○山口大学における授業料未納学生の取扱いに関する規則
(平成29年3月14日規則第18号)
改正
平成31年3月22日規則第64号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)(以下「学則」という。)第64条第1項第1号及び山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)(以下「大学院学則」という。)第44条の規定に基づき,授業料未納により除籍される者(以下「授業料未納学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(授業料未納学生の除籍日)
第2条 国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)第3条第1項に定める徴収期間に授業料を納付せず,督促してもなお納付しない者の除籍日は次のとおりとする。
前期 9月30日
後期 3月31日
2 前項に定める除籍日は,授業料の分納又は徴収猶予を認められた者についても適用する。ただし,国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則(昭和60年規則第42号)第20条ただし書きの規定により前期分の授業料を徴収猶予された者の除籍日は,前項の規定にかかわらず,3月31日とする。
(授業料未納学生の単位及び修業年限の取扱)
第3条 授業料未納の期間に修得した授業科目の単位を取り消す。
2 授業料未納の期間は,修業年限に算入しない。
(卒業又は課程修了の期にある学生の取扱)
第4条 第2条第1項に規定の除籍日及び前条の規定は,学則第39条に規定する卒業の要件又は大学院学則第22条に規定する課程修了の要件を満たす者についても適用する。
2 各学部,学環又は各研究科の教授会における卒業又は課程修了(以下「卒業等」という。)の審議時に当該学期の授業料が未納である場合には,第2条第1項の除籍日までに授業料を納付することを条件に卒業等を認定(以下「条件付き認定」という。)することができる。
3 前項の規定により条件付き認定された者の卒業等の日は,本学が指定する卒業等の日(以下「本学卒業等日」という。)までに授業料を納付した場合は本学卒業等日とし,本学卒業等日以降の除籍日までに授業料を納付した場合は授業料を納付した日とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,授業料未納学生の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第64号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に連合獣医学研究科に在学する者の課程修了の期における取扱については,この規則による改正後の山口大学における授業料未納学生の取扱いに関する規則第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。