○山口大学研究生規則
(昭和42年5月10日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「本学学則」という。)第58条第2項及び山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第39条第2項の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)の各学部,学環及び大学院の各研究科(以下「学部等」という。)における研究生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 学部及び学環に研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位を有し,研究能力のある者
(2) 前号に準ずる研究能力及び学力があると認められた者
2 研究科に研究生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 博士課程における特定研究を希望する者にあっては博士の学位を,博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程における特定研究を希望する者にあっては修士の学位(専門職学位を含む。)を有する者
(2) 前号に準ずる研究能力及び学力があると教授会が認めた者
(入学志願の手続)
第3条 学部等に研究生として入学を志願する者は,原則として入学する時期の3週間前(医学部医学科及び医学系研究科医学専攻にあっては4週間前)までに,次の書類に検定料を添えて,学長に出願しなければならない。
(1) 願書(別紙様式)
(2) 履歴書
(3) 資格を証明し得る証明書(最終学校の卒業(修了)証明書,成績証明書及び資格免許書の写)
(4) その他学部等において必要と認める書類
(入学の許可)
第4条 入学志願者に対しては,審査の上,学長が入学を許可する。
(入学の時期)
第5条 研究生の入学の時期は,学年又は学期の始め(医学部医学科及び医学系研究科医学専攻にあっては毎月1日)とする。ただし,特別な事情があるときはこの限りではない。
(研究の期間)
第6条 研究生の研究の期間は,1年以内(医学部医学科及び医学系研究科医学専攻にあっては2年以内)とする。ただし,更に研究の継続を希望する者は,延期を願い出ることができる。
2 前項の研究の期間の延期は,審査の上,学長が許可する。
(指導大学教育職員)
第7条 当該学部等の長は,研究生に対する指導大学教育職員を定めなければならない。
(授業料,検定料及び入学料)
第8条 授業料,検定料及び入学料については,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)の定めるところによる。
(準用)
第9条 本学の学生に関する諸規則は,研究生に準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,各学部等において,研究生の入学に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,昭和42年5月10日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月20日規則第25号)
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この規程は,昭和45年7月20日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月16日規則第15号)
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1 この規程は,昭和47年5月16日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
3 昭和47年度において入学した者(昭和47年4月1日前から引き続き在学している者であって,改正後の規程第7条に規定する在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和47年4月1日以降であるものを含む。)に係る授業料の額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,前期にあっては,それぞれ月額800円とし,後期にあっては,それぞれ月額2,400円とする。
4 昭和47年度の入学を許可される者から徴収する入学料の額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
5 昭和47年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和50年3月11日規則第34号)
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この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月8日規則第3号)
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1 この規程は,昭和50年4月8日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和51年4月13日規則第5号)
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1 この規程は,昭和51年4月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
3 昭和51年度において入学した研究生(昭和51年4月1日前から引き続き在学している者であって,規程第7条に規定する研究の期間が延長された場合における当該延長期間の始期が,昭和51年4月1日以後であるものを含む。)に係る授業料の額は,改正後の規程第5条にかかわらず,昭和51年度に限り,前期にあっては,月額2,400円とし,後期にあっては,月額6,000円とする。
附 則(昭和53年1月10日規則第27号)
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この規程は,昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月11日規則第5号)
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1 この規程は,昭和53年4月11日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際現に在学する者(昭和53年4月1日前から引き続き在学している者であって,規程第7条に規定する研究の期間が延長された場合における当該延長期間の始期が,昭和53年4月1日以後であるものを除く。)に係る授業料の額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和54年4月10日規則第3号)
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1 この規程は,昭和54年4月10日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和55年4月15日規則第20号)
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1 この規程は,昭和55年4月15日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年3月31日以後引き続き在学している者については,在学期間(在学期間が延長された場合で,当該延長期間の始期が,昭和55年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和56年4月21日規則第19号)
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1 この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和57年4月20日規則第20号)
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1 この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和57年3月31日以後引き続き在学している者については,在学期間(在学期間が延長された場合で,当該延長期間の始期が,昭和57年4月1日以後である者を除く。)が満了するまでの間は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和58年4月12日規則第25号)
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1 この規程は,昭和58年4月12日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和59年4月10日規則第18号)
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1 この規程は,昭和59年4月10日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年3月31日以後引き続き在学している者については,在学期間(在学期間が延長された場合で,当該延長期間の始期が,昭和59年4月1日以後である者を除く。)が満了するまでの間は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
3 昭和59年度において入学した者(昭和59年3月31日以後引き続き在学している者であって,改正後の規程第8条に規定する在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和59年4月1日以後であるものを含む。)に係る授業料の額は,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,昭和59年度に限り,前期にあっては,それぞれ月額12,000円とし,後期にあっては,それぞれ月額14,000円とする。
附 則(昭和60年4月18日規則第29号)
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1 この規程は,昭和60年4月18日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年度の入学に係る検定料及び入学料の額は,改正後の規程第3条及び第5条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和61年6月12日規則第19号)
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この規程は,昭和61年6月12日から施行し,昭和61年5月1日から適用する。
附 則(平成2年2月13日規則第2号)
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この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月4日規則第3号)
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この規程は,平成4年2月4日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第10号)
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この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第44号)
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この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第70号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月9日規則第61号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第80号)
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この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第103号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月4日規則第94号)
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この規則は,平成17年7月4日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第69号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第145号)
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この規則は,平成18年10月10日から施行し,この規則による改正後の山口大学研究生規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月13日規則第27号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 山口大学医学研究生規則(昭和50年規則第7号)は,廃止する。
3 この規則施行前に廃止前の山口大学医学研究生規則の規定により入学を許可された医学研究生であって,この規則施行の日に引き続き研究を継続する者については,この規則による改正後の山口大学研究生規則の規定による研究生として研究を継続しているものとみなす。
附 則(平成27年3月23日規則第145号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月24日規則第159号)
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この規則は,平成28年7月1日から施行し,この規則による改正後の山口大学研究生規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。