○国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則
(平成16年4月1日規則第102号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第61条及び山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第42条の規定に基づき,国立大学法人山口大学において徴収する学部及び学環(以下「学部等」という。)の学生並びに大学院研究科の学生並びに特別聴講学生,特別研究学生,研究生,専攻生及び科目等履修生の授業料,検定料及び入学料に関し必要な事項を定める。
(授業料,検定料及び入学料の額)
第2条 授業料,検定料及び入学料の額は,別表に定める額とする。
[別表]
2 長期履修学生の授業料の年額は,長期履修学生として,修業年限(大学院研究科にあっては標準修業年限をいう。以下同じ。)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料は,次の2期に分け,年額の2分の1ずつをそれぞれの期間中に徴収する。
前期 | 4月1日から5月31日まで |
後期 | 10月1日から11月30日まで |
2 前項の規定にかかわらず,申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,特別聴講学生,特別研究学生,研究生,専攻生及び科目等履修生については,所定の期日までに授業料を徴収するものとする。ただし,次の者については,これを徴収しないものとする。
(1) 特別聴講学生又は特別研究学生のうち次に掲げる者
ア 国立大学(国立短期大学及び国立高等専門学校を含む。)又は国立大学の大学院の学生
イ 授業料を相互に不徴収とする大学間交流協定を締結した公立,私立又は外国の大学(短期大学及び高等専門学校を含む。)の学生
(2) 山口大学(以下「本学」という。)又は山口大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生である科目等履修生
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転学,編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業又は修了する場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は修了する場合に徴収する授業料の額は,同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
[第2条第2項]
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期履修期間を短縮することを認められる場合には,当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を,長期履修期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし,当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には,第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(授業料の分納)
第9条 第3条の規定にかかわらず,特別の理由がある場合は,学部等又は大学院研究科の学生本人の願い出により,月割分納を認めることがある。
[第3条]
2 前項の月割額は,年額の12分の1とする。
3 月割分納者が退学し,又は除籍された場合においても,その者が在学していた期までの授業料はこれを徴収する。
(授業料の徴収猶予)
第10条 やむを得ない事情により納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる学部等又は大学院研究科の学生には,その徴収を猶予することがある。
(休学の場合の授業料)
第11条 休学を許可され又は命ぜられた者については,休学当月の翌月(月の初日から休学期間を開始する場合は休学当月)から復学当月の前月までの授業料を月割計算により免除する。ただし,納付済の授業料は返還しない。
(授業料の免除)
第12条 学業成績が特に優れ,かつ,人物優秀であると認められる学部等の学生には,別に定めるところにより授業料の半額を免除する。
2 前項に定めるもののほか,授業料の納付が困難と認められる大学院研究科の学生及び外国政府,外国の教育研究機関等と学生の受入れに関する協定を締結し,当該政府等からの推薦により学部等又は大学院研究科に入学する学生には,別に定めるところにより授業料の全額又は半額を免除することがある。
3 学部等の学生(私費外国人留学生を除く。)には,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)(以下「法」という。)の定めるところにより,授業料の全額,3分の2の額,3分の1の額又は4分の1の額を免除することがある。この場合において,その手続き等については,別に定めるところによる。
(検定料及び入学料)
第13条 入学,編入学,転入学又は再入学を志願する者は,検定料及び入学料を納めなければならない。ただし,次の者についてはこれを徴収しないものとする。
(1) 本学大学院の修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き本学大学院の博士課程又は博士後期課程に進学する者
(2) 相互に検定料及び入学料を不徴収とする大学間協定を締結した国立大学の大学院から本学の大学院に転入学を志願する者
(3) 特別聴講学生
(4) 特別研究学生
(5) 第3条第4項第2号に定める科目等履修生
2 前項本文の規定にかかわらず,次の者については,入学料を徴収しない。
(1) 外国政府又は外国政府関係機関から推薦を受けた者であって,本学と外国の大学との間に締結したダブル・ディグリープログラムにより本学大学院の修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程に入学するもの
(2) 本学が重点拠点国として指定した外国内の大学又は重点連携大学として指定した外国の大学との間に締結したダブル・ディグリープログラムにより本学大学院の修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程に入学する者
(3) 本学が重点拠点国として指定した外国内の大学又は重点連携大学として指定した外国の大学を卒業若しくは修了した者又はそれらの大学に在籍中の者又は外国政府若しくは外国政府関係機関から推薦を受けた者であって,本学大学院の博士課程又は博士後期課程に入学するもの
(4) 本学大学院の教育学研究科教職実践高度化専攻に入学する者のうち,山口県教育委員会との現職教員養成に係る協定等に基づき,山口県教育委員会から派遣されるもの
3 検定料は,入学,編入学,転入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
4 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。
(検定料の免除)
第13条の2 学部等又は大学院研究科に入学を志願する者(研究生,専攻生及び科目等履修生として入学する者を除く。)で,風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情により,検定料の納付が困難であると認められる者には,別に定めるところにより検定料を免除することがある。
(入学料の徴収猶予)
第14条 納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる学部等又は大学院研究科に入学する者(研究生,専攻生及び科目等履修生として入学する者を除く。)には,別に定めるところにより,その徴収を猶予することがある。
(入学料の免除)
第15条 入学料の納付が著しく困難であると認められる大学院研究科に入学する者又は入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる大学院研究科に入学する者(研究生,専攻生及び科目等履修生として入学する者を除く。)並びに外国政府,外国の教育研究機関等と学生の受入れに関する協定を締結し,当該政府等からの推薦により学部等又は大学院研究科に入学する学生には,別に定めるところにより,入学料の全額又は半額を免除することがある。
2 学部等の学生(私費外国人留学生を除く。)には,法の定めるところにより,入学料の全額,3分の2の額,3分の1の額又は4分の1の額を免除することがある。この場合において,その手続き等については,別に定めるところによる。
第16条 前2条により入学料の徴収猶予又は免除を願い出た者の入学料に関しては,その徴収猶予願又は免除願をもって入学手続を終えたものとみなす。
(現職教育のために派遣される者の授業料等)
第17条 現職教育のため任命権者の命により派遣される研究生及び科目等履修生については,授業料,検定料及び入学料は徴収しないものとする。ただし,単位の認定を受ける場合は,授業料を徴収する。
(授業料等の返還)
第18条 既納の授業料,検定料及び入学料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に規定する額を返還する。
(1) 第3条第2項により後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には,後期に係る授業料相当額
[第3条第2項]
