○国立大学法人山口大学PPP/PFI手法導入優先的検討要項(部局制定)
(平成29年3月31日副学長(財務施設担当)裁定)
(趣旨)
第1条 本要項は,多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本学」という。)において,効率的かつ効果的に施設を整備するとともに,低廉かつ良好なサービスの提供を確保するため,多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本要項において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 施設等 主たる用途が産学連携施設,宿泊施設(学生寄宿舎,職員宿舎)及び福利厚生施設(売店,食堂)であるもの
(2) 施設整備事業 施設等の整備等に関する事業
(3) 利用料金 施設等の利用に係る料金
(4) 運営等 運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい,サービスの提供を含む。
(5) 整備等 建設,改修,維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい,サービスの提供を含む。
(6) 優先的検討 本要項に基づき,施設等の整備等の方針を検討するに当たって,多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを,本学が自ら施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること。
(対象とするPPP/PFI手法)
第3条 本要項の対象とするPPP/PFI手法は次に掲げるものとする。
(1) 民間事業者が施設等の運営等を担う手法
(2) 民間事業者が施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法
(3) 民間事業者が施設等の設計及び建設又は製造を担う手法
(優先的検討の開始時期)
第4条 新たに施設等の整備等を行うために基本構想,基本計画等を策定する場合及び施設等の運営等の見直しを行う場合のほか,次に掲げる場合その他の施設等の整備等の方針を検討する場合に,併せて優先的検討を行うものとする。
(1) 「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)IVの「個別施設計画」の策定又は改定を行うとき
(2) 土地等の資産等の有効活用を検討する場合
(3) 施設等の集約化又は複合化等を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第5条 優先的検討の対象とする事業は,次の各号に該当する施設整備事業とする。
(1) 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金,経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる施設整備事業
イ 建築物の整備等に関する事業
ロ 利用料金の徴収を行う施設整備事業
(2) 次のいずれかの事業費基準を満たす施設整備事業
イ 事業費の総額が10億円以上の施設整備事業(建設又は改修を含むものに限る。)
ロ 単年度の事業費が1億円以上の施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
2 前項にかかわらず,対象事業の例外として,次に掲げる施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。
(1) 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている施設整備事業
(2) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている施設整備事業
(3) 民間事業者が実施することが法的に制限されている施設整備事業
(4) 災害復旧事業等,緊急に実施する必要がある施設整備事業
(適切なPPP/PFI手法の選択)
第6条 優先的検討の対象となる施設整備事業について,次条の簡易な検討又は第8条の詳細な検討に先立って,当該事業の期間,特性,規模等を踏まえ,当該事業の品質確保に留意しつつ,別紙1の採択手法選択フローチャートに基づき,最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。この場合において,唯一の手法を選択することが困難であるときは,複数の手法を選択できるものとする。
2 本学は,採用手法が次に掲げるものに該当する場合には,次条の簡易な検討を省略し,第8条の詳細な検討を実施できるものとする。
(1) 当該事業が施設整備事業の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式
(2) 民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって,当該提案において,従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により,当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法
(簡易な検討)
第7条 本学は,別紙2-1のPPP/PFI手法簡易定量評価調書により,自ら施設等の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(1) 施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
(2) 施設等の運営等の費用
(3) 民間事業者の適正な利益及び配当
(4) 調査に要する費用
(5) 資金調達に要する費用
(6) 利用料金収入
2 前条に基づき複数の手法を選択した場合においては,各々の手法について費用総額を算定し,その最も低いものと,従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
3 本学は,採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは,前2項にかかわらず,次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1) 民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2) 類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第8条 本学は,前条の簡易な検討において採用手法の導入に適しない評価された施設整備事業以外の施設整備事業を対象として,専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより,要求水準,リスク分担等の検討を行った上で,詳細な費用等の比較を行い,自ら施設等の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,費用総額を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(評価結果の公表)
第9条 本学は,第7条第1項及び第2項の費用総額の比較による評価の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次に掲げる事項を,それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易評価調書の内容入札手続の終了後等適切な時期
2 本学は,第7条第3項の方法による評価の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次に掲げる事項を,それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。)PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
(2) 客観的な評価結果の内容(当該施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。)入札手続の終了後等適切な時期
3 本学は,第8条の詳細な検討の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次に掲げる事項を,それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
(2) PPP/PFI手法簡易評価調書の内容(第8条の詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの)入札手続の終了後等適切な時期
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,PPP/PFI手法優先的検討に関し必要な事項は,財務施設を担当する副学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成29年4月1日から施行する。