○国立大学法人山口大学課外活動専用施設管理運営規則
(昭和43年2月13日規則第45号)
改正
昭和43年12月14日規則第16号
昭和46年4月13日規則第10号
昭和47年11月14日規則第36号
平成8年4月1日規則第35号
平成12年3月14日規則第19号
平成13年3月13日規則第57号
平成16年4月1日規則第114号
平成20年3月14日規則第38号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学に,課外活動専用施設(以下「専用施設」という。)を別表のとおり設ける。
(目的)
第2条 専用施設は,学生の課外教育活動を盛んにし教養を高め,社会性を助長するための施設とする。
(管理運営)
第3条 専用施設の管理運営は,教育学生担当副学長が行う。
2 専用施設の管理運営に関する審議は,山口大学教学委員会において行う。
(専用施設の使用)
第4条 専用施設の使用については,それぞれの施設ごとに別に定める使用要項によるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,それぞれの専用施設の運営に必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月14日規則第16号)
この規則は,昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和46年4月13日規則第10号)
この規則は,昭和46年4月13日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年11月14日規則第36号)
この規則は,昭和47年11月14日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第35号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第19号)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 山口大学課外活動委員会規則(昭和43年規則44号)及び山口大学吉田地区課外活動専用棟運営細則(昭和43年細則第6号)は,廃止する。
附 則(平成13年3月13日規則第57号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第114号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
課外活動専用施設
所在地施設名面積
山口市吉田山口大学吉田地区課外活動専用棟573m2
山口市吉田山口大学合宿研修所245m2
山口市吉田山口大学音楽練習場200m2