○国立大学法人山口大学吉田地区課外活動専用棟使用要項
(平成16年4月1日要項)
改正
平成20年3月14日要項
(趣旨)
第1条 吉田地区課外活動専用棟(以下「専用棟」という。)の使用については,別に定めのあるもののほか,この要項の定めるところによる。
(使用の目的)
第2条 専用棟は,国立大学法人山口大学課外活動専用施設管理運営規則(昭和43年規則第45号)第2条の目的を達成するために,学生相互が共同して有効かつ適切に使用されなければならない。
(専用棟の保全等)
第3条 専用棟を使用する者は,常に善良な管理者の気持で施設の清潔,整頓,美化及び規律の保持に努め,かつ,協力しなければならない
(用途)
第4条 専用棟は,次の用途に使用するものとする。
(1) 学生団体の事務及び連絡
(2) 学生団体の集会及び音楽の練習
(3) その他教育学生担当副学長(以下「副学長」という。)が必要と認めた場合
(使用時間)
第5条 専用棟の使用時間は,原則として8時30分から22時までとする。
2 副学長が必要と認めた場合には,前項の使用時間を変更することができる。
3 年末年始(12月29日から1月3日の間)は閉鎖する。ただし,副学長が必要と認めた場合においては,この限りでない。
(使用上の区分)
第6条 専用棟の使用は,常時使用と定時使用とに分ける。
2 常時使用の施設は,次のとおりとする。
共用事務室 共用協議室
3 定時使用の施設は,次のとおりとする。
共用会議室
(使用の手続)
第7条 前条第2項の施設を使用しようとする学生の団体は,3月末日までに所定の様式により副学長に願い出なければならない。
2 前項の使用期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。
3 前条第3項の共用会議室を使用しようとする学生の団体は,所定の様式により使用日の3日前までに副学長に願い出なければならない。
(遵守事項)
第8条 専用棟を使用する者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外のことに使用し,又は転貸しないこと。
(2) 掲示その他これに類するものは,所定の場所以外に行わないこと。
(3) 火気の取扱いに注意し,火気の使用後は係員の点検を受けること。
(4) 使用後は室内の清掃を行い,備品を原状に復して係員に届け出ること。
(5) 室内の施設設備を無断で改廃し,新設し,又は備品の持ち出しをしてはならない。
(損害の弁償)
第9条 施設を使用する者が,施設設備又は備品を破損又は亡失したときは,その損害を弁償しなければならない。ただし,特別の事情があると認めたときは,その額を減免することがある。
(使用の中止)
第10条 この要項に違反した場合には,その使用を中止させることがある。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,施設等の使用に関し必要な事項については,副学長が定める
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日要項)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。