○山口大学社会連携講座規則
(平成30年9月18日規則第91号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学連携講座規則(平成30年規則第91号。以下「連携講座規則」という。)第6条の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)における社会連携講座の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 社会連携講座は,外部機関等からの資金を有効に活用し,本学における教育研究の進展及び充実並びに地方における雇用創出及び地域の活性化等による地方創生の推進に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において使用する用語は,連携講座規則において使用する用語の例による。
(設置の申請)
第4条 部局等の長は,社会連携講座の設置について申込みがあり,第2条の目的に照らし,有益と認める場合には,その設置を学長に申請することができる。
[第2条]
2 前項の場合において,部局等の長は,当該部局等に教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会等」という。)が置かれる場合には,教授会等の意見を聴かなければならない。
3 第1項の申請に当たっては,次の書類を提出するものとする。
(1) 社会連携講座申込書
(2) 社会連携講座の概要
(3) 担当教育職員予定者の履歴書及び就任承諾書
(設置の可否決定)
第5条 学長は,前条の申請があったときは,当該社会連携講座の設置の可否を決定するものとする。
(設置の通知及び報告)
第6条 学長は,前条の規定により社会連携講座の設置を決定したときは,その旨を当該部局等の長に通知するとともに,教育研究評議会へ報告するものとする。
(存続期間等)
第7条 社会連携講座の存続期間は,原則として1年以上5年以下とする。ただし,特に必要がある場合は,これを更新することができる。
2 社会連携講座の内容等に大きな変更を加える場合及びその存続期間を更新する場合の手続は,設置の例による。
(社会連携講座の構成等)
第8条 社会連携講座に,当該社会連携講座における教育研究等を担当する職員として,国立大学法人山口大学職員任免規則(平成16年規則第42号)第3条に規定する連携講座教育職員若しくは国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第22号)第2条第2号に規定する特命教育職員又は兼務する大学教育職員を1名以上置く。
2 前項の規定により社会連携講座に置く特命教育職員は,学長が特に認める場合を除き,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第19条に規定する大学教育職員等の定年を超えることはできない。
3 第1項の場合において,当該社会連携講座で学生の研究指導を総括的に担当する場合は,教授又は准教授相当者1名以上を含むものとする。
(職務内容)
第9条 連携講座教育職員は,当該社会連携講座における教育研究等に資する取組に従事する。ただし,外部機関等との協議により,支障のない範囲内で,その他の授業,研究指導,研究又は診療を担当することができる。
2 特命教育職員は,当該社会連携講座における特定分野の教育研究等に資する取組に従事するものとする。
(経理等)
第10条 社会連携講座の設置に係る経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の社会連携講座の設置に係る経費は,寄附金及び共同研究費以外の経費で受け入れるものとし,その取扱いは,国立大学法人山口大学受託研究取扱規則(平成3年規則第11号),国立大学法人山口大学受託事業取扱規則(令和2年規則第148号)又は国立大学法人山口大学補助金取扱規則(平成18年規則第55号)による。
(研究成果等の取扱)
第11条 社会連携講座における研究成果等の取扱いについては,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則88号)に定めるもののほか,必要に応じて当該外部機関等と協議の上,決定するものとする。
(事務)
第12条 社会連携講座の事務は,総務企画部地域連携課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,社会連携講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第6号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に設置している社会連携講座については,この規則の施行日から令和5年3月31日までの間は,この規則による改正後の山口大学社会連携講座規則第8条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月13日規則第23号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。