○山口大学寄附講座規則
(平成9年2月18日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学連携講座規則(平成30年規則第88号)(以下「連携講座規則」という。)第6条の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)における寄附講座の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄附講座の設置及び運営は,奨学を目的とする外部機関等からの寄附を有効に活用し,本学の自主性及び主体性の下に本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において使用する用語は,連携講座規則において使用する用語の例による。
(設置の申請)
第4条 部局等の長は,寄附講座の設置に係る経費等の寄附の申込みがあったときは,本学の教育研究を進展及び充実させるため有益と認める場合には,その設置を学長に申請することができる。
2 前項の場合において,部局等の長は,当該部局等に教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)が当該部局に置かれる場合には,教授会等の意見を聴かなければならない。
3 第1項の申請に当たっては,次の書類を提出するものとする。
(1) 寄附申込書
(2) 寄附講座の概要
(3) 担当教育職員予定者の履歴書及び就任承諾書
(設置の可否決定)
第5条 学長は,前条の申請があったときは,当該寄附講座の設置の可否を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第6条 学長は,前条の規定により寄附講座の設置の可否を決定したときは,その旨を当該部局等の長に通知するとともに,教育研究評議会へ報告するものとする。
(存続期間等)
第7条 寄附講座の存続期間は,原則として1年以上5年以下とする。ただし,特に必要がある場合は,これを更新することができる。
2 寄附講座の内容等に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は,設置の例による。
(成果の公表)
第8条 寄附講座の存続期間が終了した場合は,当該部局等において,その教育研究の成果の概要をとりまとめ,公表するものとする。
(寄附講座の構成等)
第9条 寄附講座に,当該寄附講座における教育研究等を担当する職員として,国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第3条に規定する連携講座教育職員又は国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第22号)第2条第2号に規定する特命教育職員を置く。
2 前項の規定により寄附講座に置く特命教育職員は,学長が特に認める場合を除き,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第19条に規定する大学教員職員等の定年を超えることはできない。
3 寄附講座に,当該寄附講座に兼務する大学教育職員を置くことができる。
4 第1項及び前項の場合において,当該寄附講座において学生の研究指導を総括的に担当する場合は,教授又は准教授相当者1名以上を含むものとする。ただし,特別な事情によりこれにより難いと学長が認めた場合には,この限りでない。
(職務内容)
第10条 連携講座教育職員は,当該寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業,研究指導,研究又は診療を担当することができる。
2 特命教育職員は,当該寄附講座における特定分野の教育研究等に従事するものとする。
(経理等)
第11条 寄附講座の設置に係る経費の寄附は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附講座の設置に係る経費は,別に定めるところにより,寄附金として受け入れるものとする。
(研究成果等の取扱)
第12条 寄附講座における研究成果等の取扱いについては,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号)等の定めるところによる。
(事務)
第13条 寄附講座の事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,寄附講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成9年2月18日から施行する。
附 則(平成13年1月6日規則第1号)
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この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第73号)
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この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第46号)
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第84号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第14号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第63号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日規則第56号)
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この規則は,平成21年5月19日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第132号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日規則第89号)
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1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山口大学寄附講座及び寄附研究部門規則第6条の規定により設置が決定された寄附講座及び寄附研究部門は,この規則による改正後の山口大学寄附講座規則により設置されたものとみなす。
附 則(令和4年2月18日規則第4号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に設置している寄附講座については,この規則の施行日から令和5年3月31日までの間は,この規則による改正後の山口大学寄附講座規則第9条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。