○国立大学法人山口大学共同研究取扱規則
(昭和60年3月12日規則第18号)
改正
昭和62年7月24日規則第40号
平成元年3月30日規則第34号
平成元年7月6日規則第41号
平成2年9月18日規則第63号
平成2年9月18日規則第65号
平成5年3月1日規則第7号
平成8年4月1日規則第44号
平成9年3月31日規則第57号
平成13年3月28日規則第72号
平成15年2月21日規則第15号
平成16年4月1日規則第83号
平成18年3月29日規則第56号
平成18年6月30日規則第127号
平成18年9月26日規則第140号
平成21年3月12日規則第13号
平成24年3月30日規則第91号
平成25年3月29日規則第54号
平成26年3月28日規則第87号
平成27年3月24日規則第131号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年3月8日規則第44号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月29日規則第37号
平成30年1月12日規則第1号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年6月19日規則第113号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和5年3月17日規則第16号
令和6年3月11日規則第14号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における民間企業等外部の機関(以下「外部機関等」という。)との共同研究の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究 外部機関等から研究者又は研究経費等を受け入れて,本法人の大学教育職員(大学教育職員以外の者であって,部局等の長が認めたものを含む。以下同じ。)が当該外部機関等の研究者と共通の課題について行う研究
(2) 共同研究員 外部機関等において現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本法人に派遣される者をいう。
(3) 研究代表者 本法人の大学教育職員が単独で行う共同研究にあっては,研究の推進に関し責任を持つ当該大学教育職員を,本法人の大学教育職員が複数で行う共同研究にあっては,その組織を代表し,研究計画の取りまとめを行う本法人の大学教育職員をいう。
(4) 部局等 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(共同研究実施の原則)
第3条 共同研究は,次の場合に限り実施できるものとする。
(1) 本法人の自主性・主体性の下に,優れた研究成果が期待できるとき。
(2) 本法人の教育・研究上有意義であり,かつ,本来の教育・研究に支障を生ずるおそれがないと認められるとき。
(共同研究に要する経費)
第4条 共同研究に要する経費は,次により取り扱うものとする。
(1) 本法人は,共同研究を行うに当たって,その施設,設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設,設備の維持,管理に必要な経常経費等を負担するものとし,共同研究に要する経費を分担する必要がある場合には,予算の範囲内において,次号に規定する直接経費の一部を負担することがある。
(2) 本法人は,共同研究の遂行のために,特に必要となる謝金,旅費,研究協力者等の人件費,消耗品費,設備費,光熱水料等の直接的な経費(消費税相当額を含む。以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費(消費税相当額を含む。以下「間接経費」という。)の合算額を外部機関等から受け入れるものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず,外部機関等と協議し合意した場合には,直接経費及び間接経費のほか,共同研究に従事する大学教育職員(以下「研究担当者」という。)が有する学術的な知見及び研究に与える付加価値等による当該外部機関等への貢献度を勘案して算定する経費(消費税相当額を含む。以下「研究者充当経費」という。)を当該外部機関等から受け入れることができる。
(4) 研究者充当経費は,次に掲げる額を基準とし,研究担当者と外部機関等との事前相談の結果を参考に,当該研究担当者が共同研究に関与する予定時間数(以下この条において「関与時間」という。)を踏まえ,協議により定めるものとする。
ア 教授 関与時間1時間につき6,000円(消費税相当額を除く。)
イ 准教授及び講師 関与時間1時間につき5,000円(消費税相当額を除く。)
ウ 助教及び助手 関与時間1時間につき4,000円(消費税相当額を除く。)
(5) 間接経費は,直接経費及び研究者充当経費の合算額の30パーセントに相当する額とする。ただし,学長が必要と認めた場合には,この限りでない。
(6) 共同研究員の研究指導料の額は,1名につき次のとおりとし,月割計算はしないものとする。
ア 研究期間が6か月以内の場合 260,000円に消費税相当額を加算した額
イ 研究期間が6か月を超え1年以内の場合 520,000円に消費税相当額を加算した額
ウ 研究期間が1年を超える場合 イに掲げる額を年額とし,当該研究期間に応じた年額及びア又はイの額を合計した額
(7) 研究期間を延長する場合の研究指導料の額は,当該共同研究員の研究期間を通算した期間に係る前号の規定により算出した額とする。この場合において,当初の研究期間に係る研究指導料の額と通算した期間に係る研究指導料の額が異なるときは,その差額を徴収するものとする。
(設備等の取扱等)
第5条 前条に規定する経費により,研究の必要上本法人において新たに取得した設備等は,原則として本法人の所有に属するものとする。
2 本法人は,共同研究の遂行上必要がある場合には,外部機関等から共同研究に要する経費のほか,その所有に係る設備を受け入れることができる。
(受入の条件)
第6条 共同研究の受入の条件は,原則として次のとおりとする。
(1) 共同研究の結果生じた知的財産の権利は,当該知的財産の創出に係る寄与度により本法人と外部機関等との持分を決定するものとする。
(2) 知的財産の取扱いに関しては,この規則に定めるもののほか,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号)の定めるところによる。
(3) やむを得ない理由により,共同研究を中止し,又はその期間を延長する場合には,本法人はその責を負わないものとする。
(4) いったん納入した共同研究に要する経費は,返還しない。ただし,共同研究を完了し,又は共同研究を中止し,若しくはその期間を変更した場合において,共同研究に要する経費の額に不用が生じ,申込のあった外部機関等から不用となった額について返還の請求があったときには,その返還方法について外部機関等と協議の上,返還するものとする。
(5) 既納の研究指導料は,返還しない。ただし,当該共同研究員が一度も派遣されなかった場合については,この限りでない。
(6) 共同研究に要する経費は,外部機関等との協議により,その納付期限等を取り決めるものとする。
(共同研究の申込)
第7条 外部機関等からの共同研究の申込は,学長に共同研究申込書の提出によって行われるものとする。ただし,本学から申請又は応募等を行い採択を受けた競争的資金等に基づく共同研究の場合は,この限りではない。
(契約の締結等)
第8条 学長は,研究代表者及び当該研究代表者が所属する部局等の長等の意見を聴いて,速やかに外部機関等と契約書の内容について協議の上,契約を締結するものとする。
