○国立大学法人山口大学特定建築物環境衛生管理要項
(昭和51年12月14日要項)
改正
平成16年7月22日要項
平成17年4月19日要項
平成29年7月4日要項
第1 趣旨
国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の特定建築物における衛生的な環境の確保に関しては,建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和45年政令第304号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において,「特定建築物」とは,1棟の延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物をいう。
第3 措置
特定建築物を管理する部局の長(以下「部局の長」という。)は,特定建築物における衛生的な環境を確保するため,次の措置を講じなければならない。
(1) 空気環境の調整
(2) 給水及び排水の管理
(3) 清掃
(4) ねずみ及びこん虫等の防除
(5) その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置
第4 管理技術者
部局の長は,当該特定建築物の維持管理が,環境衛生上適正に行われるよう監督させるため,特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)を置く。
第5 
前項の管理技術者は,建築物環境衛生管理技術者の免状を有する本法人の職員の中から,当該部局の長の推薦により,学長が選任する。
第6 
前項の選任が困難な場合は,本法人以外の者にこれを委嘱することができる。
第7 管理技術補助者
管理技術者の職務を補佐するため,建築物環境衛生管理技術補助者(以下「管理技術補助者」という。)を置き,当該部局の係長等をもって充てる。
第8 管理技術者等の業務
管理技術者は,法及び施行令に規定する特定建築物環境衛生の維持管理の適正をはかり,部局の長に対し,管理業務遂行上必要な意見を具申するものとする。
第9 
管理技術補助者は,管理技術者を補佐し.特定建築物の環境衛生状態について,施行令第2条の建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)により巡視点検及び測定を行い,その結果を記録し,異状の有無を管理技術者に報告するものとする。
第10 使用者の義務
特定建築物を使用する者は,環境衛生を良好な状態に保つため,部局の長の指示に従わなければならない。
第11 記録・手続書類等の整備
部局の長は,法に定める記録・手続書類及び図面又はその写を整備し,必要期間保存しなければならない。
第12 報告
部局の長は,必要があるときは,前項の書類の写を施設環境部施設企画課に提出しなければならない。
第13 特定建築物以外の建築物への準用
特定建築物に準ずる建築物においても,当該建築物を管理する部局の長は,管理基準に従って建築物の維持管理に努めなければならない。
第14 その他
この要項に定めるもののほか,管理業務について必要ある場合は別に定める。
附 則
この要項は,昭和51年12月14日から実施する。
附 則(平成16年7月22日要項)
この要項は,平成16年7月22日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学特定建築物環境衛生管理要項の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月19日要項)
この要項は,平成17年4月19日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学特定建築物環境衛生管理要項の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月4日要項)
この要項は,平成29年7月4日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学特定建築物環境衛生管理要項の規定は,平成29年7月1日から適用する。