○国立大学法人山口大学における施設の有効活用に関する規則
(平成21年5月19日規則第57号)
改正
平成22年6月23日規則第108号
平成23年6月29日規則第60号
令和2年3月25日規則第64号
令和3年3月30日規則第52号
令和7年3月31日規則第41号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学の施設(建物)使用に関する基本方針(平成19年9月20日学長裁定)に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における施設有効活用に関し必要な事項を定め,もって本法人の施設を全学的見地から効率的及び弾力的に運用し,教育研究の一層の活性化に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則の規定は,本法人の所有する施設に適用する。
(定義)
第3条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設 建物(建築設備を含む。)をいう。
(2) 施設使用の再編 施設の使用面積,使用用途及び配属の見直しを行い,使用実態の改善を図ることをいう。
(3) 部局 各学部,学環,各大学院研究科,図書館,機構,ICT基盤センター及び埋蔵文化財資料館をいう。
(4) 共用スペース 施設の有効活用の視点から,全学的に使用できることを前提として確保する教育研究のためのスペースをいう。
(5) スペースチャージ 施設を保有する面積に対して,施設使用実態に応じ使用料を徴収すること及びそれにより施設を運用するシステムをいう。
(必要な措置)
第4条 学長は,全学的見地から,本法人の施設の効率的及び弾力的な運用を推進するため,国立大学法人山口大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)に対し,共用スペース及びスペースチャージの運用その他の必要な措置を講じさせるものとする。
2 前項の共用スペース及びスペースチャージの運用等に関し必要な事項は,別に定める。
(施設の点検調査)
第5条 委員会は,施設の有効活用の観点から,随時,施設を点検調査することができる。
(基本方針の作成及び指示)
第6条 委員会は,前条の点検調査の結果に基づき,施設使用の再編が必要であると判断した場合には,施設使用に係る基本方針を作成し,関係する部局の長に施設使用の再編を指示することができる。
(再編計画)
第7条 委員会から前条の指示を受けた部局の長は,関連する他の部局と連絡調整の上,速やかに施設使用の再編計画を作成し,委員会に報告するものとする。
2 委員会は,前項の報告をもとに,施設使用の再編計画を決定する。
3 関係する部局の長は,前項の施設使用の再編計画の円滑な実施を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(共用スペースの確保)
第8条 委員会は,次の各号により,共用スペースの確保に努めるものとする。
(1) 既存施設において確保する共用スペースの面積は,第5条に規定する施設の点検調査の結果に基づき,委員会が関係する部局と協議して定める。
(2) 新営施設において確保する共用スペースの面積は,原則として当該新営面積の20%とする。ただし,小規模又は特殊用途の施設においては,この限りでない。
(3) 大規模改修施設において確保する共用スペースの面積は,委員会が当該事業内容を勘案の上,改修施設を管理する部局と協議して定める。
2 各部局においては,スペースチャージの運用により,共用スペースを確保するよう努めるものとする。
(共用スペースの運用)
第9条 共用スペースは,次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとし,その運用については,当該共用スペースの設置されている部局が定める内規によるものとする。
(1) 教育研究重点化スペースとして利用する場合
(2) 施設が未整備である全学的に認知された新たな組織等が暫定的に利用する場合
(3) 部局等が大規模な改修等の施設整備により緊急避難的に利用する場合
(4) 学生が教育・研究の向上に資するスペース(リフレッシュルーム,学習ラウンジ等)として利用する場合
(5) 若手研究者(利用年度の4月1日現在において40歳未満の者)が自立した研究をするスペースとして利用する場合
(6) 学長が特に必要と認めた場合
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,本法人における施設の有効活用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成21年5月19日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第108号)
この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における施設の有効活用に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月29日規則第60号)
この規則は,平成23年6月29日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第64号)
この規則は,令和2年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における施設の有効活用に関する規則第2条,第4条及び第5条の規定は,令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。