○山口大学学生細則
(平成16年4月1日細則第4号) |
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(宣誓)
第1条 入学者は,入学の際,所定の宣誓書にて宣誓しなければならない。
(学生証)
第2条 学生証は,学長がこれを交付する。
第3条 学生証の有効期間は,別に定める。
第4条 学生は,学生証を常に携帯しなければならない。
2 学生証を携帯しないときは,教室,研究室,図書館,その他の施設の利用を許可されないことがある。
第5条 学生は,学生証を紛失若しくは汚損又は記載事項変更等の必要が生じたときは,再交付を受けなければならない。
第6条 学生は,卒業・退学等により学籍を離れるときは,学生証を学長に返付しなければならない。
(改姓及び改名)
第7条 学生は,改姓,改名をした場合は,所定の改姓・改名届に必要書類を添えて所属学部長,学環長又は研究科長(以下「所属学部長等」という。)に届け出なければならない。
(居所)
第8条 学生は,毎学年始めに,居所を所属学部長等に届け出なければならない。
2 居所を変更した場合は,速やかに所属学部長等に届け出なければならない。
(課外活動団体)
第9条 学生は,課外活動団体を結成することができる。
2 課外活動団体に関し,必要な事項は別に定める。
(施設の使用)
第10条 学生又は課外活動団体が,課外活動のため,本学の施設を使用しようとするときは,所定の手続きにより,その施設の管理者の許可を得なければならない。
2 施設を使用しようとする目的が次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 違法又は不当な行為を行うおそれがあるもの
(3) その他管理者が適当でないと認めたもの
(掲示)
第11条 学生又は課外活動団体が,文書,ポスター,立看板等(以下「掲示物等」という。)を学内に掲示しようとするときは,所定の手続きにより,その掲示場所の管理者の許可を得なければならない。
第12条 掲示物等は,許可された所定の掲示場所に掲示しなければならない。
2 掲示の期間は,原則として1か月以内とする。
3 前条の規定により掲示の許可を得た者は,当該掲示物等の掲示許可期限が経過したとき又は掲示する必要が無くなったときは,直ちに撤去しなければならない。
(秩序及び風紀等)
第13条 学生は,個人的又は集団的行動において,学内の秩序又は風紀を乱すようなことがあってはならない。
2 学生は,大学の政治的中立性,教育上の自主性又は研究環境の平穏性を侵害するような行動があってはならない。
(健康診断及び健康管理)
第14条 学生は,毎学年所定の健康診断を受けなければならない。
第15条 学長は,学生の健康を管理し,必要に応じて所属学部長等に諮り,治療を命じ,又は出席を停止させることができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日細則第2号)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月15日細則第4号)
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この細則は,令和7年5月15日から施行し,この細則による改正後の山口大学学生細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。