○国立大学法人山口大学学術指導取扱規則
(平成28年12月14日規則第213号)
改正
平成29年3月27日規則第35号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における民間企業等外部の機関(以下「外部機関等」という。)との学術指導の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 外部機関等からの申込を受けて,本法人の大学教育職員(大学教育職員以外の者であって,部局等の長が認めたものを含む。以下同じ。)がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき本法人の職務として指導及び助言を行うことにより,外部機関等の業務活動を支援するもので,外部機関等の持つ技術等に対する指導,評価,助言,試作等の技術指導及び外部機関等が行う事業に関するコンサルティング等をいう。ただし,共同研究や受託研究など別に定めがあるものを除く。
(2) 指導担当者 学術指導を実施する大学教育職員をいう。
(3) 申込者 学術指導を申込む外部機関等をいう。
(4) 発明等 学術指導の実施に伴い生じたものであって,山口大学職務発明等規則第2条第1号に規定する発明等をいう。
(5) 部局等 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(学術指導実施の原則)
第3条 学術指導は,原則として大学教育職員の職務と同一のもの又は職務の範囲内にあるものと認められ,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り実施することができる。
2 学術指導の過程において新たな研究開発,知的財産権の実施許諾及び研究成果有体物の提供等が必要になったとき及び発明等が生じたときは,その取扱いを協議し,書面にて定めるものとする。
3 指導担当者は,原則として本法人内の敷地及び施設内において学術指導を実施する。ただし,申込者が本法人以外の場所において学術指導を行うことを希望した場合であって,申込者の施設又は本法人以外の適当な場所(以下「申込者の施設等」という。)において学術指導を行うことが適当と学長が認めたときは,申込者の施設等において実施することができる。
(学術指導に要する経費)
第4条 本法人は,学術指導料として,次の各号に掲げる経費の合算額を外部機関等から受け入れるものとする。
(1) 指導担当者の知識,ノウハウ等の提供の対価としての指導料(以下「指導料」という。)
(2) 学術指導の実施のために,特に必要となる謝金,旅費,協力者等の人件費,消耗品費,設備費等の経費(消費税相当額を含む。以下「必要経費」という。)
(3) 学術指導の実施に関連し指導料及び必要経費以外に必要となる,光熱水料,事務務経費等の経費(消費税相当額を含む。以下「間接経費」という。)
2 指導料は,予定指導担当者と申込者との事前相談の結果を参考として,本法人が申込者と協議して定める額とする。ただし,指導料の単価は指導時間1時間につき原則として1万円以上(消費税相当額を除く。)とする。
3 間接経費は,指導料及び必要経費の合算額の20パーセント以上に相当する額を標準とする。
4 本法人は学術指導料について,所定の期日までに納めさせるものとする。ただし,申込者との協議により,当該期日について変更することができる。
5 本法人は,学術指導の遂行上必要がある場合には,外部機関等から学術指導料のほか,その所有に係る設備を受け入れることができる。ただし,当該設備の搬入,撤去及び据付けに要する経費は,申込者が負担するものとする。
(実施条件)
第5条 学術指導の実施の条件は,次のとおりとする。
(1) 学術指導は,申込者が一方的に中止することはできない。ただし,申込者から中止の申出があった場合には,申込者と協議のうえ,中止することができる。
(2) いったん納めた学術指導料は,原則として返還しない。ただし,学術指導を中止し,又はその期間を変更したことにより,必要経費に不用が生じ,申込者から不用になった額について返還の請求があった場合には,返還することがある。
(3) いったん納めた指導料及び間接経費は,返還しない。ただし,前号の場合において当該学術指導が一度も実施されなかった場合については,この限りでない。
2 前項各号に定めるもののほか,学術指導の承諾に関し必要と認められる条件を付すことができる。
(学術指導の申込)
第6条 申込者は,所定の学術指導申込書を,学長に提出しなければならない。
2 申込者は前項の申込みに当たり,学術指導の依頼を受ける予定の指導担当者(以下,「予定指導担当者」という。)と指導内容,指導期間,指導実施場所,学術指導料等について,事前相談を行うものとする。
3 前項の事前相談に係る経費は,予定指導担当者に出張が生じた場合の経費及び消耗品が必要な場合の実費を除き,徴収しないものとする。
(受入れの決定等)
第7条 学術指導の受入れは,当該指導担当者の属する部局等の長の意見を聴いて,学長が決定するものとする。
2 学長は,学術指導の受入れを決定したときは,申込者に通知する。
(中止又は期間の延長等)
第8条 学長は,やむを得ない理由があると認めるときは,当該学術指導を中止し,又はその期間の延長を決定することができる。
2 学長は,前項の規定により当該学術指導を中止し,又はその期間の延長を決定した場合には,その旨を申込者に通知するものとする。
(学術指導の完了報告)
第9条 指導担当者は,学術指導が完了したときは,学術指導完了報告書を作成のうえ,速やかに学長に報告するものとする。
(非保証)
第10条 本法人は,本学術指導の内容及び結果に関し,明示又は黙示を問わず,一切の保証をしない。また,申込者に損害が発生した場合においても,当該損害についての一切の責任を負わない。
(学術指導に係る成果の公表)
第11条 学術指導の実施状況や得られた成果の公表及び学術指導において知り得た情報の取扱いについて,必要がある場合には,本法人と申込者が協議して定めるものとする。
(協力者の参加及び協力)
第12条 指導担当者が,学術指導の遂行上,指導担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合には,申込者の同意を得たうえで,当該指導担当者以外の者を協力者として学術指導に参加させ,又は協力させることができる。
(秘密保持等)
第13条 指導担当者等は,学術指導の実施にあたり,相手方と合意した学術指導申込書に規定される秘密保持等の事項について遵守するものとする。
(名称使用)
第14条 本学術指導により,申込者が大学の名称,略称,マーク,エンブレム,ロゴタイプ,標章等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用することを希望した場合の取り扱いは別に定めるところによる。なお,本法人の役員又は大学教育職員(指導担当者を含む。)の氏名等を使用する場合についても,同様とする。
(事務)
第15条 学術指導に関する事務は,学術研究部産学連携課において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
 
学術指導申込書