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安監督に係る業務を外部委託することができるものとする。この場合において,当該地区の主任技術者は,当該外部委託を受けた業者の職員のうちから選任することができるものとし,この規程中の主任技術者に関する規定は,当該職員に準用する。
4 保安業務を的確に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は,別表第1のとおりとする。
(管理者等の義務)
第5条 財務施設担当副学長,施設環境部長及び施設整備課長(以下「管理者等」という。)は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者等は,主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 管理者等は,法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には,主任技術者の参画のもとにこれを立案し,決定するものとする。
4 管理者等は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第6条 主任技術者は,管理者等を補佐し,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 主任技術者は,法令及びこの規程を遵守し,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための計画の作成に参画するとともに,電気工作物の工事,維持及び運用に関し,保安上必要な場合には,管理者等に対し具体的な措置等につき,助言,協力又は意見を具申することができる。
3 主任技術者は,この規程の改正又は保安に関する諸規則の制定若しくは改正について,必要な場合は,管理者等に意見を述べることができる。
(関係者の義務)
第7条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第8条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務を代行する者(以下「代務者」という。)を,別表第1のとおり各地区ごとに置く。
2 代務者は,主任技術者の不在時に,主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第9条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合には,解任するものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令若しくはこの規程に違反し,又はその職務を怠り,保安を確保する上で不適当と認められたとき。
(3) 本法人の職員でなくなったとき。
(4) その他主任技術者として不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対し,電気工作物の保安に関する知識及び技能の修得向上に関する教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第11条 管理者等は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対し,事故その他非常災害が発生した時の措置について,必要の都度,実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事の計画)
第12条 管理者等は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な修繕工事又は改良工事(以下「改修工事」という。)の計画を立案し,管理者等の承認を得なければならない。
3 前項の計画立案に当たっては,当該改修工事に係る本法人の関係者との連絡を密にし,その意見を徴して行わなければならない。
(工事の実施)
第13条 電気工作物の工事計画の実施に当たっては,本法人の業務活動等との調整を図り,管理者等の承認を得てこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,必要に応じて作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとに施工するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は,常に責任の所在を明確にし,完成したときは主任技術者が保安上支障のないことを確認しなければならない。
4 工事の実施に当たっては,その保安を確保するため,管理者等が別に定める作業手順によって行わなければならない。
第5章 保守
(巡視,点検,測定等)
第14条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行わなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定を行う場合には,本法人の業務活動等との調整を図り,実施計画を作成し,管理者等の承認を得なければならない。
3 主任技術者が巡視,点検及び測定を行うことが困難な場合には,これを外部に委託することができる。
(技術基準の維持)
第15条 主任技術者は,巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合には,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第16条 事故その他異常が発生した場合には,臨機の処置を取るとともに,必要に応じ臨時に精密点検を行い,その原因を究明し,再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第17条 電気工作物の運転又は操作の基準は,別に定める細則による。
2 前項の細則は,次の各号について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し,又は使用を停止し,若しくは使用を制限する等の応急措置及び報告又は連絡要領
(3) 電気事業者の供給元変電所又は支店・営業所との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法の掲示
(発電所の運転停止等)
第17条の2 主任技術者は,常用発電設備(以下「発電所」という。)を一定期間停止する場合には,運転設備と休止設備との区分を明確に行うものとする。
2 主任技術者は,発電所の停止期間中においても必要箇所に防錆対策等の保全措置を講じるものとする。
3 主任技術者は,発電所を一定期間停止した後,運転を再開する場合には,所定の点検を行った上で必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期すものとする。
第7章 災害対策
(防災対策)
第18条 管理者等は,台風,洪水,地震,火災その他の非常災害に備えて,電気工作物に関する保安を確保するため,防災思想を従業者に徹底し,応急資材を備蓄するとともに災害発生時の措置に関する本学内の体制をあらかじめ整備し,各関係機関との協力体制及び連絡体制を整えておかなければならない。
(指導監督)
第19条 主任技術者は,非常災害発生時において,電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行う。
