○国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程施行細則
(平成14年12月2日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程(平成14年規則第112号。以下「保安規程」という。)第17条及び第27条の規定に基づき,国立大学法人山口大学における電気工作物の工事,維持及び運用に関し保安業務上必要な事項を定めるものとする。
(補助員の職務)
第2条 保安規程第4条第1項第6号の補助員の職務は,次のとおりとする。
(1) 軽微な改修工事の計画に関すること。
(2) 保安規程第20条,第25条及び第26条に規定する書類等の整理保存に関すること。
(3) 保安規程第24条に規定する測定器具類の整備保管に関すること。
[保安規程第24条]
(4) 電気工作物の工事,維持,運用及び電気事故に関し,主任技術者への報告又は連絡調整に関すること。
(記録簿)
第3条 保安規程第14条に定める巡視,点検及び測定の結果は,別に定める記録簿に必要事項を記入して保存するものとする。
[保安規程第14条]
(電気事故の処理)
第4条 電気事故が発生した場合は,保安規程第16条の規定によるほか,必要に応じて別表第1により処理するものとする。
(運転操作)
第5条 保安規程第17条に定める平常時及び緊急時における電気工作物の運転操作は,電気需給契約書に付帯する給電協定書及び電力保安通信設備協定書のある場合はそれによるほか,別表第2により行うものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,電気工作物の保安を確保するために必要な事項は,保安規程第5条に規定する管理者等が定める。
[保安規程第5条]
附 則
1 この細則は,平成14年12月2日から施行する。
2 山口大学吉田団地自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第7号),山口大学常盤団地自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第8号),山口大学小串団地自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第9号),山口大学白石3丁目団地自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第10号),山口大学教育学部附属養護学校自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第11号),山口大学光団地自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第12号)及び山口大学白石1丁目団地自家用電気工作物保安規程施行細則(平成9年細則第15号)は,廃止する。
附 則(平成16年7月22日細則第16号)
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この細則は,平成16年7月22日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学自家用電気工作物保安規程施行細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月29日細則第8号)
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この細則は,平成23年11月29日から施行する。
別表第1(第4条関係)
電気事故の処理
事故の種類 | 処置 |
感電及び電気火災事故 | 関係官庁に速報し,後日詳報を提出すること。 |
高圧停電事故 | 別表第2の緊急時の電気工作物の運転及び操作方法の事故時の措置欄により処理すること。 |
低圧停電事故 | しゃ断器その他の保護装置等が作動して停電した場合は,その原因を究明し改修後,送電すること。 |
[別表第2]
別表第2(第5条関係)
平常時及び緊急時における電気工作物の運転及び操作方法
平常時における電気工作物の運転及び操作方法 | 共通留意事項 | 1 常に点検に留意し,正常な場合の計器類,保護装置及び音等の状態を把握し,異常を早期発見するよう努めること。 |
2 負荷の状態を記録により把握し,過負荷運転しないこと。 | ||
3 開閉器及び端子類の過熱等異常の有無に常に注意すること。 | ||
4 作業する場合は,常に安全用作業衣具を着用し,2名以上で行い1名は安全監視を行うこと。 | ||
5 マンホ―ル・共同溝等に立ち入る場合は,通気を十分行い,さく・標識等を設け,第三者の安全を確保すること。 | ||
6 使用する器具,工具及び予備品については,常に点検整備しておくこと。 | ||
7 電話による連絡については,日時,相手方の氏名を確認し記録すること。 | ||
特高受変電設備の場合(吉田地区) | 1 吉田地区の特別高圧(以下「特高」という。)受変電設備を運転状態から停止する場合は,次の順序により行うものとする。 | |
(1) 停電の範囲を関係者に通知したことを確認すること。 | ||
(2) 停電操作を行うことを電力会社に連絡すること。 | ||
(3) 計器類を確認し,次の順序で操作すること。 | ||
1) 特高変圧器用二次側しゃ断器 ―開放 | ||
2) 特高変圧器用一次側しゃ断器 ―開放 | ||
3) 特高変圧器用断路器 ―開放 | ||
4) 受電用しゃ断器 ―開放 | ||
5) 受電用しゃ断器二次側断路器 ―開放 | ||
6) 受電用断路器 ―開放 | ||
7) 受電用気中負荷開閉器 ―開放 | ||
8) 受電用断路器一次側接地開閉器 ―投入 | ||
