○国立大学法人山口大学におけるスペースチャージによる施設の有効活用に関する細則
(平成21年5月19日細則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学における施設の有効活用に関する規則(平成21年規則第57号)第4条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)におけるスペースチャージによる施設の有効活用に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この細則の規定は,図書館,附属学校,医学部附属病院,事務局,職員宿舎,学生寮,福利厚生施設,附属農場,附属動物医療センターその他特殊用途の施設には適用しない。
(定義)
第3条 この細則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) チャージグループ 同一条件の下にスペースチャージを運用するグループをいい,基本的に1部局を1チャージグループとする。
(2) チャージ単位 チャージグループ内で,スペースチャージの対象となる学科,専攻,講座等又は研究室等を区分する単位をいう。
(3) 供出スペース 使用実態の見直しにより,必要度が低いものとして各チャージ単位から供出されたスペースをいう。
(スペースチャージの対象面積)
第4条 スペースチャージの対象面積は,チャージ単位ごとの施設の保有面積から次条に定める基準面積に2分の1を乗じて得た控除面積を差し引いたものとする。
(基準面積)
第5条 チャージ単位の基準面積は,教育研究活動上必要となる施設の面積について,年度ごとに文部科学省から示される国立大学法人等施設実態報告別冊資料の国立大学法人等建物基準面積算出表による大学教育職員,学部学生,学環学生及び大学院学生の1人当たりの面積にそれぞれの構成人数を乗じて得た面積とする。
(使用料金)
第6条 スペースチャージの基本料金は,原則として1m2当たり年間4,000円とし,使用料金は,この基本料金に次項の施設のグレードによる係数を乗じて算定する。
2 施設のグレードによる係数は,次のとおりとする。
(1) 使用開始後10年以下の新営施設及び大規模改修施設 グレード1.0
(2) 使用開始後10年を超える新営施設及び大規模改修施設 グレード0.8
(3) プレハブ等の仮設的施設 グレード0.6
3 部局の長は,前2項の規定にかかわらず,チャージグループの実情に応じて,使用料金及び施設のグレードの係数を調整することができる。
(スペースチャージの指示)
第7条 国立大学法人山口大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)は,部局の長にスペースチャージの運用を指示することができる。
(スペースチャージの運用)
第8条 部局の長は,委員会から前条の指示があった場合には,速やかにスペースチャージの運用計画を作成し,委員会に報告するものとする。
2 部局の長は,前項の運用計画に基づき,スペースチャージを運用するものとする。
3 スペースチャージの運用により生じた施設の使用料金又は供出スペースは,チャージ単位ごとの相対評価に応じて,再配分することができるものとする。
4 部局の長は,供出スペースを他のチャージグループへ配分し,又は共用スペースとして運用できるものとする。
(報告)
第9条 部局の長は,毎年度末に当該年度のスペースチャージの運用実績を委員会に報告するものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,本法人におけるスペースチャージによる施設の有効活用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成21年5月19日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月29日細則第6号)
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この細則は,平成23年6月29日から施行する。
附 則(令和2年3月25日細則第2号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日細則第1号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。