○国立大学法人山口大学職業紹介業務運営規程
(平成14年10月8日規則第99号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)において行う職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定める。
(職業紹介に対する報酬)
第2条 本法人の行う職業紹介は,これを無料とする。
(職業紹介の対象)
第3条 本法人の行う職業紹介は,山口大学の学生及び卒業(修了)生(卒業(修了)後1年以内の者に限る。)(以下「学生」という。) を対象とする。
(情報の提供等)
第4条 本法人は,職業紹介業務を行うに当たって,公共職業安定機関と連携し,学生及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。
(職業紹介業務担当者等)
第5条 キャリアセンター長は,各学部,学環(以下「学部等」という。)及び学生支援部の行う職業紹介業務について総括する。
2 キャリアセンター長は,各学部等及び学生支援部から推薦のあった者を職業紹介業務担当者に選任し,それぞれ各学部等及び学生支援部の職業紹介業務を担当させることができる。
3 学生支援部長は,職業紹介業務に関する連絡調整及び所轄公共職業安定所との連絡に当たる。
(求人)
第6条 本法人は,学生を対象とするすべての求人を受理するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,求人を受理しない。
(1) 求人申込みの内容が法令に違反しているとき。
(2) 法令により明示が義務付けられている労働条件を明示していないとき。
(3) 賃金,労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるとき。
2 求人申込みは,所定の求人票に記入して行うものとする。ただし,これにより難い場合は,同票に準じたものにかえることができる。
3 求人票には,法令により義務付けられた労働条件等を明示しなければならない。ただし,紹介の実施について,緊急の必要があるため,あらかじめ書面の交付ができないときは,当該明示すべき事項をあらかじめ書面の交付以外の方法により明示を求めるものとする。
(求職)
第7条 本法人は,求職の申込みをすべて受理するものとする。ただし,求職申込みの内容が法令に違反している場合又は教育上不適当であると認める場合は,受理しない。
2 求職の申込みは,所定の方法により行うものとする。
(紹介)
第8条 本法人は,職業紹介に当たっては,次の事項に留意するものとする。
2 法第2条に定める職業選択の自由の趣旨を踏まえ,学生がその希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。
[第2条]
3 求人者に対しては,その希望に適合する学生の紹介に努めるものとする。
4 紹介に際しては,学生に,紹介時において,従事することとなる業務内容,賃金,労働時間,その他の雇用条件をあらかじめ書面により明示するものとする。
5 労働争議(同盟罷業又は作業所閉鎖)中の事業所に対する紹介は,争議が解決するまで行わないものとする。
(秘密を守る義務等)
第9条 本法人が行う職業紹介業務上,学生及び求人者から知り得た個人的な情報は,法第51条の2の規定に基づき,すべて秘密とし,他にこれを漏らしてはならない。
(均等待遇)
第10条 職業紹介業務に当たっては,学生及び求人者に対し,その申込みの受理,面接,指導,紹介等の業務について,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業,労働組合の組合員であること等を理由に差別的な取扱いをしてはならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,職業紹介業務の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成14年10月8日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第115号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第53号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第42号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。