○山口大学科目等履修生規則
(平成4年3月10日規則第6号)
改正
平成8年4月1日規則第21号
平成10年12月25日規則第70号
平成12年3月14日規則第17号
平成16年4月1日規則第105号
平成26年2月18日規則第7号
平成27年3月23日規則第147号
平成31年4月25日規則第94号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「本学学則」という。)第58条第2項の規定に基づき,科目等履修生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 科目等履修生の入学資格は,本学学則第42条の規定を準用する。
(入学志願の手続)
第3条 入学志願者は,別に定める期日までに,次の書類に検定料を添えて,志望学部又は志望学環(以下「志望学部等」という。)を経て学長に出願しなければならない。ただし,共通教育科目に関しては,当該授業科目担当大学教育職員の所属する学部又は学環(以下「学部等」という。)を経て学長に出願するものとする。
(1) 科目等履修生入学願(別紙様式1)
(2) 履歴書(別紙様式2)
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) その他学部等において,必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,山口大学大学院の学生で科目等履修生の入学を志願する者は,別に定める期日までに,前項第1号及び第4号の書類を所属する研究科及び志望学部等を経て学長に出願しなければならない。ただし,共通教育科目に関しては,所属する研究科及び当該授業科目担当大学教育職員の所属する学部等を経て学長に出願するものとする。
(入学の許可)
第4条 学長は,入学志願者について,審査の上,入学を許可する。
(入学の時期)
第5条 科目等履修生の入学は,学年又は学期の始めとする。
(履修期間)
第6条 科目等履修生の履修の期間は,1学期又は1年とする。ただし,特別な事情があるときは,この限りではない。
(単位の認定)
第7条 科目等履修生は,履修した授業科目について,単位の認定を受けようとするときは,当該授業科目の試験を受けなければならない。
2 前項の試験に合格した者には,所定の単位を与える。
(単位修得証明書)
第8条 科目等履修生が,前条第2項により認定された単位について,修得した旨の証明を求めたときは,単位修得証明書を交付する。
(授業料,検定料及び入学料)
第9条 授業料,検定料及び入学料については,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)の定めるところによる。
(準用規定)
第10条 山口大学の学生に関する諸規則は,科目等履修生に準用する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学部等の長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 山口大学聴講生規程(昭和29年規則第11号)は,廃止する。
附 則(平成8年4月1日規則第21号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第70号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第105号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第7号)
この規則は,平成26年2月18日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第147号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
山口大学科目等履修生入学願

別紙様式2(第3条関係)
履歴書