○山口大学受託研究員受入規則
(平成16年4月1日規則第85号) |
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(目的)
第1条 この規則は,山口大学(以下「本学」という。)における受託研究員の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究員」とは,民間会社等(商法等に基づく会社のほか,国,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人,大学,公益財団法人,外国の高等教育・研究機関等をいう。以下同じ。)の長(以下「委託者」という。)の委託に基づき,本学の学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),機構,ICT基盤センター,情報・データ科学教育センター又は医学部附属病院(以下「学部等」という。)において大学院で行う程度の研究の指導を受ける民間会社等の現職技術者又は研究者(専門的な知識・能力を有し,現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか,人文・社会科学系も含む。)に従事している者をいう。以下同じ。)をいう。
(受託研究員の種類等)
第3条 本学に受け入れる受託研究員の種類,名称は,別表の区分欄に定めるとおりとする。
[別表]
(受入の原則)
第4条 受託研究員は,本学の教育研究に支障のない限り受け入れることができるものとする。
(資格)
第5条 受託研究員として受け入れることができる者は,現職技術者又は研究者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第6条 委託者は,受託研究員の委託の申請をしようとするときは,研究開始の1か月前までに,所定の推薦書及び受託研究員申請書に履歴書を添えて,学長に提出するものとする。
2 受託研究員の受入れ(時間学研究所における受入れを除く。)は,前項の申請に基づき,受入れ学部等の教授会又はそれに代わる機関(以下「教授会」という。)の意見を聴いて,学長が許可する。
3 時間学研究所における受託研究員の受入れは,第1項の申請に基づき,時間学研究所長の意見を聴いて,学長が許可する。
4 学長は,受託研究員の受入れを許可したときは,委託者及び受入学部等の長に通知するものとする。
(受入時期)
第7条 受託研究員の受入れの時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(研究期間)
第8条 受託研究員の研究期間は,1年以内とする。
(研究期間の延長)
第9条 委託者は,研究の必要により研究期間の延長を申請するときは,延長開始の1か月前までに,所定の期間延長申請書を学長に提出するものとする。
2 研究期間の延長(時間学研究所における研究期間の延長を除く。)は,前項の申請に基づき,受入学部等の教授会の意見を聴いて,学長が許可する。
3 時間学研究所における研究期間の延長は,第1項の申請に基づき,時間学研究所長の意見を聴いて,学長が許可する。
4 学長は,研究期間の延長を許可したときは,委託者及び受入学部等の長に通知するものとする。
(指導教員)
第10条 学部等の長は,受託研究員の希望する研究事項を考慮し,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を定めるものとする。
(講義,演習等への参加及び施設の利用)
第11条 受託研究員は,指導教員が必要と認めた場合は,当該学部等の講義,演習,実験,実習等に参加することができる。
2 受託研究員は,許可を得て,本学の図書館等の施設を利用することができる。
(研究料)
第12条 委託者は,受託研究員の受入れを許可されたときは,別表に定める区分及び研究期間に応じた研究料の金額に消費税相当額を加算した額(別表に定める区分のうち「産業・理科教育教員研修員」及び「日中笹川医学奨学金制度研究者」については,別表に定める研究料の金額。以下「研究料」という。)を,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が指定する日までに納入しなければならない。
[別表]
2 学長は,委託者が指定する日までに研究料を納入しないときは,受入れの許可を取り消すものとする。
3 特別の事情により研究を中止した後,第1項に定める研究期間の範囲内で,再度研究を開始し,又は研究期間を延長する場合は,同一の受託研究員に係る研究料は,改めて徴収しない。
4 既納の研究料は,返還しない。
(研究の中止又は中断)
第13条 受託研究員は,研究を中断し,又は中止しようとするときは,所定の中断又は中止許可願を,委託者を経て,学長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第14条 学長は,受託研究員が病気その他事故により研究の実が上がらないと認められるとき又はその本分に反する行為が認められるときは,受入学部等の長の申出により,その許可を取り消すことができる。
2 学長は,前項の規定により,許可を取り消したときは,委託者にその旨を通知しなければならない。
(規則の遵守)
第15条 受託研究員は,本法人の定める諸規則を遵守しなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,受託研究員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日規則第286号(特例))
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この規則は,平成16年12月15日から施行し,中国重慶工学院から受け入れる受託研究院(平成15年12月の中国重慶工学院訪問団来学の際申入れがあり,山口大学が受入れ内諾を行った者に限る。)の研究期間がすべて終了した日から,その効力を失う。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第64号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第42号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第45号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第133号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第45号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日規則第121号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 研究期間 | 研究料 | 実験,非実験等の別 | ||
単位 | 金額
(単位:円) |
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受託研究員(下欄以外) | 国内の委託者からの委託 | 6か月を超え1年以内 | 1期間 | 515,430 | |
3か月を超え6か月以内 | 1期間 | 257,710 | |||
3か月以内 | 1期間 | 128,860 | |||
外国の委託者からの委託 | 6か月を超え1年以内 | 1期間 | 540,950 | ||
1か月を超え6か月以内 | 1期間 | 283,810 | |||
1か月以内 | 1期間 | 63,810 | |||
内地研究員 | 6か月以上10か月以内 | 月額 | 26,670 | 教授 | |
月額 | 14,290 | 准教授 | |||
月額 | 10,480 | 講師 | |||
月額 | 6,670 | 助教及び助手 | |||
私立・公立学校研修員 | 1年ただし,特別の事情がある場合には,6か月又は3か月に短縮できる。 | 3か月毎 | 103,090 | 実験系 | |
3か月毎 | 51,540 | 非実験系 | |||
産業・理科教育教員研修員 | 1年,6か月又は3か月ただし,特別の事情がある場合には,1か月以上1年未満の範囲内の月数 | 月額 | 25,000 | ||
外国人受託研修員 | 1年以内 | 月額 | 226,000 | ||
日中笹川医学奨学金制度研究者 | 1年 | 1期間 | 別に定める金額 |