○山口大学学生交流規則
(平成11年2月9日規則第7号) |
|
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「本学学則」という。)及び山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づく他の大学(短期大学,高等専門学校,大学院及び外国の大学等を含む。以下同じ。)における授業科目の履修,大学以外の教育施設等における学修,特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「学生交流」とは,山口大学(以下「本学」という。)が教育上有益と認め,他の大学又は大学以外の教育施設等で学修させる学生の派遣(以下「派遣学生」という。)及び特別聴講学生又は特別研究学生の受入れをいう。
2 この規則において「大学間協議」とは,学生交流を行うに当たって,あらかじめ本学と他の大学又は大学以外の教育施設等との間で,履修できる授業科目の範囲又は研究課題,対象となる学生数,単位の認定方法又は研究指導の方法,授業料等の費用の取扱い方法,その他必要とされる具体的な措置等に関して行う大学間交流協定,学部間交流協定及びこれらに準ずるもの(以下「大学間交流協定等」という。)に基づく協議をいう。
第2章 派遣学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣学生の取扱いは,原則として大学間協議が成立したものについて行う。
2 前項の大学間協議は,教授会又は関係委員会の意見を聴いて,学長,教育学生を担当する副学長又は当該学部,学環若しくは研究科の長が行う。
(履修期間)
第4条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,必要があると認められるときは,更に1年以内の期間その延長を許可することができる。ただし,履修期間は,通算して2年を超えることができない。
(修業年限及び在学期間への参入)
第5条 前条に規定する履修期間は,本学の修業年限及び在学期間に算入する。
(出願手続)
第6条 派遣学生を志願する者は,所定の願書により,所属の学部長,学環長又は研究科長(以下「学部等の長」という。)を経て,学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第7条 派遣学生の願い出があったときは,教授会の意見を聴いて,学長が派遣を許可する。
(履修報告書等の提出)
第8条 派遣学生は,履修期間が終了したときは,直ちに(外国の大学に留学した学生については,帰国の日から1か月以内)所属の学部等の長を経て,学長に本学所定の履修報告書又は研究報告書及び当該大学等の交付する成績証明書又は研究指導報告書を提出しなければならない。
(単位等の認定)
第9条 派遣学生が他の大学等において修得した単位は,本学学則又は大学院学則に定めるところにより学部及び学環にあっては60単位,大学院にあっては10単位を限度として,本学において修得したものとみなすことができる。
2 派遣学生が他の大学等で受けた研究指導は,本学大学院における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
3 前2項の単位等の認定は,当該大学等の交付する成績証明書又は研究指導報告書により教授会の意見を聴いて,学部等の長が行う。
(派遣の取消)
第10条 学長は,派遣学生が履修等の実が上がらないと認められるとき,本学又は受入れ大学等の規則等に違反したとき,又は授業料等の納付の義務を怠ったときは,当該大学等の長と協議の上,派遣の許可を取り消すことがある。
第3章 特別聴講学生
(取扱いの要件等の準用)
第11条 第3条,第4条及び第10条の規定は,特別聴講学生に準用する。この場合において,第3条,第4条及び第10条中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と,第10条中「派遣」とあるのは「受入れ」と,第10条中「受入れ大学等」及び「当該大学等」とあるのは「派遣大学等」と読み替えるものとする。
(履修科目の範囲)
第12条 特別聴講学生が履修することができる授業科目の範囲は,大学間協議の定めるところによる。
(出願手続)
第13条 特別聴講学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を,履修を希望する学期の始まる6か月前(ただし,大学間協議において定めのある場合は,その期日)までに,所属する大学等の長を経て,学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の特別聴講学生願
(2) その他学長が必要と認める書類
2 外国の大学等の学生の場合は,前項各号に掲げるもののほか,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 留学計画書
(2) 在学証明書及び成績証明書
(3) 所属大学等の長又は学部長等の推薦書
(受入れの許可及び通知)
第14条 特別聴講学生の願い出があったときは,審査の上,学長が受入れを許可する。
2 学長は,特別聴講学生の受入れを許可したときは,当該大学等の長を経て,本人にその旨を通知するものとする。
(成績証明書の交付)
第15条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,当該学部等の長は,特別聴講学生に成績証明書を交付するものとする。
(授業料,検定料及び入学料)
第16条 授業料,検定料及び入学料については,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)の定めるところによる。
(その他の費用)
第17条 特別聴講学生の実験及び実習に要する費用は,必要に応じ本人の負担とする。
第4章 特別研究学生
(取扱いの要件等の準用)
第18条 第3条,第4条及び第10条の規定は,特別研究学生に準用する。この場合において,第3条,第4条及び第10条中「派遣学生」とあるのは「特別研究学生」と,第10条中「派遣」とあるのは「受入れ」と,第10条中「受入れ大学等」及び「当該大学等」とあるのは「派遣大学等」と読み替えるものとする。
(研究指導の範囲)
第19条 特別研究学生の研究指導の範囲は,大学間協議の定めるところによる。
(出願手続等の準用)
第20条 第13条,第14条,第16条及び第17条の規定は,特別研究学生に準用する。この場合において,第13条,第14条,第16条及び第17条中「特別聴講学生」とあるのは「特別研究学生」と,第13条中「特別聴講学生願」とあるのは「特別研究学生願」と読み替えるものとする。
(研究指導状況報告書の交付)
第21条 特別研究学生の研究指導が終了したときは,当該研究科長は,特別研究学生に研究指導状況報告書を交付するものとする。
第5章 雑則
(細則)
第22条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学部等の長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
2 山口大学学生国際交流規則(平成5年規則第11号)は,廃止する。
3 この規則施行の際,山口大学学生国際交流規則に基づき交流中の者については,なお従前の例による。
附 則(平成11年11月9日規則第60号)
|
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第46号)
|
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第107号)
|
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第67号)
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規則第27号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月12日規則第2号)
|
この規則は,平成25年2月12日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第149号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第63号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に連合獣医学研究科に在学する者の国際交流の取扱いについては,この規則による改正後の山口大学学生交流規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。