○国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則
(昭和60年11月12日規則第42号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学における授業料の免除及び徴収猶予(月割分納を含む。以下同じ。)並びに寄宿料の免除の取扱いに関しては,この規則の定めるところによる。
第2章 授業料の免除
(学業成績が特に優れ,かつ,人物優秀であると認められる場合)
第1条の2 学業成績が特に優れ,かつ,人物優秀であると認められる学部及び学環(以下「学部等」という。)の学生には,1年前期分を除き,学部等の長の推薦に基づき選考の上,学部等ごとに別に定める範囲に限り授業料を免除する。
2 前項に定めるもののほか,学業成績が特に優れ,かつ,人物優秀であると認められる場合の授業料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(経済的理由による場合)
第2条 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる大学院研究科の学生(研究生,専攻生及び科目等履修生を除く。以下同じ。)には,本人の申請に基づき選考の上,授業料を免除することがある。
第3条 前条により授業料の免除を受けようとする者は,指定された提出期間内に次の各号の書類を添え,学長に申請するものとする。
(1) 授業料免除願
(2) その他必要書類
(災害等による場合)
第4条 学資負担者が死亡し,又は大学院研究科の学生若しくは学資負担者が風水害等の災害(以下「災害等」という。)を受けたことにより授業料の納付が著しく困難と認められる大学院研究科の学生には,本人の申請に基づき認定の上,災害等の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することがある。ただし,災害等の発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期の授業料についても免除することがある。
第5条 前条により授業料の免除を受けようとする者は,次の各号の書類を添え,学長に申請するものとする。
(1) 授業料免除願
(2) その他必要書類
(外国政府等との協定に基づく場合)
第5条の2 外国政府,外国の教育研究機関等と学生の受入れに関する協定を締結し,当該政府等からの推薦により学部等又は大学院研究科に入学する学生の授業料については,当該協定の内容に基づき,全額又は半額を免除することがある。
第5条の3 国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)第12条第3項により免除を受けようとする者は,指定された提出期間内に次の各号の書類を添え,学長に申請するものとする。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
(2) その他必要書類
(休学の場合)
第6条 休学を許可された者については,月割計算により休学する月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときはその月)から復学する月の前月までの授業料の全額を免除する。
(除籍の場合)
第7条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは,未納の授業料の全額を免除することがある。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍されたとき。
(2) 授業料の未納を理由として除籍されたとき。
(3) 入学料の未納を理由として除籍されたとき。
(退学の場合)
第8条 授業料の徴収猶予の許可をしている者に対し,その願い出により退学を許可した場合は,月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することがある。
第9条 削除
(免除の額)
第10条 第1条の2の規定による授業料の免除の額は,各期(1年前期を除く。)分の授業料の半額とし,第2条及び第4条の規定による授業料の免除の額は,各期分の授業料の全額又は半額とする。
(免除総額)
第11条 第1条の2,第2条及び第4条に規定する免除の総額は,国立大学法人山口大学経営協議会の意見を聴いて,学長が定める。
(免除の決定及び通知等)
第12条 学長は,第1条の2第1項の規定による学部等の長の推薦書の提出を受けたとき並びに第3条,第5条及び第5条の3の規定による願書又は申請書の提出を受けたときは,山口大学教学委員会の意見を聴いて授業料の免除の許否を決定し,本人又は学資負担者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第13条 授業料の免除を許可された者で許可の決定後免除の理由が消滅した場合は,速やかに学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届出があったときは,審議の上許可の取消しを行う。
3 前項の許可の取消しは,免除の理由が消滅した当月以後の授業料とする。
4 学長は,第1項に定めるもののほか,許可の決定後虚偽の申請をした者が判明したときは,審議の上当該者の許可を取り消す。
第3章 寄宿料の免除
(除籍の場合)
第14条 寄宿舎に入舎している者で次の各号のいずれかに該当するときは,未納の寄宿料の全額を免除することがある。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍されたとき。
(2) 授業料の未納を理由として除籍されたとき。
(3) 入学料の未納を理由として除籍されたとき。
(災害等による場合)
第15条 寄宿舎に入舎している学生又はその学資負担者が災害等を受けたことにより寄宿料の納付が著しく困難と認められる場合は,本人の申請に基づき認定の上,災害等の発生した月の翌月から当該年度末までの期間の範囲内において納付すべき寄宿料の全額を免除することがある。
2 免除を必要と認める期間が翌年度にわたる場合は,翌年度分に係る免除の申請は,翌年度の当初に改めて行うものとする。
第16条 前条により寄宿料の免除を受けようとする者は,次の各号の書類を添え,学長に申請するものとする。
(1) 寄宿料免除願
(2) 本人又は学資負担者の災害等による被害の程度が判断できる市町村長又は警察署長等の証明書等
(3) その他参考となる書類
(免除の決定及び通知)
第17条 第12条の規定は寄宿料の免除にこれを準用する。
[第12条]
第4章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予)
第18条 学生が次の各号のいずれかに該当し,授業料の納付期限までに納付が困難であると認められる場合は,本人(第3号の場合は学資負担者)の申請に基づき選考の上,授業料の徴収猶予を許可することがある。
(1) 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められるとき。
(2) 本人又は学資負担者が災害等を受けたとき。
(3) 行方不明のとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき。
第19条 前条により徴収猶予を受けようとする者は,指定された提出期間内に次の各号の書類を添え,学長に申請するものとする。
(1) 授業料徴収猶予願
(2) 徴収猶予を受けようとする理由書
(3) その他参考となる書類
(許可期限)
第20条 徴収猶予の期限は,前期分にあっては8月末日,後期分にあっては2月末日とする。ただし,第18条第2号による場合は,前期分にあっては,2月末日とすることができる。
[第18条第2号]
(月割分納)
第21条 特別の事情がある学生については,授業料の月割分納を許可することがある。
2 月割分納の額は,授業料年額の12分の1に相当する額とし,毎月当月分を20日までに納付するものとする。ただし,長期休業期間中の分については,当該休業開始日の前日までに納付しなければならない。
(許可の取消し等)
第22条 第12条及び第13条の規定は,授業料の徴収猶予にこれを準用する。
第5章 雑則
(附属特別支援学校高等部における授業料の免除及び徴収猶予)
第23条 教育学部附属特別支援学校における高等部の生徒の授業料の免除及び徴収猶予については,第2条から第13条まで及び第18条から前条までの規定を準用する。この場合において,条文中「学生」とあるのは「生徒」と,「学業優秀と認められる大学院研究科の学生」とあるのは「修学態度が優秀と認められる生徒」と,「山口大学教学委員会」とあるのは「教育学部附属特別支援学校教育職員会議」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は,昭和60年11月12日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。
附 則(平成元年7月6日規則第41号)
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この規則は,平成元年7月6日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第27号)
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この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日規則第10号)
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この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月9日規則第15号)
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この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第24号)
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この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第53号)
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この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第46号)
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第111号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日規則第103号)
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この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第82号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第29号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の学部入学者の学業成績が特に優れ,かつ,人物優秀であると認められる場合の授業料の免除は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則第1条の2,第2条,第4条及び第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月2日規則第5号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第152号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第120号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第186号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則第20条ただし書きについては,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第10号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。