2 学長は,共同研究契約を締結したときは,当該部局等の長にその旨を通知する。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 共同研究を行う本法人の大学教育職員又は研究代表者は,やむを得ない事情により研究を中止し,又は期間を延長する必要が生じたときは,直ちに当該部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は前項の報告があった場合において,その理由がやむを得ないものであると認めるときは,学長へ報告するものとする。
3 学長は前項の報告を受けて,共同研究の遂行上やむを得ないと認めた場合は,外部機関等と協議の上,必要な対応を行うものとする。
(特許出願等)
第10条 学長は,共同研究に伴い本法人の大学教育職員が発明を行った場合には,速やかに,外部機関等に通知するとともに,発明の帰属の決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長は,速やかに発明の帰属を決定できるよう,共同研究の契約時に,可能な限り相互の役割分担等を協議して定めておくものとする。
3 学長は,本法人の大学教育職員が共同研究の結果独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときには,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ外部機関等の同意を得るものとする。
4 学長は,本法人の大学教育職員が共同研究の結果共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときには,権利持分等を定めた共同出願契約を外部機関等と締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,外部機関等から特許を受ける権利を承継した場合には,本法人が単独で出願を行うものとする。
(実用新案権等の取扱)
第11条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前条の規定に準じて取り扱うものとする。
(共同研究の完了報告)
第12条 研究代表者は,当該共同研究が完了したときには,完了報告書を作成の上,部局等の長に報告するものとする。ただし,研究者充当経費が計上された共同研究の完了報告の取扱いについては別に定める。
2 部局等の長は,前項の報告があったときには,学長に報告するものとする。
(共同研究の公表)
第13条 共同研究による研究成果は,契約上の制限がある場合を除き,原則として公表するものとする。
2 学長は,共同研究による研究成果の公表の時期及びその方法について,必要がある場合には,外部機関等と協議するものとする。
(外部機関等の施設における研究)
第14条 本法人の大学教育職員は,共同研究の遂行上必要がある場合には,当該外部機関等の施設において研究を行うことができるものとする。この場合においては,研究用務のための出張として取り扱うものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,昭和60年3月12日から施行する。
附 則(昭和62年7月24日規則第40号)
1 この規則は,昭和62年7月24日から施行する。
2 この規則改正後の第4条第1項及び共同研究契約書の第3条第3項の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月30日規則第34号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月6日規則第41号)
この規則は,平成元年7月6日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成2年9月18日規則第63号)
この規則は,平成2年9月18日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年9月18日規則第65号)
この規則は,平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月1日規則第7号)
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第44号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第57号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第72号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月21日規則第15号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第83号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に複数年契約を締結した平成16年4月1日以降の共同研究については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学共同研取扱規則第5条の規定にかかわらず,間接経費は賦課しない。
附 則(平成18年3月29日規則第56号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第127号)
この規則は,平成18年6月30日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学共同研取扱規則の規定は,平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日規則第13号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前に契約を締結した共同研究については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学共同研究取扱規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第91号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第54号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第87号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第131号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第44号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第37号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 第4条第1項第2号に規定する間接経費の額は,平成29年7月1日以後に締結する共同研究契約(契約変更を含む。以下同じ。)について適用し,期間経過日前に締結した共同研究契約については,なお従前の例による。
附 則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規則第113号)
1 この規則は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同研究開始日を令和3年9月30日以前とする共同研究契約(共同研究期間の終了日が令和3年9月30日以後である共同研究契約の期間を延長する場合を除く。)に係る間接経費の額については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学共同研究取扱規則第4条第2号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第16号)
この規則は,令和5年3月17日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第14号)
この規則は,令和6年3月11日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。