○国立大学法人山口大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則
(昭和50年7月8日規則第24号)
改正
昭和52年2月15日規則第56号
昭和55年2月26日規則第5号
昭和55年4月30日規則第34号
昭和59年9月11日規則第26号
昭和62年1月13日規則第2号
平成元年7月6日規則第41号
平成2年3月30日規則第24号
平成2年9月18日規則第65号
平成3年3月29日規則第24号
平成4年9月30日規則第59号
平成8年4月16日規則第55号
平成9年3月11日規則第11号
平成11年3月9日規則第15号
平成12年3月14日規則第24号
平成13年1月6日規則第1号
平成13年3月13日規則第52号
平成15年3月11日規則第32号
平成16年4月1日規則第110号
平成17年3月17日規則第26号
平成19年3月29日規則第82号
平成20年3月14日規則第38号
平成22年2月2日規則第4号
平成27年3月23日規則第151号
平成28年3月29日規則第119号
令和2年3月18日規則第11号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学における入学料の免除及び徴収猶予の取扱いに関しては,この規則の定めるところによる。
(研究科における免除)
第2条 研究科に入学する者(研究生,科目等履修生等として入学する者を除く。以下同じ。)で,次の各号のいずれかに該当するものは,入学料を免除することができる。
(1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が,風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 学長が,前号に準ずる特別な事情により,入学料の納付が著しく困難であると認める者
(免除の手続)
第3条 前条により免除を受けようとする者は,次の各号の書類を添え,学長に提出しなければならない。
(1) 入学料免除願
(2) その他必要書類
2 国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号。以下「授業料等規則」という。)第15条第2項により免除を受けようとする者は,次の各号の書類を添え,学長に提出しなければならない。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
(2) その他必要書類
(免除の許可及び認定)
第4条 第2条の免除の許可又は授業料等規則第15条第2項の免除の認定は,山口大学教学委員会の意見を聴いて学長が行う。
(免除の額)
第5条 第2条による免除の額は,原則として入学料の全額又は半額とする。
(免除総額)
第6条 第2条に規定する入学料の免除総額は,国立大学法人山口大学経営協議会の意見を聴いて学長が定める。
(徴収の猶予)
第7条 研究科に入学する者で,次の各号のいずれかに該当するものは,入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる者
(3) その他やむを得ない事情があると認められる者
2 徴収猶予の手続き,許可等については,第3条第1項及び第4条の規定を準用する。この場合において,第3条中「前条により免除」とあるのは「徴収猶予」と,第4条中「第2条の免除」とあるのは「徴収猶予」と読み替えるものとする。
3 免除が不許可となった者又は半額の免除が許可された者は,免除が不許可又は半額免除が許可となった日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
4 免除又は徴収猶予の判定期間中は,免除又は徴収猶予の申請を行った者に係る当該申請額に相当する入学料の徴収を猶予する。
5 免除が不許可となった者若しくは半額の免除が許可された者(第3項により徴収猶予の申請を行った者を除く。)又は徴収猶予が不許可となった者については,免除若しくは徴収猶予が不許可となった日又は半額の免除が許可となった日から14日以内の別に定める日まで,その者に係る入学料の徴収を猶予する。
6 徴収猶予を許可された者は,前学期入学者にあっては8月末日まで,後学期入学者にあっては2月末日まで,その者に係る入学料の徴収を猶予する。
(外国政府等との協定に基づく場合の免除)
第8条 外国政府,外国の教育研究機関等と学生の受入れに関する協定を締結し,当該政府等からの推薦により学部,学環又は大学院研究科に入学する学生の入学料については,当該協定の内容に基づき,全額又は半額を免除することがある。
(除籍による免除)
第9条 免除が不許可となった者,半額の免除が許可された者又は徴収猶予の申請を行った者で,納付すべき入学料を納付しないことを理由として除籍された場合は,その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(附属特別支援学校高等部における免除及び徴収猶予)
第10条 教育学部附属特別支援学校高等部における入学料免除及び徴収猶予については,第3条第1項,第4条,第5条,第7条及び前条の規定を準用する。この場合において,条文中「第2条により免除を受けようとする者」とあるのは「免除を受けようとする者」と,「第2条の免除の許可」とあるのは「免除の許可」と,「山口大学教学委員会」とあるのは「山口大学教育学部附属特別支援学校教育職員会議」と,「研究科に入学する者」とあるのは「教育学部附属特別支援学校高等部に入学する者」と読み替えるものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和50年7月8日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月15日規則第56号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月26日規則第5号)
この規則は,昭和55年2月26日から施行する。
附 則(昭和55年4月30日規則第34号)
この規則は,昭和55年4月30日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月11日規則第26号)
この規則は,昭和59年9月11日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年1月13日規則第2号)
この規則は,昭和62年1月13日から施行する。
附 則(平成元年7月6日規則第41号)
この規則は,平成元年7月6日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成2年3月30日規則第24号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月18日規則第65号)
この規則は,平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日規則第24号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月30日規則第59号)
この規則は,平成4年9月30日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月16日規則第55号)
この規則は,平成8年4月16日から施行し,この規則による改正後の山口大学入学料免除取扱規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月11日規則第11号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月9日規則第15号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第24号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日規則第1号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第52号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日規則第32号)
この規則は,平成15年3月11日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第110号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第82号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月2日規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第151号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第119号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。