(2) 第3条第3項により入学を許可するときに授業料を納付した者が,3月31日までに入学を辞退した場合で,当該者からの申出があったときには,既納の授業料相当額
[第3条第3項]
(3) 授業料免除を申請した結果,当該免除が認められず,授業料の全額又は半額を納付した後に,その全額又は半額を免除する者となった場合には,当該免除となった学期における既納の授業料のうち,免除に係る額に相当する額
(4) 入学者選抜試験における個別学力検査等において,出願書類等による第1段階目の選抜を行い,その合格者に限り学力検査その他による第2段階目の選抜を行って最終合格者を決定する方法による場合で,第1段階目の選抜で不合格となった者からの申出があったときには,既納の検定料のうち第2段階目の選抜に係る額に相当する額
(5) 第12条第3項又は第15条第2項の規定により授業料又は入学料を免除した学生のうち,授業料又は入学料を納付した者は,当該既納の授業料又は入学料の免除に係る額に相当する額
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関し必要な事項は,経営協議会の意見を聴いて,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に法人化される前の山口大学又は山口大学大学院に在学し,この規則施行の日に法人化後の山口大学又は山口大学大学院に在学することとなる学生の授業料については,第2条第1項別表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。ただし,この規則施行前に転学,編入学又は再入学をした者に係る授業料の額は,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
区分 | 平成6年度入学者 | 平成7年度及び平成8年度入学者 | 平成9年度及び平成10年度入学者 | 平成11年度以降入学者 |
学部の学生(工学部夜間主コースの学生を除く。) | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
411,600円 | 447,600円 | 469,200円 | 520,800円 | |
工学部夜間主コースの学生 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
205,800円 | 223,800円 | 234,600円 | 260,400円 | |
大学院研究科の学生 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
411,600円 | 447,600円 | 469,200円 | 520,800円 |
附 則(平成17年3月31日規則第76号)
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1 この規則は,平成17年3月31日から施行し,平成17年度に係る授業料から適用する。
2 平成10年度以前の入学者及び平成17年3月31日以前に転学,編入学又は再入学し,その際当該者が属することとなった年次が平成10年度以前である者の授業料の額は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則第2条第1項別表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。この場合において,転学,編入学又は再入学した者に係る入学年度は,転学,編入学又は再入学した際に当該者が属することとなった年次とする。
区分 | 平成6年度入学者 | 平成7年度及び平成8年度入学者 | 平成9年度及び平成10年度入学者 |
学部の学生(工学部夜間主コースの学生を除く。) | 年額 | 年額 | 年額 |
411,600円 | 447,600円 | 469,200円 | |
工学部夜間主コースの学生 | 年額 | 年額 | 年額 |
205,800円 | 223,800円 | 234,600円 | |
大学院研究科の学生 | 年額 | 年額 | 年額 |
411,600円 | 447,600円 | 469,200円 |
附 則(平成17年9月13日規則第102号)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月22日規則第9号)
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この規則は,平成18年2月22日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第28号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の学部入学者の学業成績が特に優れ,かつ,人物優秀であると認められる場合の授業料の免除は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日規則第29号)
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この規則は,平成21年3月25日から施行する。
附 則(平成22年2月2日規則第3号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日規則第8号)
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この規則は,平成26年2月21日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第144号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則第13第2項の規定は,平成27年10月1日以降の入学に係る入学料から適用する。
附 則(平成27年8月6日規則第258号)
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この規則は,平成27年8月6日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月9日規則第275号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第57号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日規則第161号)
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1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則第13条の2の規定は,平成28年度から実施する入学試験に係る検定料から適用する。
附 則(平成30年12月18日規則第103号)
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この規則は,平成30年12月18日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第66号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第9号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の学部入学者のうち修業年限内の学生の授業料免除は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(以下「改正後規則」という。)第12条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,改正後規則第12条第3項の規定により授業料を免除する学生については当該免除額がこの規則による改正前の国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則第12条第2項による免除額に満たない場合は,その差額を免除するものとする。
附 則(令和6年3月28日規則第25号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
授業料
区分 | 年額 |
学部等の学生 | 535,800円 |
大学院研究科の学生 | 535,800円 |
研究生 | 月額 29,700円 |
専攻生 | 月額 29,700円 |
科目等履修生 | 1単位に相当する授業につき |
14,800円 | |
特別聴講学生 | 1単位に相当する授業につき |
14,800円 | |
特別研究学生 | 月額 29,700円 |
検定料及び入学料
区分 | 検定料 | 入学料 |
学部等の学生 | 17,000円 | 282,000円 |
大学院研究科の学生 | 30,000円 | 282,000円 |
研究生 | 9,800円 | 84,600円 |
専攻生 | 9,800円 | 84,600円 |
科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 |
1 出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については,表の規定にかかわらず,第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし,第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
2 転学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,表の規定にかかわらず,30,000円とする。