○国立大学法人山口大学受託研究取扱規則
(平成3年3月12日規則第11号)
改正
平成5年5月31日規則第38号
平成6年7月12日規則第31号
平成7年3月30日規則第32号
平成8年4月1日規則第44号
平成9年3月31日規則第58号
平成13年1月6日規則第1号
平成13年3月28日規則第71号
平成15年2月21日規則第14号
平成16年4月1日規則第82号
平成18年3月29日規則第57号
平成18年9月26日規則第140号
平成24年3月30日規則第91号
平成26年3月28日規則第88号
平成27年3月24日規則第130号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年3月8日規則第43号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月29日規則第36号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和5年3月17日規則第16号
令和6年3月11日規則第14号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における受託研究の取扱いに関しては,法令その他に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究 商法等に基づく会社,国,地方公共団体,独立行政法人及び特殊法人等(以下「委託者」という。)からの委託を受けて職務として行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 部局等 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(受入の基準)
第3条 受託研究は,本法人の教育研究上,有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り,受け入れることができる。
(受入の条件)
第4条 受託研究の受入れの条件は,原則として次のとおりとする。
(1) 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできない。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議の上,中止することができる。
(2) 受託研究の結果生じた知的財産権の権利は,本法人に帰属し,これを無償で使用させ,又は譲与することはできない。
(3) 知的財産権の取扱いに関しては,この規則に定めるもののほか,国立大学法人山口大学職務発明等規則の定めるところによる。
(4) 受託研究に要する経費により取得した設備等は,返還しない。
(5) やむを得ない理由により,受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合において,本法人はその責を負わない。
(6) いったん納入した受託研究に要する経費は,返還しない。ただし,受託研究を完了し,又は受託研究を中止し,若しくはその期間を変更した場合において,受託研究に要する経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があったときには,返還することがある。
(7) 受託研究に要する経費は,当該研究の開始前に納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,委託者との協議により,前項第4号及び第7号の条件を付さないことができる。
(受託研究に要する経費)
第5条 受託研究の委託者が負担する経費(以下「受託研究経費」という。)は,謝金,旅費,研究協力者等の人件費,消耗品費,設備費,光熱水料等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(消費税相当額を含む。以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(消費税相当額を含む。以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず,受託研究の委託者と協議し合意した場合には,直接経費及び間接経費のほか,当該受託研究に従事する大学教育職員(以下「研究担当者」という。)が有する学術的な知見及び研究に与える付加価値等による当該委託者への貢献度を勘案して算定する経費(消費税相当額を含む。以下「研究者充当経費」という。)を受託研究経費に含めることができる。
3 研究者充当経費は,次に掲げる額を基準とし,研究担当者と受託研究の委託者との事前相談の結果を参考に,当該研究担当者が当該受託研究に関与する予定時間数(以下この条において「関与時間」という。)を踏まえ,協議により定めるものとする。
(1) 教授 関与時間1時間につき6,000円(消費税相当額を除く。)
(2) 准教授及び講師 関与時間1時間につき5,000円(消費税相当額を除く。)
(3) 助教及び助手 関与時間1時間につき4,000円(消費税相当額を除く。)
4 間接経費は,直接経費及び研究者充当経費の合算額の30パーセントに相当する額とする。ただし,競争的研究費による研究費の間接経費については,形態により異なった率が定められている場合はその率とし,上限率が定められている場合は,その上限率とする。
5 前項の規定にかかわらず,委託者が国(国以外の団体等で,国からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。以下同じ。),地方公共団体,許可法人,特殊法人,独立行政法人の場合で,前項の間接経費が措置されていない場合の間接経費は,協議により定めるものとする。
(受託研究の申込)
第6条 委託者は,所定の受託研究申込書を学長に提出しなければならない。ただし,本学から申請又は応募等を行い採択を受けた競争的研究費等に基づく受託研究の場合は,この限りではない。
(契約の締結等)
第7条 学長は,研究担当者及び当該研究担当者が所属する部局等の長等の意見を聴いて,速やかに外部機関等と契約書の内容について協議の上,契約を締結するものとする。
2 学長は,受託研究契約を締結したときは,当該部局等の長にその旨を通知する。
(受託研究の中止及び研究期間の延長)
第8条 研究担当者は,当該受託研究を中止し,又はその研究期間を延長する必要が生じた場合は,直ちに部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は前項の報告があった場合において,受託研究の遂行上やむを得ないものと認めるときは,学長へ報告するものとする。
3 学長は前項の報告を受けて,受託研究の遂行上やむを得ないと認めた場合は,外部機関等と協議の上,必要な対応を行うものとする。
(受託研究の完了報告)
第9条 研究担当者は,当該受託研究が完了したときは,完了報告書を作成の上,部局等の長に報告するものとする。ただし,研究者充当経費が計上された受託研究の完了報告の取扱いについては別に定める。
2 部局等の長は,前項の報告を受けたときは,受託研究の完了を学長に報告するものとし,学長は委託者に受託研究の成果の報告を行う。
(成果の公表)
第10条 受託研究による研究成果は,原則として公表するものとする。
2 学長は,受託研究による研究成果の公表の時期及びその方法について,必要がある場合には,委託者と協議して定めるものとする。
(特許権等の実施)
第11条 学長は,受託研究の結果生じた発明につき,本法人が承継を維持した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り,出願したときから原則として10年を超えない範囲内において,国立大学法人山口大学知的財産審査委員会の意見を聴いて,優先的に実施させることができる。ただし,この期間は,必要に応じて更新することができる。
(実施料)
第12条 学長は,前条の規定により当該特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約を定め,原則として実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の準用)
第13条 受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前2条の規定を準用する。この場合において,第11条中「10年」とあるのは,「4年」と読み替えるものとする。
(秘密の保持)
第14条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができる。
(定型的な受託研究)
第15条 受託試験,病理組織検査及び医学部附属病院における医薬品等の臨床研究等の定型的な受託研究の取扱いについては,別に定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか受託研究の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成3年3月12日から施行する。
2 この規則の施行前に受け入れた受託研究については,なお従前の例による。
附 則(平成5年5月31日規則第38号)
この規則は,平成5年5月31日から施行し,この規則による改正後の山口大学受託研究取扱規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年7月12日規則第31号)
この規則は,平成6年7月12日から施行し,平成6年6月24日から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第32号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第44号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第58号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日規則第1号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第71号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月21日規則第14号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第82号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前の複数年契約を締結した受託研究の平成16年4月1日以降の間接経費は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学受託研究取扱規則第5条の規定にかかわらず,当該契約に定める額とする。
附 則(平成18年3月29日規則第57号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第91号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第88号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第130号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第43号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第36号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 第5条第1項に規定する間接経費の額は,平成29年7月1日以後に締結する受託研究契約(契約変更を含む。以下同じ。)について適用し,期間経過日前に締結した受託研究契約については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第16号)
この規則は,令和5年3月17日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第14号)
この規則は,令和6年3月11日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。