○山口大学専攻生規則
(昭和28年3月30日規則第13号) |
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(入学の許可)
第1条 国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「本学学則」という。)第58条第2項の規定により,特殊専門事項の研究を希望する者があるときは,審査の上,学長が,これを許可することがある。
(入学資格)
第2条 専攻生の入学資格は,修業年限4年の大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者に限る。
(志望者の手続)
第3条 専攻生志望者は,学年又は学期の開始の1か月前までに,次の書類に検定料を添えて志望学部又は志望学環に出願しなければならない。
(1) 願書(別紙様式)
(2) 履歴書
(3) 資格を証明し得る証明書(最終学校の卒業証明書及び成績証明書)
(4) 写真(3か月以内に撮影したもの)
2 山口大学(以下「本学」という。)の卒業生に限り,前項第3号の書類の添付を省略することができる。
(入学の時期)
第4条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(研究の期間)
第5条 研究の期間は,1か年以内とする。
(指導大学教育職員)
第6条 当該学部長及び学環長は,専攻生に対する指導大学教育職員を定めなければならない。
(授業料,検定料及び入学料)
第7条 授業料,検定料及び入学料については,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)の定めるところによる。
(履修単位)
第8条 専攻生の履修単位は,当該学部及び学環(以下「学部等」という。)において認定する。
(準用)
第9条 本学の学生に関する諸規則は,専攻生に準用する。
(雑則)
第10条 この規則を施行するため必要な細則は,学部等でこれを定める。
附 則
この規程は,昭和28年4月1日から施行する。
附 則(昭和29年12月21日規則第12号)
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この規程は,昭和29年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年4月25日規則第2号)
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この規程は,昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月15日規則第12号)
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この規程は,昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年6月28日規則第3号)
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この規程は,昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月19日規則第25号)
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この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月20日規則第25号)
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この規程は,昭和45年7月20日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月16日規則第16号)
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1 この規程は,昭和47年5月16日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
3 昭和47年度において入学した者に係る授業料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り,前期にあっては,それぞれ月額800円とし,後期にあっては,それぞれ月額2,400円とする。
4 昭和47年度の入学を許可される者から徴収する入学料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
5 昭和47年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和50年3月11日規則第35号)
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この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月8日規則第4号)
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1 この規程は,昭和50年4月8日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和51年4月13日規則第6号)
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1 この規程は,昭和51年4月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
3 昭和51年度において入学した専攻生に係る授業料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,前期にあっては,月額2,400円とし,後期にあっては,月額6,000円とする。
附 則(昭和53年1月10日規則第28号)
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この規程は,昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月11日規則第6号)
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1 この規程は,昭和53年4月11日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 この規程適用の際現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和54年4月10日規則第5号)
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1 この規程は,昭和54年4月10日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和55年4月15日規則第22号)
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1 この規程は,昭和55年4月15日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年3月31日以後引き続き在学している者については,在学期間が満了するまでの間は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和56年4月21日規則第20号)
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1 この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和57年4月20日規則第22号)
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1 この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和57年3月31日以後引き続き在学している者については,在学期間が満了するまでの間は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和58年4月12日規則第26号)
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1 この規程は,昭和58年4月12日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年度の入学に係る検定料の額は,改正後の規程第3条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和59年4月10日規則第19号)
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1 この規程は,昭和59年4月10日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年3月31日以後引き続き在学している者については,在学期間が満了するまでの間は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
3 昭和59年度において入学した者に係る授業料の額は,改正後の規程第7条の規定にかかわらず,昭和59年度に限り,前期にあっては,それぞれ月額12,000円とし,後期にあっては,それぞれ月額14,000円とする。
附 則(昭和60年4月18日規則第30号)
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1 この規程は,昭和60年4月18日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年度の入学に係る検定料及び入学料の額は,改正後の規程第3条及び第7条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和61年6月12日規則第20号)
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この規程は,昭和61年6月12日から施行し,昭和61年5月1日から適用する。
附 則(平成4年2月4日規則第3号)
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この規程は,平成4年2月4日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第70号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第104号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月4日規則第95号)
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この規則は,平成17年7月4日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第146号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。