○国立大学法人山口大学環境マネジメントに関する規則
(平成23年2月25日規則第13号)
改正
平成23年4月15日規則第51号
平成24年3月15日規則第35号
平成25年3月29日規則第53号
平成26年3月27日規則第84号
平成27年3月24日規則第21号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年3月11日規則第55号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成30年3月30日規則第42号
平成31年3月20日規則第59号
令和2年3月25日規則第66号
令和3年3月30日規則第52号
令和7年3月31日規則第41号
令和7年9月30日規則第145号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。),エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における環境の保全,エネルギーの抑制その他の環境に配慮した事業活動の管理・運営(以下「環境マネジメント」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは,各学部,学環,各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館(埋蔵文化財資料館を含む),教育・学生支援機構(情報・データ科学教育センター,教職センターを含む),大学研究推進機構(リサーチファシリティマネジメントセンターを含む),事務局(ICT基盤センター,大学評価室,地域未来創生センター,山口学研究センター,ダイバーシティ推進室及び内部監査室を含む。)及び総合技術部をいう。
第2章 管理体制
(最高管理責任者)
第3条 本法人に,環境マネジメントの最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,環境マネジメントに関する業務を総括するとともに,当該業務に関し必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(環境責任者)
第4条 本法人に,環境責任者を置き,財務施設を担当する副学長をもって充てる。
2 環境責任者は,最高管理責任者を補佐し,環境マネジメントについて本法人を統括する実質的な責任及び権限を持つものとする。
(部局環境責任者)
第5条 部局に,部局環境責任者を置き,部局の長(事務局にあっては,総務企画部長)をもって充てる。
2 部局環境責任者は,環境責任者との連絡調整を行うとともに,当該部局における環境マネジメントの目標及び計画の策定,実施,評価及び改善に関する業務を総括するものとする。
(環境配慮推進員)
第6条 部局環境責任者は,当該部局の環境マネジメントを円滑に遂行するため,必要に応じて環境配慮推進員を置く。
2 環境配慮推進員は,部局環境責任者を補佐し,部局環境責任者の指示のもと部局の環境マネジメントに係る次の業務を行う。
(1) 目標及び計画に関する具体的な企画・立案に関すること。
(2) 実施業務の進捗及び適合状況の把握並びに是正措置に関すること。
(3) 前2号に係る記録の整備に関すること。
3 環境配慮推進員は,必要に応じて当該部局を巡視するとともに,本法人の環境配慮活動に抵触するおそれがあるときは,直ちに必要な措置を講ずるものとする。
(学生推進員)
第7条 山口大学(以下「本学」という。)の学生が,本法人の環境マネジメントに参画できるようにするため,必要に応じて学生推進員を置くことができる。
2 前項の学生推進員に関し必要な事項は,別に定める。
(エネルギー管理統括者)
第8条 本法人に,省エネ法第8条第1項の規定に基づきエネルギー管理統括者を置き,環境責任者をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は,本法人のエネルギー管理における次の業務を行う。
(1) エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去に関すること。
(2) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設,改造又は撤去に関すること。
(3) エネルギー管理員の教育指導に関すること。
(4) 省エネ法第15条第1項の規定による中長期計画及び同法第16条第1項の規定による定期報告の作成に関すること。
(5) その他エネルギー使用の合理化に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第9条 本法人に,省エネ法第9条第1項の規定に基づきエネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は,エネルギー管理統括者が指名し,学長が任命する。
3 エネルギー管理企画推進者は,前条第2項各号に規定する業務に関し,エネルギー管理統括者を補佐する。
(エネルギー管理地区責任者)
第10条 次の地区ごとに,エネルギー管理地区責任者(以下「地区責任者」という。)を置く。
(1) 吉田1地区(教育学部附属特別支援学校を除く。)
(2) 吉田2地区(教育学部附属特別支援学校)
(3) 小串地区
(4) 常盤地区
(5) 白石3丁目地区(教育学部附属山口小学校及び附属幼稚園)
(6) 白石1丁目地区(教育学部附属山口中学校)
(7) 光地区
(8) 大内地区(農業実習場)
(9) 小野地区(漕艇部関係)
(10) 秋穂地区(ヨット部関係)
(11) 桃山地区(医学部運動場関係)
2 地区責任者は,当該地区における業務を管理する者のうちから,エネルギー管理統括者が指名する。
3 地区責任者は,当該地区におけるエネルギー管理に関する業務を総括するものとする。
(エネルギー管理員)
第11条 前条第1項第1号,第3号及び第4号の地区に,省エネ法第12条及び第14条の規定に基づき,エネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は,地区責任者が指名し,学長が任命する。
