○国立大学法人山口大学の施設(建物)使用に関する基本方針(部局制定)
(平成19年9月20日学長裁定)
国立大学法人山口大学の施設(建物)は,大学全体の共有財産として,教育研究あるいは社会貢献のため大学より貸与されて使用するものであり,全学的見地から効率的・弾力的に運用するものである。
附 則
この方針は,平成19年9月20日から施行する。