○山口大学共同研究講座規則
(平成30年9月18日規則第90号)
改正
令和4年2月18日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学連携講座規則(平成30年規則第88号。以下「連携講座規則」という。)第6条の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同研究講座は,外部機関等から受け入れる経費等を有効に活用して設置及び運営し,本学と外部機関等の共通課題について共同研究及びこれに付随する活動を実施することにより,当該研究の進展及び関連分野の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において使用する用語は,連携講座規則において使用する用語の例による。
(設置の申請)
第4条 部局等の長は,共同研究講座の設置について申込みがあり,本学の教育研究を進展及び充実させるため有益と認める場合には,その設置を学長に申請することができる。
2 前項の場合において,部局等の長は,当該部局等に教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)が置かれる場合には,教授会等の意見を聴かなければならない。
3 第1項の申請に当たっては,次の書類を提出するものとする。
(1) 共同研究講座設置申込書
(2) 共同研究講座の概要
(3) 担当教育職員予定者の履歴書及び就任承諾書
(4) 共同研究講座設置に係る契約書(案)
(設置の可否決定)
第5条 学長は,前条の申請があったときは,当該共同研究講座の設置の可否を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第6条 学長は,前条の規定により共同研究講座の設置の可否を決定したときは,その旨を当該部局等の長に通知するとともに,教育研究評議会へ報告するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は,共同研究講座の設置を決定したときは,別に定める共同研究講座設置を定めた契約書により,外部機関等との間で契約を締結するものとする。
2 共同研究講座の設置に係る経費は,国立大学法人山口大学共同研究取扱規則(昭和60年規則第18号。以下「共同研究取扱規則」という。)第4条に定める共同研究に要する経費として受け入れるものとする。
(存続期間等)
第8条 共同研究講座の存続期間は,原則として1年以上とする。なお,特に必要がある場合は,これを更新することができる。
2 共同研究講座の内容等に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は,設置の例による。
(共同研究講座の構成等)
第9条 共同研究講座に,当該共同研究講座における教育研究等を担当する職員として,国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第3条に規定する連携講座教育職員又は国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第22号)第2条第2号に規定する特命教育職員を1名以上置く。
2 前項の規定により共同研究講座に置く特命教育職員は,学長が特に認める場合を除き,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第19条に規定する大学教育職員等の定年を超えることはできない。
3 共同研究講座に,前項に定めるもののほか,当該共同研究講座に兼務する大学教育職員を置くことができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか,学長が必要と認めた場合には,当該共同研究講座に外部機関等の研究者を受け入れることができる。
(職務内容)
第10条 連携講座教育職員は,当該共同研究講座における教育研究に従事する。ただし,外部機関等との協議により,当該共同研究講座における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業,研究指導,研究又は診療を担当することができる。
2 特命教育職員は,当該共同研究講座における特定分野の教育研究等に従事するものとする。
(共同研究の取扱い)
第11条 この規則に定めるもののほか,共同研究講座で実施する共同研究の取扱いについては共同研究取扱規則の定めるところによる。
2 当該共同研究に係る研究成果等の取扱いについては,第7条で定める契約書によるものとする。
(事務)
第12条 共同研究講座の事務は,学術研究部産学連携課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,共同研究講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第5号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に設置している共同研究講座については,この規則の施行日から令和5年3月31日までの間は,この規則による改正後の山口大学共同研究講座規則第9条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。