○国立大学法人山口大学検定料の免除等に関する規則
(平成28年6月27日規則第162号)
改正
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則第13条の2に基づき,検定料の免除について定めるものとする。
(免除の対象及び期間)
第2条 対象となる入学試験は,災害発生後に実施される入学試験とし,期間は当該災害が発生した年度及び翌年度の2年間とする。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(免除の要件)
第3条 検定料を免除する要件は,山口大学の学部,学環又は大学院に入学を志願する者(研究生,専攻生又は科目等履修生として入学を志願する者を除く。以下「入学志願者」という。)のうち,次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入学志願者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域に居住し,居住家屋等が全壊(全焼,全流失を含む。),大規模半壊,半壊(半焼を含む。)又は浸水を受けたとき。
(2) 学資負担者が災害救助法の適用を受けた地域で,当該災害により死亡又は行方不明となったとき。
(免除の願い出)
第4条 検定料の免除を受けようとする入学志願者は,出願と同時に,検定料免除申請書(別紙様式)に学資負担者の居住する市町村長の発行する罹災証明書又は死亡若しくは行方不明を証明する証明書(以下「証明書」という。)を添えて,学長に願い出るものとする。
2 出願時に証明書が取得できない入学志願者は,証明書提出後の審査となるため,検定料を払い込んだ上,検定料免除申請書(別紙様式)により,学長に願い出るものとする。なお,出願時に証明書が取得できない場合は,証明書が発行され次第,速やかに提出しなければならない。
(免除の許可)
第5条 検定料の免除は,前条の願い出に基づき,学長がこれを許可する。ただし,前条第2項に該当する入学志願者については,証明書が提出されたときに許可する。
2 許可にあたっては,検定料免除許可書を交付する。
(免除の額)
第6条 検定料の免除の額は,当該検定料の全額とする。
(返還)
第7条 検定料の免除の許可を受けた入学志願者で,すでに検定料を納付した者が,検定料の返還を希望する場合は所定の検定料払戻請求書を提出するものとする。この場合,当該検定料相当額を返還するものとする。
(免除の取消)
第8条 検定料の免除の許可を受けた入学志願者が,免除を受けるための申請書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったときは,許可の日にさかのぼってこれを取り消す。
2 検定料の免除を取り消された入学志願者は,学長が指定する日までに検定料を納付するものとする。
3 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合は,当該検定料に係る入学の出願は,当該出願を受理した日にさかのぼってこれを受理しなかったものとみなす。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,検定料の免除に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成28年7月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学検定料の返還の特例に関する規則(平成24年規則第1号)は,廃止する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。