3 エネルギー管理員は,地区責任者の業務を補佐するとともに,当該地区におけるエネルギー使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)で定める業務を管理する。
(職員等の協力義務)
第12条 本法人の役員及び職員並びに本学の学生並びに本法人内において,食堂又は売店を営業している業者で,本法人の環境に著しく影響を及ぼす可能性のあるものは,正当な理由がある場合を除き,関係法令及びこの規則に基づき実施される環境マネジメントに関する措置に協力しなければならない。
第3章 推進会議
(設置)
第13条 本法人に,環境マネジメントを円滑に推進するため,国立大学法人山口大学環境マネジメント対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(審議事項)
第14条 推進会議は,次の事項を審議する。
(1) 環境方針に関すること。
(2) 環境マネジメントの中期計画,年度ごとの環境目標,行動計画の策定及び推進に関すること。
(3) 環境配慮促進法の規定に基づく環境報告書に関すること。
(4) 省エネ法の規定に基づくエネルギーの使用の合理化に関する取組方針,管理標準及び中長期計画の策定並びに定期報告書に関すること。
(5) 温対法の規定に基づく地球温暖化対策に関する実施計画に関すること。
(6) その他環境マネジメントに関すること。
(組織)
第15条 推進会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 各学部,大学院医学系研究科,大学院創成科学研究科,大学院技術経営研究科の環境配慮推進員から各1名
(2) 教育・学生支援機構の環境配慮推進員から1名
(3) 大学研究推進機構の環境配慮推進員から1名
(4) エネルギー管理企画推進者
(5) 事務部門の構成員
(6) その他,環境責任者が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は,次の者とする。
(1) 施設環境部長
(2) 学生支援部学生支援課長
(3) 学術研究部研究推進課長
(4) 学術基盤部学術基盤推進課長
(5) 総務企画部人事課長
(6) 財務部契約課長
(7) 施設環境部施設企画課長
(8) 農学部事務長
(9) 医学部管理運営課長
(10) 工学部会計課長
(任期)
第16条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第17条 推進会議に議長を置き,委員のうちから環境責任者が指名する者をもって充てる。
2 議長は,環境責任者の指示により推進会議を招集し,その結果を環境責任者へ速やかに報告する。
3 推進会議に副議長を置き,委員のうちから議長が指名する。
4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときはその職務を代行する。
(議事)
第18条 推進会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第19条 推進会議が必要と認めたときは,委員以外の者を推進会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門ワーキング)
第20条 推進会議に,ワーキンググループ(以下「専門ワーキング」という。)を置くことができる。
2 専門ワーキングは,特定の課題等に対する実態調査,課題の抽出及び対策の企画・立案等を行い,その結果を速やかに推進会議へ報告する。
3 専門ワーキングの構成員は,推進会議の委員,議長が必要と認めた者,学生推進員のうちから推進会議の議長が選任する。
4 専門ワーキングの長は,構成員の互選で決定する。
5 部局環境責任者は,専門ワーキングの調査等に対して協力しなければならない。
第4章 環境報告書の公表
(環境報告書の公表)
第21条 最高管理責任者は,推進会議において定めた本法人の環境報告書を公表しなければならない。
第5章 点検等の実施
(点検)
第22条 部局管理責任者は,当該部局における環境マネジメントの実施状況について,定期に又は随時に自己点検を行い,その結果を環境責任者に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第23条 環境責任者は,環境マネジメントの適切な実施及び運用のため,部局における自己点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から法人としての環境マネジメントの自己評価を行い,最高管理責任者に報告するものとする。
2 最高管理責任者は,前項の自己点検評価の結果に基づき,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(事務)
第24条 環境マネジメントに関する事務は,施設環境部施設企画課において処理する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,環境マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学環境マネジメント体制に関する要項(平成18年要項)は,廃止する。
附 則(平成23年4月15日規則第51号)
この規則は,平成23年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学環境マネジメントに関する規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日規則第35号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第53号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第84号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第55号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第145号)
この規則は,令和7年10月1日から施行する。