9) 特高変圧器用接地開閉器 ―投入 | ||
(4) 上記操作後,計器類を確認し,電力会社に連絡すること。 | ||
2 停止状態から運転する場合は,次の順序により行うものとする。 | ||
(1) 次の開閉器類が,全部開放状態にあることを確認すること。 | ||
1) 受電用気中負荷開閉器 | ||
2) 受電用断路器 | ||
3) 受電用しゃ断器二次側断路器 | ||
4) 受電用しゃ断器 | ||
5) 特高変圧器用断路器 | ||
6) 特高変圧器用一次側しゃ断器 | ||
7) 特高変圧器用二次側しゃ断器 | ||
(2) 電力会社に受電することを連絡し,接地開閉器を開放すること。 | ||
(3) 計器類を確認し,次の順序で操作すること。 | ||
1) 受電用気中負荷開閉器 ―投入 | ||
2) 受電用断路器 ―投入 | ||
3) 受電用しゃ断器二次側断路器 ―投入 | ||
4) 受電用しゃ断器 ―投入 | ||
5) 特高変圧器用断路器 ―投入 | ||
6) 特高変圧器用一次側しゃ断器 ―投入 | ||
7) 特高変圧器用二次側しゃ断器 ―投入 | ||
(4) 上記操作後,電力会社に連絡すること。 | ||
特高受変電設備の場合(小串地区) | 1 小串地区の特高受変電設備を運転状態から停止する場合は,次の順序により行うものとする。 | |
(1) 停電の範囲を関係者に通知したことを確認すること。 | ||
(2) 受電の停止を電力会社に連絡すること。 | ||
(3) 計器類を確認し,次の順序で操作すること。 | ||
1) 特高変圧器用二次側しゃ断器 ―開放 | ||
2) 特高変圧器用断路器 ―開放 | ||
3) 受電用しゃ断器 ―開放 | ||
4) 受電用断路器 ―開放 | ||
5) 受電用断路器一次側接地開閉器 ―投入 | ||
6) 受電用断路器二次側接地開閉器 ―投入 | ||
7) 特高変圧器用接地開閉器 ―投入 | ||
(4) 上記操作後,計器類を確認し,電力会社に連絡すること。 | ||
2 停止状態から運転する場合は,次の順序により行うものとする。 | ||
(1) 次の開閉器類が,全部開放状態にあることを確認すること。 | ||
1) 受電用断路器 | ||
2) 受電用しゃ断器 | ||
3) 特高変圧器用断路器 | ||
4) 特高変圧器用二次側しゃ断器 | ||
(2) 電力会社に連絡し,接地開閉器を開放すること。 | ||
(3) 電力会社に送電を申し込むこと。 | ||
(4) 受電を確認し,電力会社に連絡すること。 | ||
(5) 計器類を確認し,次の順序で操作すること。 | ||
1) 受電用断路器 ―投入 | ||
2) 受電用しゃ断器 ―投入 | ||
3) 特高変圧器用断路器 ―投入 | ||
4) 特高変圧器用二次側しゃ断器 ―投入 | ||
(6) 上記操作後,電力会社に連絡すること。 | ||
高圧受配電設備の場合 | 1 高圧受配電設備を運転状態から停止する場合は,次の順序により行うものとする。 | |
(1) 停電の範囲を関係者に通知したことを確認すること。 | ||
(2) 配電用しゃ断器及び受電用しゃ断器を開放すること。 | ||
(3) 受電の停止を給電側変電所に連絡すること。 | ||
(4) 計器類を確認し,受電用断路器を開放すること。 | ||
(5) 接地短絡を取り付けること。 | ||
2 停止状態から運転する場合は,次の順序により行うものとする。 | ||
(1) 受電用しゃ断器及び配電用しゃ断器が開放状態にあることを確認すること。 | ||
(2) 接地短絡を取り外すこと。 | ||
(3) 受電用断路器を投入すること。 | ||
(4) 給電側変電所に送電する旨を連絡すること。 | ||
(5) 計器類により受電を確認し,受電用しゃ断器及び配電用しゃ断器を投入すること。 | ||
3 責任分界点の開閉器を操作する場合は,電力会社に連絡すること。 | ||
緊急時における電気工作物の運転及び操作方法 | 特高受変電設備の場合 | 1 停電した場合は,次の順序により処置するものとする。 |
(1) 開閉器類,保護継電器及び計器類の状態を確認し,直ちに主任技術者及び電力会社に連絡すること。 | ||
(2) 電力会社側に異常のある場合は,すべて電力会社の連絡により操作すること。 | ||
(3) 構内側に異常のある場合は,平常時の特高受変電設備の場合の1により操作し,異常箇所の発見に努めること。 | ||
2 非常用自家発電設備の運転及び送電状態を確認すること。 | ||
3 改修後又は異常箇所の切離し後は,平常時の特高受変電設備の場合の2の操作順序により送電し,非常用自家発電設備の運転を停止すること。 | ||
高圧受配電設備の場合 | 1 停電した場合は,次の順序により処置するものとする。 | |
(1) 停電範囲を確認すること。 | ||
(2) 開閉器類,保護継電器及び計器類の状態を確認し,直ちに主任技術者に連絡すること。 | ||
(3) 平常時の高圧受配電設備の場合の1の操作順序により受電を停止し,異常箇所の発見に努めること。 | ||
2 調査中又は改修中,他の配電線から送電可能な場合若しくは異常箇所の切離しが容易であり運転に支障のない場合は,送電すること。 | ||
3 改修後は,平常時の高圧受配電設備の場合の2の操作順序により運転を開始すること。 | ||
事故時の措置 | 1 関係部局等へ事故内容,停電範囲等を連絡すること。 | |
2 電力使用を制限する必要がある場合は,具体的に事態を説明しその旨を要請すること。 | ||
3 改修中は接地短絡及び危険表示をし,誤送電による事故のないよう注意すること。 | ||
4 原因等を調査し,記録すること。また,必要に応じて関係官庁に連絡すること。 |