○山口大学連携講座規則
(平成30年9月18日規則第88号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学(以下「本学」という。)における教育研究の進展及び充実並びに学術と社会の発展に資するため,外部の機関,企業又は個人等(以下「外部機関等」という。)からの経費等を有効に活用し設置する講座(以下「連携講座」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,「部局等」とは,学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(連携講座の種類)
第3条 本学に設置する連携講座の種類は,次のとおりとする。
(1) 寄附講座 部局等に設置し,教育研究を実施するもので,外部機関等からの寄附により給与,研究費,旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 共同研究講座 部局等に設置し,教育研究を実施するもので,外部機関等からの共同研究費により給与,研究費,旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 社会連携講座 部局等に設置し,教育研究を実施するもので,寄附及び共同研究費以外の外部機関等の経費により給与,研究費,旅費等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(名称)
第4条 連携講座には,当該連携講座における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 連携講座の名称について,外部機関等から申出のあった場合には,当該外部機関等の名称等が明らかとなるような字句を付することができる。
(事務)
第5条 連携講座の事務は,学術研究部研究推進課及び産学連携課並びに総務企画部地域連携課の協力を得て,総務企画部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,第3条に規定する各連携講座に関し必要な事項は,別に定める。
[第3条]
附 則
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。