2 主任技術者は,災害の発生時において危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第20条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,次により行い,これを3年間保存するものとする。
(1) 改修工事記録
(2) 巡視,点検,測定記録(日常巡視点検,定期精密点検)
(3) 運転日誌(日常巡視点検,故障,軽事故を含む。)
(4) 電気事故記録(1 故障,軽事故 2 重大事故報告書)
2 主要電気機器の改修記録は別に定める機器台帳に記載し,必要な期間保存するものとする。
第8章の2 使用前自主検査
(実施体制及び記録の保存)
第20条の2 法第51条第1項の規定により自主検査(以下「使用前自主検査」という。)を行わなければならない電気工作物については,主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 使用前自主検査においては,その電気工作物が法第51条第2項各号に規定する事項のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
3 使用前自主検査の結果の記録は,省令第73条の5第1項各号に規定する事項を記載するものとする。
4 前項の記録は,使用前自主検査を行った電気工作物が存続する期間又は同検査を行った後5年間のいずれか長い方の期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任分界点)
第21条 電気事業者との保安上の責任分界点は,電力会社との需給契約書に基づくものとする。
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は,各地区の敷地境界線内とする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第23条 受電室その他電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するよう適宜表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し,各部局等において適正に保管しなければならない。
(設計図等の整理保存)
第25条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書等については,必要な期間整理保存するものとする。
(手続書類等の整理保存)
第26条 関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面,その他主要文書については,その写しを各部局等において必要期間整理保存するものとする。
(サイバーセキュリティの確保)
第27条 サイバーセキュリティを適切に確保するため,自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(内規)(令和4年6月10日経済産業省制定)に基づき,措置を講ずる。
(細則)
第28条 この規程を実施するため必要な細則は,別に定める。
(規程の改正等)
第29条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正等に当たっては,あらかじめ主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
附 則
1 この規程は,平成14年12月2日から施行する。
2 山口大学吉田団地自家用電気工作物保安規程(平成9年規則第60号),山口大学常盤団地自家用電気工作物保安規程(平成9年規則第61号),山口大学小串団地自家用電気工作物保安規程(平成9年規則第62号),山口大学白石3丁目団地自家用電気工作物保安規程(平成9年規則第63号),山口大学教育学部附属養護学校自家用電気工作物保安規程(平成9年日規則第64号),山口大学光団地自家用電気工作物保安規程(平成9年規則第66号)及び山口大学白石1丁目団地自家用電気工作物保安規程(平成9年規則第72号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,廃止前の山口大学吉田団地自家用電気工作物保安規程,山口大学教育学部附属養護学校自家用電気工作物保安規程,山口大学小串団地自家用電気工作物保安規程,山口大学常盤団地自家用電気工作物保安規程,山口大学白石1丁目団地自家用電気工作物保安規程,山口大学白石3丁目団地自家用電気工作物保安規程及び山口大学光団地自家用電気工作物保安規程により既に主任技術者に任命されている者については,この規程により主任技術者に任命された者とみなす。
附 則(平成15年4月24日規則第78号)
この規程は,平成15年4月24日から施行し,この規程による改正後の山口大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月22日規則第263号)
この規程は,平成16年7月22日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月19日規則第85号)
この規程は,平成17年4月19日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年11月22日規則第149号)
この規程は,平成18年11月22日から施行する。
附 則(平成19年5月7日規則第97号)
この規程は,平成19年5月7日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第86号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規則第87号)
この規程は,平成21年11月26日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年5月26日規則第79号)
この規程は,平成22年5月26日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第46号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日規則第80号)
この規程は,平成23年11月29日から施行する。
附 則(平成24年3月9日規則第17号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日規則第151号)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第52号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月8日規則第120号)
この規程は,平成25年7月8日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第22号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規程は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第75号)
この規程は,平成30年6月28日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第123号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第153号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第30号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
指揮命令系統及び連絡系統組織図

別表様式2(第14条関係)
巡視,点検及び測定基準