○国立大学法人山口大学音楽練習場使用要項
(平成16年4月1日要項)
改正
平成20年3月14日要項
(趣旨)
第1条 音楽練習場(以下「練習場」という。)の使用については,別に定めのあるもののほか,この要項の定めるところによる。
(使用の目的)
第2条 国立大学法人山口大学課外活動専用施設管理運営規則(昭和43年規則第45号)第2条の目的を達成するため,練習場の使用を許可された音楽系サークルの学生は,相互に共同して有効かつ適切に練習場を使用しなければならない。
(練習場の保全等)
第3条 練習場を使用する者は,常に施設の清潔,整頓,美化及び規律の保持に努めなければならない。
(用途)
第4条 練習場は,山口大学音楽系サークル団体の音楽練習に使用するものとする。
(使用時間等)
第5条 練習場の使用時間は,通常8時30分から21時までとする。
2 年末年始(12月29日から1月3日の間)は閉鎖する。ただし,教育学生担当副学長(以下「副学長」という。)が必要と認めた場合においては,この限りでない。
(使用上の区分)
第6条 練習場の使用は,次の区分のとおりとする。
(1) 大練習室を使用するサークルは,管弦楽団及びマンドリンクラブの2サークルとする。
(2) 小練習室を使用するサークルは,混声合唱団の1サークルとする。
2 新たに練習場の使用を希望する音楽系サークルができた場合は,当該サークルは既に使用しているサークルと協議のうえ合意に達した使用計画書を副学長に提出しなければならない。副学長は使用計画書に基づき,使用の許可を行うものとする。
(使用の手続)
第7条 前条第1項各号に規定する施設を使用しようとするサークルは,毎年3月末日までに所定の様式により1年間の使用計画書を添え副学長に願い出なければならない。
2 前項の使用期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。
3 第5条第2項に規定する使用を希望するサークルは,所定の様式により使用日の3日前までに副学長に願い出て承認を得なければならない。
(遵守事項)
第8条 練習場を使用する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 第4条に定める用途以外に使用しないこと。
(2) 掲示その他これに類するものは,行わないこと。
(3) 使用後は,室内の清掃を行い,備品を原状に復すること。
(4) 練習場を使用する者は,身分証明書と引替えに鍵を学生支援課で受け取ること。
(5) 使用後は戸締りを確実に行い,鍵は必ず学生支援課に返納すること。
(6) 室内の施設設備を無断で改廃し,新設し,又は備品を許可なく持ち出さないこと。
(損害の弁償)
第9条 練習場を使用する者が,施設,設備又は備品を破損又は亡失したときは,その損害を弁償しなければならない。ただし,特別の事情があると認めたときは,その額を減免することがある。
(使用の中止)
第10条 この要項に違反したときは,施設の使用を中止させることがある。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,練習場の使用に関し必要な事項については,副学長が定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日要項)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。