○国立大学法人山口大学寄宿舎規則
(昭和41年1月25日規則第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第65条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の寄宿舎の管理運営に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本法人に,寄宿舎として次の学寮を置く。
(1) 吉田寮
(2) 椹野寮
(3) 常盤寮
(目的)
第3条 学寮は,学生の勉学に適する環境において,起居をともにし,自主的に規律された共同生活を通じて社会性のかん養と人格の向上に資するための施設とする。
(管理運営)
第4条 学寮の管理は,教育学生を担当する副学長(以下「副学長」という。)が行う。
2 学寮の管理運営に関する審議は,山口大学教学委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(入寮の選考及び許可)
第5条 入寮しようとする学生は,所定の書類により,副学長に申請しなければならない。
2 入寮の選考は,次の事項を勘案して副学長が行う。
(1) 経済状況
(2) 自宅からの通学の可否
(3) 健康状態その他
3 前項の選考の結果,なお学寮に空室がある場合は前項第1号の事項を勘案せず,副学長は入寮の選考を行うことができる。
4 入寮の許可は,副学長が行う。
(在寮期間)
第6条 在寮期間は,原則として1年とする。ただし,願い出によって再入寮を認めることがある。
2 前項ただし書の規定による再入寮を希望する者は,所定の書類により,副学長に申請し許可を得なければならない。
(寄宿料)
第7条 寄宿料の額は,別表のとおりとする。
[別表]
2 寄宿料は,毎月月末までに当月分を納入しなければならない。
3 入寮,退寮の日が月の中途である場合においても,1か月分を納めなければならない。
4 既納の寄宿料は,返還しない。
(光熱水料等の経費負担)
第8条 食費その他私生活に使用する電気,ガス,水道,燃料,暖房等に要する経費は,寮生の負担とする。
2 寮生は,前項の経費を所定の期日までに指定された者に納めなければならない。
(施設の保全)
第9条 寮生は,居室,共同施設その他の学寮の施設を正常な状態に保全することに意を用い,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 居室を居室以外の目的に使用しないこと。
(2) 居室に許可なくして工作を加えないこと。
(3) 共同施設は,常に良好な状態を保つよう連帯して保全すること。
(4) 故意又は過失により施設設備及び備品を,損傷,汚染又は滅失したときは弁償すること。
(5) 防火防災,保健衛生その他必要な事項については,本法人の指示に従い協力すること。
(保健衛生)
第10条 副学長は,届出が必要な感染症等が学寮内に発生した場合は,適切な措置を講ずるものとする。
(自治規約)
第11条 寮生は,第3条の趣旨にのっとり,次の各号に掲げる事項について自治規約を作成しなければならない。
[第3条]
(1) 寮生活の自治方針
(2) 組織及び役員に関すること。
(3) 寮内の秩序及び風紀に関すること。
(4) 会計に関すること。
(5) 保健衛生に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 規約の変更に関すること。
(8) その他日常生活に必要なこと。
2 前項の規約の制定,変更については,副学長の承認を得なければならない。
(寮生との連絡懇談会)
第12条 副学長及び委員会の委員は,必要に応じ寮生と連絡懇談会を開催するものとする。
(学寮の施設利用)
第13条 学寮は,原則として寮生以外の宿泊及び施設の利用を認めない。ただし,寮生以外の者から特別の理由により願い出のあったときは,所定の条件を付してこれを許可することがある。
(退寮)
第14条 寮生は,原則として学年末に退寮しなければならない。
2 年度途中で退寮を希望する者は,所定の退寮願を副学長に提出し,その許可を得なければならない。
第15条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは,副学長は退寮を命ずることがある。
(1) 寄宿料又は第8条に定める経費を3か月以上滞納したとき。
[第8条]
(2) 停学を命ぜられたとき。
(3) 疾病その他により保健衛生上共同生活に適しないと認められたとき。
(4) 風紀秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(5) その他学寮の管理運営に著しく支障をきたす行為のあったとき。
第16条 寮生は,学生の身分を失ったときは直ちに退寮しなければならない。
第17条 前3条の規定に基づき,退寮する者は,事前に居室並びに当該居室に付属する設備及び備品について,副学長が指定する者の点検を受けなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか,学寮に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
1 この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
2 山口大学寄宿舎通則(昭和25年4月1日施行)は,廃止する。
附 則(昭和41年4月28日規則第2号)
|
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月20日規則第25号)
|
この規則は,昭和45年7月20日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月18日規則第8号)
|
この規則は,昭和48年6月18日から施行し,昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月13日規則第9号)
|
この規則は,昭和51年4月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月15日規則第56号)
|
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月14日規則第35号)
|
この規則は,昭和53年3月14日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成4年2月4日規則第3号)
|
この規則は,平成4年2月4日から施行する。
附 則(平成9年3月11日規則第9号)
|
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第24号)
|
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第54号)
|
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第112号)
|
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日規則第104号)
|
この規則は,平成20年12月1日から施行する。ただし,常盤寮の女子寮に係る改正規定は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月2日規則第6号)
|
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学寄宿舎規則第5条及び別表(第8条関係)の規定にかかわらず,吉田寮1号棟の平成22年度の入寮の選考及び許可は行わないものとし,平成22年3月31日に旧吉田寮に在寮し,吉田寮1号棟の改修に伴い平成22年4月1日に引き続き吉田寮2号棟に在寮する寮生の年度当初から引き続く平成22年度中の寄宿料は,月額16,500円とする。
附 則(平成22年11月22日規則第143号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第44号)
|
1 この規則は平成26年4月1日から施行する。ただし,別表の椹野寮に係る改正規定は,平成26年5月1日から適用する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学寄宿舎規則第5条の規定にかかわらず,椹野寮1号棟の平成26年度の入寮の選考及び許可は行わないものとする。
附 則(平成27年3月23日規則第153号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表の常盤寮に係る改正規定は平成27年5月1日から,椹野寮に係る改正規定は平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日規則第9号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
学寮名 | 寄宿料(月額) | |
吉田寮 | 1号棟 | 16,500円 |
2号棟 | 24,300円 | |
椹野寮 | 1号棟 | 16,500円 |
2号棟 | 24,300円 | |
常盤寮 | A棟 | 4,300円 |
B棟 | 16,500円 | |
C棟 | 24,300円 | |
女子寮 | 24,300円 |