○山口大学長期履修学生規則
(平成16年4月1日規則第106号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第25条第2項の規定に基づき,長期履修学生に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 長期履修学生として申請することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有する者
(2) 育児を行う必要がある者
(3) 親族の介護を行う必要がある者
(4) 山口大学と外国の大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関するガイドラインに基づき実施される教育課程において,修業年限を超えて学修する必要がある者
(5) その他特別な理由があると認められた者
(申請手続)
第3条 長期履修学生となることを希望する者は,長期履修開始年度の前年度の末日までに,次の書類を添えて,当該学部長又は学環長(以下「学部等の長」という。)に願い出なければならない。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1)
(2) 在職証明書(職業を有する者に限る。)(別紙様式2)
(3) その他必要と認められる書類
(許可)
第4条 前条の申請に対しては,当該学部又は学環(以下「学部等」という。)の教授会の意見を聴いて,学部等の長が許可する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修学生として,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は年度単位とし,長期履修期間は次のとおりとする。
(1) 入学時から長期履修学生として認められた者
5年又は6年(医学部医学科及び共同獣医学部については,7年又は8年)
(2) 2年次以降から長期履修学生として認められた者
残りの修業年限に1年又は2年を加えた年数
(延長及び短縮)
第6条 許可された長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は,当該延長又は短縮を希望する年度の前年度の所定の期日までに,長期履修期間変更申請書(別紙様式3)及び必要書類を添えて,当該学部等の長に願い出なければならない。
2 前項の申請については,当該学部等の教授会の意見を聴いて,学部等の長が許可する。
3 第1項に定める延長又は短縮は1回限りとする。
(資格の喪失)
第7条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は,速やかにその旨を当該学部等の長に申し出なければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,当該学部等において定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行し,平成16年度入学生から適用する。
附 則(平成24年3月23日規則第54号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第148号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第59号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。