○山口大学外国人留学生規則
(昭和48年3月20日規則第48号)
改正
昭和55年11月17日規則第68号
平成8年4月1日規則第22号
平成10年12月8日規則第68号
平成12年3月14日規則第18号
平成13年6月19日規則第118号
平成16年4月1日規則第108号
平成17年3月17日規則第26号
平成25年2月12日規則第3号
平成27年3月23日規則第154号
平成31年3月20日規則第59号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)第60条第2項の規定に基づき,外国人留学生に関し必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 山口大学(以下「本学」という。)に学部学生,学環学生,大学院学生,研究生,専攻生,科目等履修生,特別聴講学生又は特別研究学生として入学することのできる外国人は,本学所定の入学資格を有し,志望する学部,学環(以下「学部等」という。)又は研究科の行う学力検査等に合格しなければならない。
(出願手続)
第3条 本学に入学を志願する外国人は,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 学業成績証明書等
(4) 卒業(修了)証明書等
(5) 特別聴講学生及び特別研究学生については在学証明書
(6) 出身国の公的機関が発行する戸籍謄本若しくは市民籍等居所証明書又は旅券の写し等
(7) その他必要と認める書類
(入学の許可)
第4条 入学の許可は,当該学部等又は研究科の教授会の意見を聴いて,学長がこれを行う。
(入学の時期)
第5条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,入学させることができる。
2 前項の規定にかかわらず,研究生,専攻生,科目等履修生,特別聴講学生又は特別研究学生については,この限りでない。
(編入学)
第6条 外国において学校教育における13年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で,編入学を希望する者については,当該学部等において選考の上,学長が入学を許可する。
2 前項の規定により入学した者の既修得単位の認定及び修業年限等は,当該学部等において定める。
(検定料等)
第7条 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料は徴収しないものとする。
附 則
この規則は,昭和48年3月20日から施行し,昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和55年11月17日規則第68号)
この規則は,昭和55年11月17日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第22号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月8日規則第68号)
この規則は,平成10年12月8日から施行し,この規則による改正後の山口大学外国人留学生規則の規定は,平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月14日規則第18号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月19日規則第118号)
この規則は,平成13年6月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第108号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月12日規則第3号)
この規則は,平成25年2月12日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第154号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。