○国立大学法人山口大学合宿研修所使用要項
(平成16年4月1日要項) |
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(趣旨)
第1条 合宿研修所(以下「研修所」という。)の使用については,別に定めのあるもののほか,この要項の定めるところによる。
(目的)
第2条 研修所は,国立大学法人山口大学課外活動専用施設管理運営規則(昭和43年規則第45号)第2条の目的を達成するために,学生相互が共同して有効適切に使用されなければならない。
(規律等の保持)
第3条 研修所を使用する者は,常に善良な管理者の気持で所内の清潔,整頓,美化及び規律の保持に努め,かつ,協力しなければならない。
(使用範囲)
第4条 研修所は,次の用途に使用するものとする。
(1) 山口大学(以下「本学」という。)の体育会又は文化会に所属するサークルの行う合宿
(2) 国立大学法人山口大学の企画する合宿
(3) その他教育学生担当副学長(以下「副学長」という。)が必要と認めた場合
(使用の手続)
第5条 研修所を使用しようとするときは,使用の14日前までに別に定める使用願を副学長に提出し,使用日の5日前までに許可書を受けとるものとする。
(使用期間)
第6条 研修所の使用は原則として年末年始(12月29日から1月3日の間)を除く日とする。
2 前項の使用期間は7日以内とし,特別に事情がある場合は10日を限度として認めることがある。
3 研修所の使用は,すべて最終日の15時までとする。
(遵守事項)
第7条 研修所を使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外のことに使用し,又は転貸しないこと。
(2) 掲示その他これに類するものは,所定の場所以外に行わないこと。
(3) 火気の取扱いに注意し,既設の電気設備,電気器具以外のものを使用しないこと。
(4) 所内の施設設備を改廃し,又は備品の持ち出しをしないこと。
(5) 所内で飲酒放吟しないこと。
(6) 使用後は所内外を清掃し,係員の点検を受けること。
(損害弁償)
第8条 研修所を使用する者が,この要項に違反した場合は,その許可を取り消す。
2 所内の設備又は備品を破損又は亡失したときは,その損害を弁償しなければならない。ただし,特別の事情があると認めたときは,その額を減免することがある。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,研修所の使用に関し必要な事項については,副学長が定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日要項)
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。